2023年10月20日インボイスの影響が【意外と軽微】であるという事実について
今日は事務所のモニターを新調!
自宅の仕事部屋と同じワイドモニターに
したのですが、
やはりかなり快適ですね。
従来は3台連ねて仕事をしていたのですが、
見た目も随分スッキリしました。
目の前に見えるものは、
その存在だけでやはり認知を奪われる
ものですので、
極力シンプルにしていきたいものですね。
さて、本題です。
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■インボイス制度が開始され、次第に
【インボイスに対する疑問の声】
をいただくようになってきました。
そこで今日は、
【インボイスにおいて
影響してくるであろうこと】
について簡単にですが
お話をしていきたいと思います。
■まず、自社がインボイスを
登録する場合についての話なのですが、
消費税の計算方法として、
『原則課税』と『簡易課税』、そして
インボイスにおいての『2割特例』
というものを選ぶことができます。
ただし、最後の『2割特例』については、
【本来であれば免税事業者の方が
インボイス登録により(やむなく)
課税事業者となる場合にのみ選択できる】
というものになりますので、
この点には注意が必要です。
■その3種類の計算方法があるのですが、
まず原則課税については、
売上でもらった消費税から、
経費などで使った消費税を差し引いて、
【その差額分の消費税を税務署に納付する】
という方法。
そして簡易課税と2割特例については、
【売上でもらった消費税のみを考慮して
消費税を計算する方法】
なんですね。
■そのような状況において、
自社がインボイスを登録していて
簡易課税の場合であれば、
売上の消費税しか考えないので、
【経費の支払先がインボイスの登録を
しているかどうかは無関係】
となります。
■逆に、原則課税に関しては、
【経費で使った消費税を
マイナスして消費税を計算】
しますので、
【経費の支払先がインボイスの登録を
しているかどうかにより経理処理と
納税額が変わってくる】
ということに。
従来より課税事業者の方については
2割特例は使えませんので、
【2つのケースがある】
ということは覚えておくように
しましょう。
■では、上述した
【経費の支払い先などが
インボイスの登録してない場合】
についてはどうでしょう。
結論から言えば、
これは上述したように
原則課税により計算しているのか、
または簡易課税や2割特例により
計算しているか
によって、解釈が変わってくる
ということに。
上述したように、原則課税については
経費で使った消費税を考慮しますので、
【先方がインボイスの登録をしているか
どうかにより経理処理が変わる】
ということになるわけですね。
■しかしながら、簡易課税や2割特例を
使っているケースであれば、
売上の消費税しか考えませんので、
【先方がインボイスの登録をして
いるかどうかということは関係ない】
ということになります。
どうしても、先方がインボイスの登録を
していないと、
【こちらの方が損をしてしまうような感覚】
になってしまうものですが、こちらが
【簡易課税や2割特例により計算を
している場合は決してそんなことはない】
ということは知っておくようにしましょう。
■逆に言えば、繰り返しになりますが、
原則課税のケースでは、
【先方がインボイスの登録をしているか
どうかにより、消費税の負担が
変わってくる】
ということに。
インボイスの開始とともに騒がれている、
取引先への減額交渉については、
上述したように、自社が原則課税
により計算しているのか、
それとも簡易課税や2割特例により
計算しているかより、
【必要性が変わってくる】
ということは把握しておきたいもの。
■というわけで、
今日は簡単にではありましたが、
インボイス制度開始にあたり、
自社がインボイスを登録している場合と、
取引先がインボイスの登録をしている
場合の2つの視点から
消費税についての考察をして
まいりました。
インボイスについては、
計算方法や消費税の申告も
複雑になってきますので、
もしわからない点があったら、
自分で勝手な解釈をせず、
税の専門家である税理士に相談される
ことをお勧めいたします。
■場合によっては、
【税務署への問い合わせ】
をすると回答してもらえることも
あろうかと思いますので、
そういったルートも有効に活用して、
【間違いのない消費税の経理と申告】
をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度開始に際して、
自社や取引先がインボイスを
登録しているかどうかにより、
【その影響がどのようなことに
及んでくるのか】
ということは意外と理解されて
いないというところ。
・結論として、
インボイスが関係してくるのは、
【原則課税により計算しているケースに
限定されるもの】
と心得ておくべし。
・どうしてもインボイスについては
【いろいろな情報が流布して
しまっている状況】
ではあるものの、その一部には
誤った情報も往々にして
見受けられるため、
消費税の判断の際には決して
自分で判断するのではなく、
【税務署や税理士の知見を頼って、
適正な税務判断をしていくべきもの
であると心得て置くべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。