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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の還付】はインボイスにより手続きが変わります!

2023年10月24日【消費税の還付】はインボイスにより手続きが変わります!

謎の高熱について、今日検査に行ってまいりました。

結果は、コロナ・インフルともに陰性!
ほっとひと安心といったところでした。

今日はため込んでいた仕事を夕方から
一気に進めていったのですが、
気付いたらこの時間・・

こういうところがいけないんでしょうね。
しっかりと休まねばです・・笑。

目と脳がしばしばする感覚です(汗)。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で
  インボイス制度を考えるにあたり、

 従来免税事業者の方がこの度の
 インボイスにより登録事業者となることで
 課税事業者となる場合は、

 【課税事業者を選択した場合の
 2年縛りや3年縛りの適用がない】

 ということを最後の箇所で
 触れさせていただきました。

 <2023年10月22日【消費税の還付】について
 知っておきたいこと>
 https://muratax.com/2023/10/22/7051/

 今日はそのことについて具体的に
 お話を進めていきたいと思います。


■上述したことは、

 【消費税について還付申告をする
 などの場合に必要となる手続き】
 
 なんですね。

 原則としては免税事業者であるものの、

 売上でもらった消費税より
 使った消費税が多い状況であれば、

 もらった消費税と使った消費税の
 差額について

 【還付を受けることができる】

 ということに。

 しかしながら、
 この還付をしてもらうためには

 【消費税の課税事業者である必要がある】
 
 ことになるわけです。


■そのために、通常であれば
 
 【消費税課税事業者選択届出書の提出】

 によりあえて免税事業者である人が
 課税事業者となる届出をするわけですね。

 <国税庁HP->
 消費税課税事業者選択届出書

 これによって

 【消費税が還付される】

 というカラクリなわけです。

 上述したように、原則として
 
 【消費税課税事業者選択届出書を提出
 しなければ課税事業者とはなり得ない】

 のですが、今回のインボイスにより
 
 【免税事業者となる方がインボイスの
 登録申請をすることに課税事業者となる】

 ケースが考えられるかと思います。


■これは結論だけ見れば、免税事業者が
 課税事業者となるということから、

 当然還付申告もできそうなものですよね。

 結論として、それはまさにその通りで、
 
 【インボイスの登録事業者となることで
 消費税の課税事業者となることができる】

 わけです。

 そして大きく違うのが、
 課税事業者選択届出書を提出した場合には、

 【原則として2年間は消費税の計算方法
 において原則課税により計算する
 課税事業者である必要がある】

 わけで、その上で調整対象固定資産や
 高額特定資産を取得した場合については、
 この2年が3年となり、

 【3年間原則課税により
 計算することが強制】

 されるということに。


■しかしながら、免税事業者が

 【インボイスの登録申請をしたことにより
 課税事業者となった】

 場合においては、

 上述した課税事業者を選択した場合と違い、
 
 【2年縛りや3年縛りの規定の適用がない】

 ことになるんですね。

 まず登録申請をすることにより
 課税事業者となり、その事業年度において

 還付という果実を享受したその後は、
 適切に(その事業年度終了の15日前まで)に

 【『インボイスの取消書』を提出すること
 により免税事業者となることができる】

 わけです。


■どうしても期間が限定された間での
 還付申告となりますので

 該当するケースが少ないかと思うのですが、

 こういったケースにおいては
 課税事業者選択届出書を
 提出するのではなく、

 【インボイスの登録申請のみを
 提出することに留める】

 ようにしましょう。

 たった紙切れ一枚なのですが、
 課税事業者選択届出書を
 提出することにより、
 
 【多額の消費税負担を強いられる】

 ということも考えられます。

  ■このように、  インボイス制度においては、  消費税の届出書や実際の計算方法  において多くの注意点がありますので、  届出書の提出や消費税の計算の際には  十分な注意を払い、  【損をすることのないような消費税の申告】  をすることを心掛けましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の還付申告などを受ける際は、  本来であれば  【消費税課税事業者選択届出書を提出】  するべきである。 ・消費税課税事業者選択届出書を提出すれば、  原則としてその年度とその次の年度の2年間、  そして調整対象固定資産や高額特定資産を  取得した際は、3年間、  【消費税の課税事業者でなおかつ  原則課税で計算することが強制されるもの】  と心得ておくべし。 ・しかしながら、免税事業者が  インボイスにより登録事業者となり  課税事業者となるケースにおいては、  上述した  【消費税課税事業者選択届出書の  提出は必要ない】  ものということを知っておきたいもの。 ・そのような流れでインボイスにより  課税事業者となった際は、  上述した消費税課税事業者選択届出書での  2年縛りや3年縛りは適用されず、  適切な時期に免税事業者となる旨の  届出書(インボイスの取消書)を  提出することにより、  【上手に免税事業者となれる】  というもの。 ・このような点において    消費税においては多くの落とし穴  とも言えるものが存在するため、  その実際の計算の際は適切に消費税  についての知識を身に付け、  【損をすることのない消費税の申告】    を心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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