2023年11月14日【入金額=売上高】としていませんか?
昨日は整体の日。
背骨が勝手に動いてあるべき位置に戻る
という、不可思議ながらもありがたさを
感じています。
かおりさん、いつもありがとうございます!
https://www.instagram.com/inutotonou/
さて、本題です。
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■10月から11月にかけて、
【個人事業主の方の税務相談】
をお受けする機会が増え始めています。
11月から弊所の繁忙期に入っていますので、
なかなか税務相談をお受けするのも
難しくなっている状況ではあるのですが、
今日は
【個人事業主の方についての
税務において注意すべき点】
についてのお話をしていきたいと思います。
■個人事業主の方については、
【もらっている売上の種類に応じて
場合によっては源泉徴収がされている】
ということが考えられます。
具体的には、
原稿料やデザイン料、また、我々
税理士や弁護士、司法書士など
についての士業の報酬については、
【売上から源泉所得税が引かれて
入ってきている】
というケースが考えられるわけですね。
翻訳や演奏などについても
この源泉徴収の対象となります。
具体的に源泉徴収の対象となるのは、
【国税庁が限定している事業に
該当するもののみ】
となるのですが、これを把握
しておくことは大切なことですので、
ぜひこのサイトをご覧いただいて、
【自分の収入が源泉徴収の対象に
なっていないかどうかを確認】
するようにしましょう。
報酬・料金等の源泉徴収事務
■源泉徴収をされる場合なのですが、
お相手先が法人であって、
自分自身が個人事業主であるケース
においては、
【法人がその報酬について
源泉徴収をする義務がある】
というところ。
しかしながら、場合によっては
法人自体がそのことを把握しておらず、
源泉徴収をしていないケースも
あるのですが、
【源泉徴収の義務は法人側】
にありますので、
そのような点においては、
こちらの責任という面は一切
ありませんのでご安心下さい。
(実際のところ、結構あります。)
■また、余談ではあるのですが、
【お相手が個人事業主であっても
源泉徴収をされるというケース】
があります。
具体的には、個人事業主の方が給料を
従業員などに払っている場合で
【個人事業主自身が源泉徴収義務者で
あるケース】
なんですね。
そのようなケースにおいては
【その個人事業主も源泉徴収をする
必要がある】
というもの。
■そして、ここからが今日の本題
なのですが、
「入ってきた収入から源泉徴収が
されてはいないだろうか?」
という目を持っていただきたいんですね。
基本的に、その収入に対して
(報酬の種類にはよるのですが)
【10.21%の源泉徴収がされている】
ということが通常です。
従って、
【入金が中途半端な金額になっていれば、
源泉徴収がされているかもしれない】
ということは意識して
おくようにしましょう。
■仮に、
100,000円の売上を請求した場合、
この100,000円に対する10.21%である
10,210円円が引かれて99,790円という
お金が入っているとすれば、
【税込110,000円から源泉徴収を
引いた額が入金されている】
というふうに捉えるわけですね。
そのようなケースにおいては、
【売上にあげるべきは99,790円
ではなく、110,000円】
ということになるわけです。
■しかしながら
【源泉所得税として所得税の
前払いをしている状況】
ですので、この所得税の前払い分は、
事業所得の経費とはせずに、
確定申告書において源泉徴収税額として、
【結果としての年間の所得税額より
この分を差し引いて税務署に納付する
所得税を計算する】
わけですね。
そして往々にして、源泉徴収されている
金額が年税額を超えていることが
ありますので、その場合は
【所得税が還付される】
ということに。
■しかしながら、
差引後の純額(今回で言えば99,790円)を
売上計上して申告をするとなると、
源泉徴収の前払い分は申告していないこと
になりますので、還付であったり、
所得税が減額されるということがない
状況での申告になってしまうというもの。
簡単に言えば
【損をしてしまう可能性がある】
ということなんですね。
もちろん、高所得になっているケースなどは
また異なる状況になることも
あるのですが、
いずれにせよ、会計において、
そして税務において、
【総額を売上として計上し、源泉徴収税額
を確定申告書において減額する】
ということは知っておくように
しましょう。
【どうしても入ってきた純額を
そのまま売上計上してしまいがち】
なものですが、それは誤った処理ですので、
会計処理と確定申告の際は十分注意して
適正な申告を心掛けるようにしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の売上については、
場合によっては
【源泉徴収がされているかもしれない】
ということを心に留めておくべきであろう。
・源泉徴収をされている場合であっても、
計上すべき売上高は総額であり、
【源泉徴収税額は確定申告書において
減算して申告するもの】
と心得ておくべし。
・どうしても
【入ってきた純額のみを
売上として計上してしまいがち】
であるが、上述してきたような
源泉徴収の点を念頭に置いて、
【適切な確定申告】
をするよう心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。