2023年11月24日【役員賞与に対する社会保険料】も計上していますか?
9月決算法人の決算がヤマ場です・・
通常業務も立て込んでいるので、
効率よくさばいていかないと・・というところ。
こういった詰まった時は、
いったんすべての仕事の棚卸をすることが大切。
再度いろんなことを見つめなおそうと思います。
なんだか固い内容になってしまいましたが・・・笑、
本題です。
------------------
■私は顧問契約の一環として、
決算のタイミングや翌期の開始する
タイミングで役員報酬の試算と支給すべき
役員賞与の額を把握し、
【計画的に給与を役員に対して
支給していく】
ような流れをとっています。
そんな中で、
出張旅費や役員社宅について検討し、
【極力役員報酬以外で法人から
個人へ現金を移すことができる方法】
を最大限選択し、その中で、
【法人から個人へ支払う
役員報酬の額の試算をする】
というところ。
<2023年3月20日検討すべきは、
まず「お金を使わない」節税から>
https://muratax.com/2023/03/20/6272/
■そして、
退職が遠い役員の方については、
極力毎月の役員報酬を、
生活費が必要な最低レベルまで減額し、
【本来取りたかった役員報酬の分と
その減額した分の差額を役員賞与として
期末に一括して払い出す】
ということを検討します。
上述した『退職が遠い』という
前提を置いたのは、
原則として退職金を役員に対して払う
その前提条件として、
【役員報酬の月額が問題になるから】
ということからなんですね。
■従って、
退職が近いタイミングにおいては、
この毎月払う役員報酬の額を
【ある程度の適正額にしておく必要がある】
ということで、
『退職が遠い』という前提を置いた次第です。
■そして役員報酬と役員賞与を検討した際
もう一つ検討するべことが。
それは
【役員賞与に対する社会保険料】
なんですね。
当然役員報酬であれ役員賞与であれ
社会保険料の対象となるもの。
そして社会保険については賞与を支払った
タイミングで年金事務所に申請し、
早くて翌月にその引き落としが
かかってくるというものです。
ただし、賞与を支給しているのは
当期中であるため、
【社会保険料についても当期の経費として
認識することができる】
わけですね。
■仮に11月決算の法人であれば
11月に役員賞与を支給し、
【その役員賞与に対する社会保険料を
未払計上できる】
ということに。
未払計上とは、
まだ実際には支払っていないものの、
【その期中の期間に対応する費用が発生
している場合に認められる経費を計上する】
ことなんですね。
そして役員賞与ともなると、
通常数百万になったり、場合によっては
1千万円を超えるケースもありますので
【そこにかかってくる社会保険料も
高額になる】
ということが想定されます。
■従って適切にこの社会保険料も
試算に盛り込まないことには、
【結果としての最終的な利益が
大きくなりすぎてしまう】
ということが考えられるわけですね。
従って役員賞与を支給する前提の試算
をした際は、
【役員賞与に対する社会保険料も
適切に試算に盛り込んでいく】
ようにしましょう。
そのような試算を前提として
法人の損益を適切に見極めることにより、
【より手元に多くの現金が残るように
するにはどのようにすれば良いか】
ということを思索し、最善の経営の
一手を選択したいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・決算期が変わるタイミングは
【役員報酬の改定時期】
でもあるため、慎重な決定が必要である
と言える。
・試算をする際は、
【役員報酬のみならず役員賞与も
試算に盛り込むべき】
であるが、
その際に役員賞与に対する
【社会保険料も適切に
試算に盛り込んでおくべきもの】
と心得ておくべし。
・役員賞与については
その額も多額になることが想定されるため、
【これに対する社会保険料も高額になる】
というものであろう。
・従って、
役員報酬と役員賞与、
そしてこの役員賞与にかかる
社会保険料をトータルで把握し、
適正に法人の利益を予測し、
【最終的な納税額を予測】
するとともに、
【手元により多くの現金を残すための方策】
を的確に判断し、経営の一手を
考えるべきであると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。