2023年12月4日【車を売った際の消費税】には要注意!
今日の福岡はまた一段と寒い感覚です・・・
最近早く目が覚めてしまうので、
睡眠についていろいろと考察中。
ある程度のグッズも備えて、
これから本格的な改善を試みようと
考えています。
さて、本題です。
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■インボイス制度が開始して
丸1ヶ月が経ちました。
インボイス制度は経理処理や税負担
などの観点から、
【想定していたより相当混乱しているな】
という印象です。
税理士にとっても納税者にとっても、
値引き交渉する事業者にとっても
【インボイス制度が絡んでいる
すべての方にとって相当大変なものだな】
という感覚。
今日はインボイス制度のお話
ではないのですが
【消費税について注意すべき点】
についてお話をしていきたいと思います。
■今日の論点としては
【車の購入と売却】
について。
まずこれは消費税について
【原則課税により計算している場合】
のことを前提とします。
原則課税とは、
【売上でもらった消費税から
経費などで払った消費税を
差し引いた差額を税務署に納付する】
という計算の方法。
当然、車の購入に関しても
【その車を購入した際に
消費税を払っている】
わけですので、上述した経費などで
払った消費税に含まれるということに。
■仮に税抜で300万円の売上が立ち、
【300万円の車を購入した】
としましょう。
そうなると300万円の10%で30万円の
消費税をもらい、
【30万円の消費税を車の購入により支払う】
ということになるわけですので、
『30万円−30万円』で
【税務署への納付額はゼロ】
ということになりますよね。
■そして車については『減価償却』という
考えにより少しずつ経費化をしていきます。
車の耐用年数は新車で6年ですので、
仮にですが車を購入して、
丸5年経過した後に売却したとしましょう。
そうなると、300万円の耐用年数6年
であるわけですので、
【1年の減価償却の金額は
300万円÷6年で50万円】
ということに。
(ここではわかりやすいように定額法
そして減価償却費を計算しています。)
■そして5年経った段階では、
【上述した50万円の5年分】
ですので250万円償却費が
計上されているということになります。
そうなると、
【減価償却費はその分
価値が減少しているもの】
と考えますので、会計の仕訳を考えると、
減価償却費250万円が増え、同時に
【車両運搬具という資産が
250万円減少する】
ということに。
そうなると、300万円で購入したものが
250万円の減価償却をしてその分の
価値が減っているわけですので、
【5年経過した時点の資産の
帳簿価額(会計の評価額)は50万円】
になっているはずですよね。
■そしてこれが
買った金額と同額である300万円で売れた
とした際に、これを会計で考えると、
【300万円の現金が入り、
50万円の車の評価額】
となっているわけですので、
その利益部分は250万円となり、
これが『固定資産売却益』として
計上されます。
そのような場合によくある誤りが、
【この固定資産売却益250万を
課税の対象にしている】
ということ。
■なんとなく
この250万円の売却益に対して
消費税がかかってきそうなものなのですが、
ここで実際の取引を考えてみましょう。
【実際の取引は300万円で車が売れた】
ということですよね。
そうなると、販売先から税込で330万円
もらっているということになるはずです。
そうなると
【もらっている消費税は30万円】
ということに。
つまり、250万円に対する消費税ではなく、
【300万に対する消費税】
ということになるわけです。
■そのような際、会計処理としては
どうなるかというと、
250万円の車両運搬具が少なくなった際に、
【課税売上10%】
として消費税を考えます。
それとともに、固定資産売却益
50万円に対しても課税売上10%として
消費税を計算することにより、
【250万円と50万円を足した金額
である300万円が課税の対象】
となるということなんですね。
こうすることにより辻褄が合う
ということです。
■大切なのが、車両を処理する際は
通常『課税仕入れ』となるのですが、
販売をした際は『課税売上げ』になると
いうこと。
この点にも十分注意が必要です。
となると、この300万円が
課税売上高となるわけので、
【消費税の納税義務者や簡易課税制度の
判定上の『課税売上高』にこれが乗ってくる】
ということになりますので、
判定の際も要注意であると言えます。
どうしても車両をはじめ
固定資産の売却については
【固定資産の売却益に対して
消費税の処理をしてしまいがち】
なものですが、これは大きな誤りであり、
【結果としての納税額が不当に
少なくなってしまう】
ため、十分な注意が必要です。
■というわけで今日は、
【固定資産を売却した場合の
消費税の取り扱い】
について見てまいりました。
こういった際に税理士が関与
していない状況だと、
【消費税について大きな誤り】
をしがちですので、大きな金額の
やりとりをした際は、
【税務上の取り扱いに十分な注意】
をし、会計処理と消費税の申告及び
納税を進めていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税について原則課税で
計算している場合、
【特に車の売却には要注意】
である。
・車を購入した際は当然のように
【購入した金額に対する消費税が
かかっているものとして会計処理をする】
わけであるが、これを売却した際は
『実際の売れた金額』に対して
消費税がかかってきて、これが
【課税売上高として処理すべき
対象となるものである】
ことを認識しておくべきところ。
・固定資産の売却については
やりとりする金額が大きくなりがち
であるため、消費税について
誤った認識をして消費税の誤った
納税をすることがないように十分注意し、
会計処理と消費税の申告と
納税を進めたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。