2024年2月11日個人事業で忘れるとマズい【書類の添付などの注意事項】について
目が覚めたらパッと着替えて水を飲み、
軽くストレッチをして机に向かう。
そんな行動を迷わず取ることができれば、
気持ちよくスタートを切ることができます。
ここ最近は、メルマガの配信を夜にしていた
のですが、また従来通り、目覚めてすぐの
配信にしたりと…
このあたりも、その時々の気持ちよさに
基づくものなのかなと思っています。
さて、そんな風に自分の整理をしながら、
今日の本題です。
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■いよいよ確定申告のスタートである
【2月16日まで残すところあと数日】
となりました。
そこで今日は、
【個人事業主の確定申告において
見落としがちな論点】
としてのお話をしていきたいと思います。
■原則として、
【『10万円以上の高額な備品』
などについては資産として計上】
して、定められた耐用年数により
【少しずつ減価償却費として経費化する】
ことになります。
パソコンやプリンタ、スマホ、タブレット、
スキャナ、机、椅子などが代表的な
例ですね。
なお、売るために仕入れた商品や、
目に見えないサービスは、
ここから除かれます。
■ただし、青色申告をしている
個人事業主の方については、
【30万円未満の資産については、
全額購入時に経費処理をすることが可能】
となるんですね。
この30万円未満の資産で全額経費処理
するものについては、
『少額減価償却資産』と呼ばれるのですが、
この少額減価償却資産については、
会計帳簿で、
【減価償却費や消耗品費として、
全額経費処理をすることが必要】
となります。
要は、工具器具備品などとして、
単に資産計上しているだけでは、
経費として認めないよ、
ということですね。
■そして、もう一点見落としては
ならないのが、
この少額減価償却資産を適用させた
ということについて、
【青色決算書にその旨を書いて
おかなければならない】
ということ。
<国税庁HP-青色申告決算書の様式>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/10.pdf
(こちらの3ページ目をご覧ください。)
まずこの3ページ目に『減価償却費の計算』
という表が載っているかと思います。
その表に、この少額減価償却資産とした
資産を書いて、
【『取得価額』と『本年分の必要経費
算入額』の欄】
に、『購入金額』を書いていくことになります。
■そしてそれと共に、
その減価償却費の計算の表の一番右側の
『摘要』の欄に
【『措法28の2』という文言を
書いておく必要がある】
という点には、十分注意するようにしましょう。
所得税法上の少額減価償却資産については、
【租税特別措置法上の例外的な定め】
によって、そのような経費処理を
している状況ですので、
【その特例を選択しましたよ】
という旨を、この摘要欄に書いて
おく必要があるということなんですね。
■これを書いておかないことには、
原則として全額経理処理を認められず、
原則通り、減価償却資産として認識
せざるを得ないことになり、
【耐用年数により経費処理する
ことが強制されてしまう】
ことになりますので要注意です。
■そして、その次に注意が必要なのが、
個人事業主の場合で、
【倒産防止共済(経営セーフティ共済)を
使っている場合】
なんですね。
この経営セーフティ共済についても、
「経営セーフティ共済を使いました」
という旨の明細書を添付しないことには、
全額経費として認めないよ、
ということになっていますので、
この点も併せて注意するようにしましょう。
<【2021.11.10】【倒産防止共済】には
【書類の添付】を!>
https://muratax.com/2021/11/10/4571/
■上述してきたように、法律上の特例的な
制度の適用を受けるためには、
【その特例の決まり事の通りに、
抜かりなく事務処理をしていく必要がある】
というところ。
これを見落としてしまうと、せっかく
【経費として節税をしようと思っていた
にもかかわらず、それが達成されない】
ということになりますので、
上述してきたことには特に十分注意をして、
青色決算書の作成や確定申告の処理を
するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主で青色申告をしている場合は
【30万円未満の資産を全額購入時に
経費処理することが可能】
となる。
・これを少額減価償却資産と言うのであるが、
この30万円未満の資産を全額で経費処理
するのは特例的なものであるため、
減価償却費の計算の表の摘要欄に、
【『措法28の2』と記入する】
ことを忘れないようにしたいところ。
・倒産防止共済(経営セーフティ共済)を
利用している場合についても、
その倒産防止共済を利用している旨の
明細書を添付しないと、
【原則として、掛金を経費処理すること
が認められない】
ため要注意である。
・上述してきたように、
税法上の優遇規定を受けようとするには、
【決められた通りの処理をする必要がある】
ため、十分注意をして、その経理処理や
申告を進めたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。