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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業で忘れるとマズい【書類の添付などの注意事項】について

2024年2月11日個人事業で忘れるとマズい【書類の添付などの注意事項】について

目が覚めたらパッと着替えて水を飲み、
軽くストレッチをして机に向かう。

そんな行動を迷わず取ることができれば、
気持ちよくスタートを切ることができます。

ここ最近は、メルマガの配信を夜にしていた
のですが、また従来通り、目覚めてすぐの
配信にしたりと…

このあたりも、その時々の気持ちよさに
基づくものなのかなと思っています。


さて、そんな風に自分の整理をしながら、
今日の本題です。


------------------


■いよいよ確定申告のスタートである
 
 【2月16日まで残すところあと数日】

 となりました。

 そこで今日は、

 【個人事業主の確定申告において
 見落としがちな論点】

 としてのお話をしていきたいと思います。

 
■原則として、
 
 【『10万円以上の高額な備品』
 などについては資産として計上】

 して、定められた耐用年数により
 
 【少しずつ減価償却費として経費化する】

 ことになります。
 
 パソコンやプリンタ、スマホ、タブレット、
 スキャナ、机、椅子などが代表的な
 例ですね。

 なお、売るために仕入れた商品や、
 目に見えないサービスは、
 ここから除かれます。


■ただし、青色申告をしている
 個人事業主の方については、

 【30万円未満の資産については、
 全額購入時に経費処理をすることが可能】

 となるんですね。

 この30万円未満の資産で全額経費処理
 するものについては、

 『少額減価償却資産』と呼ばれるのですが、
 この少額減価償却資産については、
 
 会計帳簿で、

 【減価償却費や消耗品費として、
 全額経費処理をすることが必要】

 となります。

 要は、工具器具備品などとして、
 単に資産計上しているだけでは、
 経費として認めないよ、
 
 ということですね。
 

■そして、もう一点見落としては
 ならないのが、

 この少額減価償却資産を適用させた
 ということについて、

 【青色決算書にその旨を書いて
 おかなければならない】

 ということ。

 <国税庁HP-青色申告決算書の様式>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/10.pdf
 (こちらの3ページ目をご覧ください。)

 まずこの3ページ目に『減価償却費の計算』
 という表が載っているかと思います。

 その表に、この少額減価償却資産とした
 資産を書いて、

 【『取得価額』と『本年分の必要経費
 算入額』の欄】

 に、『購入金額』を書いていくことになります。


■そしてそれと共に、

 その減価償却費の計算の表の一番右側の
 『摘要』の欄に

 【『措法28の2』という文言を
 書いておく必要がある】

 という点には、十分注意するようにしましょう。

 所得税法上の少額減価償却資産については、
 
 【租税特別措置法上の例外的な定め】

 によって、そのような経費処理を
 している状況ですので、

 【その特例を選択しましたよ】

 という旨を、この摘要欄に書いて
 おく必要があるということなんですね。


■これを書いておかないことには、
 原則として全額経理処理を認められず、
 
 原則通り、減価償却資産として認識
 せざるを得ないことになり、
 
 【耐用年数により経費処理する
 ことが強制されてしまう】

 ことになりますので要注意です。

    ■そして、その次に注意が必要なのが、  個人事業主の場合で、    【倒産防止共済(経営セーフティ共済)を   使っている場合】  なんですね。  この経営セーフティ共済についても、    「経営セーフティ共済を使いました」  という旨の明細書を添付しないことには、  全額経費として認めないよ、  ということになっていますので、  この点も併せて注意するようにしましょう。    <【2021.11.10】【倒産防止共済】には  【書類の添付】を!>  https://muratax.com/2021/11/10/4571/   ■上述してきたように、法律上の特例的な  制度の適用を受けるためには、  【その特例の決まり事の通りに、  抜かりなく事務処理をしていく必要がある】  というところ。  これを見落としてしまうと、せっかく    【経費として節税をしようと思っていた  にもかかわらず、それが達成されない】  ということになりますので、  上述してきたことには特に十分注意をして、  青色決算書の作成や確定申告の処理を  するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主で青色申告をしている場合は  【30万円未満の資産を全額購入時に  経費処理することが可能】  となる。 ・これを少額減価償却資産と言うのであるが、  この30万円未満の資産を全額で経費処理  するのは特例的なものであるため、  減価償却費の計算の表の摘要欄に、    【『措法28の2』と記入する】  ことを忘れないようにしたいところ。 ・倒産防止共済(経営セーフティ共済)を  利用している場合についても、  その倒産防止共済を利用している旨の  明細書を添付しないと、  【原則として、掛金を経費処理すること  が認められない】  ため要注意である。 ・上述してきたように、  税法上の優遇規定を受けようとするには、  【決められた通りの処理をする必要がある】  ため、十分注意をして、その経理処理や  申告を進めたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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