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トップページ ブログ > 税務について > 消費税には【納税の積立】をして備えるべし

2024年3月27日消費税には【納税の積立】をして備えるべし

昨日は久しぶりの事務所でのリアル面談でした。

確定申告が終わり、次第にリアルの面談を
再開していっています。

やはりリアルでお会いすると、
その伝わってくる熱量や表情など、
オンラインとは違ったものを感じることが
できるので、すごく良いですね。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事でも
 お話しさせていただいた通り、

 令和6年から、本格的に

 【インボイスの登録事業者の方が
 年間分の消費税の申告をする】

 ようになってくることになります。

 令和5年までは10月から12月までの
 3ヶ月間の消費税を納付する
 という状況だったのが、これからは

 【1年分の消費税を納付する】

 ことになりますので十分な注意が必要です。

 注意が必要というのはつまり、
 消費税に関しては、

 【事業で利益が出ているかどうか
 にかかわらず、発生してくるもの】

 ですので、

 【消費税の納税に注意をして
 おかなければならない】

 ということなんですね。


■というのも、

 【消費税は売上でお預かりした税金】

 という性質ですので、
 当然お預かりしたものは

 【そのまま税務署に 
 納付しなければならない】

 ということになります。

 ただし、その預かった消費税から
 経費で使った消費税を差し引いた差額を
 税務署に納付する『原則課税』という方法が
 通常の計算方法となり、

 【預かった消費税から使った消費税を
 差し引いた差額を税務署に納付する】

 という考えになるわけですね。


■その一方で、

 簡易課税やインボイス制度の創設
 により作られた『2割特例』に関しては、

 【売上で預かった消費税のみで
 税務署に納付する消費税が決定される】

 ということに。

 簡易課税においてはその業種において
 
 『売上で預かった消費税に一定の率を
 乗じて』、税務署に納付する消費税を
 計算します。

 その一方で、2割特例については、
 売上で預かった消費税に一律で2割を生じて
 計算することになりますので、

 簡単に言えば10%の2割ですので
 
 【売上で預かった消費税の2%】

 を税務署に納付するということに。

 参考記事→<2023年9月15日インボイスの
 【2割特例】についての誤解>
 https://muratax.com/2023/09/15/6927/


■そうなると、
 簡易課税や2割特例に関しては、

 その月の売上が確定した時点で納付する
 消費税も確定するということに
 なりますよね。

 そこで大切なのが

 【納税の積立をしておく】

 ということ。

 上述したように、消費税については
 
 【年間分の消費税を税務署に納付する】

 ことになりますので、
 利益の多寡にかかわらず、
 納税が出ることになります。

 もちろん原則課税で預かった消費税より
 使った消費が多くなれば
 還付になったりもするのですが、

 通常は納付になると考えておいた方が 
 良いでしょう。


■上述したように、たとえ利益が
 上がっていなくても

 消費税は納付することになりますので、
 
 【納税の積立をしておく】

 という視点が大変重要になります。

 上述したように、
 簡易課税や2割特例については
 
 【その月の売上が確定した時点で
 消費税の納付額も確定】

 しますので、

 『その消費税の見込み額』を毎月積立を
 しておくということが重要です。

 
■積立の方法はごく簡単で、
 その月の売上が入った段階で

 【すぐさまその消費税の
 積立分を別の口座に移す】 

 ということ。

 もしくは、同一の口座内で
 『目的別口座』などがあれば、

 それに移しておくということにより、
 
 【同一の口座内で分別して管理ができる】

 ことになりますので、
 
 【消費税の分まで侵食して事業にお金を
 使ってしまうということは避けられる】

 わけですね。
 
 
   ちなみに私は、住信SBIネット銀行の  目的別口座を利用しています。  <住信SBIネット銀行のHPより>  https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/purpose/  納税積立以外にも、様々な用途で作る  ことができますので、  管理がかなり簡単でラクですね。   ■消費税はどうしても年間の納税額が  大きくなるものですので、  こういった対策を前もって計画的に  立てながら、納税の積立をすべきことを  しっかりと念頭に置いて、  【計画的に納税の積立をする】  ようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税は、  【預かっている税金】  という性質のものであるため、  【利益の多寡にかかわらず、  納税が出る】  ものと心得ておくべし。 ・原則課税の場合は  予測しにくいものであるが、  簡易課税や2割特例においては  売上が確定したタイミングで  消費税の納税額も確定するため、    【毎月の積立をしておくこと】  検討した方が良いだろう。 ・消費税は年間にするそれなりの額に  なることが少なくないため、  上述したようなことを念頭に置いて    【計画的に毎月の納税の積立をし、  来たるべき消費税の納税に備える】  ことを検討してみてはいかがだろうか。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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