2025年5月2日【開業初年度の消費税】には要注意!
今日は朝から福岡市から糸島市へ、 そして古賀市まで車を走らせてきました。 糸島へは、まずSIMCLEARさんの バッグを買いに。 (ストーリーズに載せていただきました。) https://www.instagram.com/stories/simclear/続いて、同じく糸島で5/11オープンの kojun coffeeさんへ。 (こちらもストーリーズへ載せて いただいています。) https://www.instagram.com/kojun_coffee/
店主(お豆隊長)の佐々木さんとは、 もう7年程になるのですが、 ステキなお人柄で、これから仕上がっていく お店がすごく楽しみです。 そして、普段は極力運転しないように 心がけているのですが、 遠方の用事が入ると、効率よく普段は 回れないところを回りたくなるものです。 今日はほぼ終日、車の運転と面談で 体が悲鳴を上げています笑。 さて、そんなことから本日の本題です。 ================== ■事業スタート時の税負担について 法人や個人事業をスタートする際、 税負担を考慮することが不可欠です。 特に、開業当初は赤字スタートする ケースが多いですが、 その中で設備投資や内装、リフォームなど の大きな支出が発生することがあります。 通常、開業初年度は黒字を見込むのが 難しいため、法人税や所得税等の負担は 発生しません。 しかし、消費税についてはどうでしょうか。 預かった消費税より支払った消費税が 多い場合、納税の負担はありませんが、 逆に支払った消費税が多いと、 負担すべきでない消費税を支払うこと になります。 その差額分は還付されるため、 消費税の取り扱いは慎重に検討する 必要があります。 ■消費税の計算方法 消費税の計算方法には原則課税、 簡易課税、インボイスの2割特例があり、 開業初年度は消費税の納税義務が 免除されることが一般的です。 しかし、インボイスに登録すると、 その時点から課税事業者となり、 内装やリフォームにかかる消費税も 控除対象になります。 ただし、インボイスの登録前に 内装やリフォームが完了していた場合、 その消費税は控除できません。 このような場合に検討すべきは、 消費税課税事業者選択届出書を提出するか どうかです。 届出をすることで、その届け出た開業年から 課税事業者となり、消費税の納税義務が 発生します。(還付を受けることもできます。) ■課税事業者選択の影響 内装やリフォームが100万円以上の支出 となる場合、 その金額は調整対象固定資産となり、 3年間は消費税の課税事業者となります。 この場合、原則課税で計算する必要があり、 2年目、3年目の税負担を見越した上で 最適な判断をする必要があります。 ■免税事業者と課税事業者の選択 3年間トータルで考え、 課税事業者として還付を受ける方が 有利なのか、 免税事業者のままいる方が有利なのかを 総合的に判断する必要があります。 消費税は慎重に計算し、 最も有利な方法を選択することが大切です。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・事業スタート時は税負担の選択肢を 慎重に検討することが大切である。 ・消費税については、還付申請を行うべきか、 免税事業者のままでいるべきかを 総合的に判断し、 最も有利な方法を選択すべきである。 ・消費税の計算方法や届出に関しては、 しっかりと把握し、最適な経営戦略を 立てることを心掛けたいものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。