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トップページ ブログ > 税務について > 青色事業専従者給与の払い方

2018年2月12日青色事業専従者給与の払い方

「仕事してもらってるんなら、給与を払った方が・・・」

 

おはようございます。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.青色事業専従者給与

 

個人事業主の方であれば、

親族にお仕事の手伝いをしてもらっているということもよくあるでしょう。

そんな時、給与を払っていますか?

青色申告であれば、前もって税務署へ届出をすることで、親族に給与を支払うことが出来ます。

これがその

【青色事業専従者給与に関する届出書】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

ここに届け出た金額の範囲内で、親族に対して給料を払えます。

賞与もOKです。

 

ただ、普通に考えて妥当な金額でないと税務調査で否認されます。

あくまでも、常識の範囲内の金額で、ということですね。

 

2.他にも届出が必要

 

給与を払う=源泉徴収義務が出る

ということになります。

 

みなさんがサラリーマンだった頃のことを思い出していただくと、

源泉所得税というものを会社から徴収されていたことでしょう。

これと同じことを、

今度は自分が会社側に立ってやっていかなければならない

ということです。

 

この際に

・給与支払事務所等の開設届https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h009.pdf

の提出が必要となります。

 

また、源泉徴収をすると、

基本的に源泉徴収をした月の翌月10日までに、その源泉所得税を税務署に納付しなければなりません。

例えば、3月25日支払の給料で5,000円の源泉徴収をすると、

4月10日までにその5,000円を税務署に納付しなければならない、というようになります。

 

これを常時9人までの従業員である事業所であれば、

毎月の納付を、7月10日及び1月20日の2回の納付で済ませることが出来る特例があります。

この特例を受けるためにも、届出が必要です。

これが、

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2802h249.pdf

となります。

 

毎月の納付はかなり煩雑なので、この方法を採られることをお勧めいたします。

 

 

というように、場合によっては、親族に対して給与を払うということも、

節税のための選択肢としてアリかと思います。

ただ、注意点も。

これは次回に続けたいと思います。

 

 

私の実家の母が今年の終わり頃に、私の自宅の近くに移り住む予定。

 

そこで、どうせなら私の事務所で少し仕事をしてもらい、

青色事業専従者給与の支払を、とも考えているのですが・・・

 

・・・どうなるでしょうねぇ( ;∀;)

 

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