2018年3月13日親族への給与で節税~扶養控除・配偶者控除との絡みを考えて節税を~
「給料は効果大ですね!」
先日の個人事業主の給料のお話の続き。
↓青色申告で親族に給料を支払い、節税に。↓
https://muratax.com/2018/03/09/379/
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.給料の額には注意
親族への給料は、常識の範囲内で!
節税目的で、常識を超えた額を払うと、税務調査で指摘されますので、
『親族じゃない人だったらこれ位払うかな』
という金額の範囲内に抑えてくださいね。
2.他の控除と重複適用はできない
そして注意すべきは、
親族へ給料を支払った場合、給料をもらったその親族は、
【配偶者控除】や【扶養控除】が使えません!
これは要注意です。
3.手元に残るお金を考える
ただ、よくよく考えてみて下さい。
簡単にお話すると、配偶者控除も扶養控除も
控除額(つまり経費)は38万円です。
仮に、他からの収入がない親族であれば、
あえて個人事業から月8万円をその親族に払いましょう。
すると、38万円の控除は消えるものの、
8万円×12月=96万円。
年額96万円の経費を作ることができます。
すると、96万円‐38万円=58万円となり、
58万円もプラスの経費が生み出せました。
・・・かなり大きいですよね。
ちなみに、この
月8万円は給料をもらう人の税金が出ないおおよそ最大の金額
です。
覚えておいておかれることをお勧めいたします!
4.その他にも波及効果が・・・
その他にも、例えば保育園の関係だとか、
いろんな外部との関係だとかの要因がある場合には、
慎重に考えないといけないこともあります。
トータルで考えて、最善の方法を採っていくようにしましょう。
いよいよ、確定申告も大詰めの大詰め🔥
今日になってようやくお客様の確定申告の目途が立ちました。
とは言え、自分の確定申告は未だ手付かず・・・
明日こそは・・・!
このような先延ばしはよくありませんので、悪い見本です👻