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トップページ ブログ > 税務について > 親族への給与で節税~扶養控除・配偶者控除との絡みを考えて節税を~

2018年3月13日親族への給与で節税~扶養控除・配偶者控除との絡みを考えて節税を~

「給料は効果大ですね!」

 

先日の個人事業主の給料のお話の続き。

 

↓青色申告で親族に給料を支払い、節税に。↓

https://muratax.com/2018/03/09/379/

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

 

1.給料の額には注意

 

親族への給料は、常識の範囲内で!

節税目的で、常識を超えた額を払うと、税務調査で指摘されますので、

『親族じゃない人だったらこれ位払うかな』

という金額の範囲内に抑えてくださいね。

 

2.他の控除と重複適用はできない

 

そして注意すべきは、

親族へ給料を支払った場合、給料をもらったその親族は、

【配偶者控除】や【扶養控除】が使えません!

これは要注意です。

 

3.手元に残るお金を考える

 


ただ、よくよく考えてみて下さい。

簡単にお話すると、配偶者控除も扶養控除も

控除額(つまり経費)は38万円です。

仮に、他からの収入がない親族であれば、

あえて個人事業から月8万円をその親族に払いましょう。

すると、38万円の控除は消えるものの、

8万円×12月=96万円。

年額96万円の経費を作ることができます。

 

すると、96万円‐38万円=58万円となり、

58万円もプラスの経費が生み出せました。

 

・・・かなり大きいですよね。

ちなみに、この

月8万円は給料をもらう人の税金が出ないおおよそ最大の金額

です。

覚えておいておかれることをお勧めいたします!

 

4.その他にも波及効果が・・・

 

その他にも、例えば保育園の関係だとか、

いろんな外部との関係だとかの要因がある場合には、

慎重に考えないといけないこともあります。

 

トータルで考えて、最善の方法を採っていくようにしましょう。

 

 

いよいよ、確定申告も大詰めの大詰め🔥

今日になってようやくお客様の確定申告の目途が立ちました。

 

とは言え、自分の確定申告は未だ手付かず・・・

明日こそは・・・!

 

このような先延ばしはよくありませんので、悪い見本です👻

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