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トップページ ブログ > 税務について > 源泉所得税の納付、お済みですか

2018年4月3日源泉所得税の納付、お済みですか

「ひと月分は払わにゃいかんとですね。」

 

今日は法人を設立して間もない方とのご面談。

法人の設立に当たっては、なにかと注意点が。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.給料と言えば【源泉所得税】

 

法人を設立して、自らに役員報酬を支払うということは一般的な流れでしょう。

ただ、その際に一点注意点が。

【源泉所得税】の給料からの天引き、キチンとしていますか?

 

2.給料と扶養に応じて源泉所得税は変わる

 

一年間の概算の所得税を、毎月ごとに分割して前もって会社に預かってもらう

というのが、この源泉徴収の仕組み。

このざっくり徴収した所得税を、【年末調整】を通じて精算していくわけですね。

 

この源泉徴収をする所得税は、国税庁が出している【源泉徴収税額表】に基づいて算出していきます。

↓源泉徴収税額表はこちら↓

平成30年分源泉徴収税額表

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/01.htm

 

この表は

・働き方

・扶養の人数

によって、所得税額が定められているため、該当するところを探して源泉徴収をしていきます。

 

3.翌月10日までに納付を

 

この徴収した所得税を、原則として、徴収した月の翌月10日までに税務署に納付していくことに。

忘れると、延滞税もかかってきます。

 

 

源泉所得税の納付は忘れがち。

しっかりと徴収して、しっかりと税務署へ納付していきましょう。

 

我が子が通う保育園では、【雑費袋】というものを使い、

教材費や布団代、絵本代などを支払っていきます。

毎月払っていくのですが、3人いると結構な金額になってまいります。

 

ある種、こういった料金も源泉徴収のような気持ち・・・

ではありますが、これは決して年度末に精算されて戻ってくるようなものでなく、

苦渋の選択ではありますが、毎月頑張って支払っているわけです。

 

・・・選択の余地などありませんが・・・(滝汗)

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