2020年6月11日青色申告のメリット〜減価償却で大きく節税〜
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■「30万円未満の備品で、
前倒しで買えるものがあれば、
買っておいてください!」
弊所において6月は、
年で一番決算の多い月です。
6月決算法人については、
6月末までに節税対策をしておかなければ
なりません。
納税が出てきそうな法人については、
冒頭のようなお話をさせていただくんですね。
もちろん、
その他にもいろいろな節税対策はあるのですが、
最終的には、この方法により、
当期に払うべき法人税を少なくする
という提案をさせていただきます(^^)
■さて、昨日の青色申告のメリットの続き
について、今日もお話ししていきますね。
昨日のまとめとして、
青色申告のメリットとしては
次のものがあるということでした。
①損失を3年間繰り越すことができる
②青色申告特別控除65万円を使うことができる
③30万円未満の資産が、全額経費になる
④親族に対し、一定の届出をすれば
給与払うことができる
⑤売掛金に対して貸倒引当金を
設定することができる
この5項目でしたね(^^)
今日は、この中の③について、
お話ししていきたいと思います。
■原則として、備品を買う場合、
一つにつき10万円未満のものは
全額経費になります。
逆に、10万円を超えるものについては、
「高額なものであり、
その買った年度に全て使い切るものではなく、
一定の期間ずっと使い続けるものですよね」
ということで、
買った年度に全額経費となるものではなく、
その使い続けるであろう一定の期間において、
年度ごとに経費を配分していきましょう
という考えなんです。
【10万円を超える備品は、
高額なものなので、
使う期間に応じて経費化していく】
これが原則というわけですね(^^)
そしてこの
【一定の期間で経費化していく】
ということを、
税金を計算する世界では
【減価償却】
と言います。
そして、
その一定の期間で経費になっていく金額を
【減価償却費】
と言うわけなんですね。
なんとなく、
減価償却とか減価償却費と聞くと、
拒絶反応を示す方が少なからずいらっしゃる
のですが(笑)、
簡単に言うとこんなカラクリなんです(^^)
(かく言う私も、会計の勉強していた頃は
相当な拒絶反応示していました(笑)。)
■これが青色申告になると、
この10万円が『30万円』に跳ね上がるんです。
青色申告でない場合…
つまり白色申告であれば、
99,999円までのものしか、
買った年度に全額経費とは認められない
のですが、
青色申告になると、
299,999円までのものがその買った年度に
全額経費になるわけなんですね(^^)
これが大きな違い。
仮に、
『20万円のノートパソコン』
を買ったとしましょう。
上に書いた一定の期間とは、税務署が
『この資産だったら、大体このぐらい
使えるよね』
という
【耐用年数】
というものを決めているため、
自由に私たちが決めるわけにはいきません。
これがパソコンの場合は、
【耐用年数が4年】
と決まっています。
■それでは具体的に、
【白色申告の場合と青色申告の場合の違い】
を見ていきたいと思います。
・白色申告の場合
白色申告の場合は、
99,999円までのものしか、
経費として認められませんので、
20万円のパソコンは、
買った年度に一括して経費にならず、
買った年度に経費ができるのは、
【20万円÷4年=5万円】
となります。
・青色申告の場合
青色申告の場合は、
299,999円までのものであれば
買った年度に全額経費として認められますので、
【20万円】
が全額経費になるわけです。
というわけで、
青色申告と白色申告との違いを見てみると、
20万円と5万円の差額である
【15万円】。
この15万円が
青色申告の場合は多めに経費にできる金額
ということなんですね。
そして、所得税の税率は最低でも5%、
住民税の税率は10%ですので、
最低でも15%の税金が変わってきます。
【15万円×15%=22,500円】
となり、
青色申告であれば、
その年度に払う税金が最低でも
【22,500円少なくなる】
ということなんです。
こういった30万円の備品を買う頻度が
あればあるほど、
その買った年度に経費化できる金額が
変わってくることになり、
それに応じてその年度に払う税金も
大きく変わってくるということなんです。
■モノを買うので現金は当然出て行きます。
現金がない状態なので、
その年度に払う税金も少なく済ませないと、
当然資金繰りは厳しくなります。
冒頭に書いたことは、
法人においても同じことが言えるんですね。
法人で白色申告というケースは、
少なくとも私が関与しているお客様においては
一社もないのですが、
もし白色申告だと、
同じようなルールになってしまい、
99,999円までのものしか
全額経費にはなりません。
法人の税率は少なくとも23%から30%程度
ですので、
そのダメージも大きいんですね。
これが、青色申告のメリットの3番目である
【③30万円未満の資産が、全額経費になる】
というお話でした。
■減価償却のお話は、
何度聞いてもピンと来にくいですよね(汗)。
何度聞いてもピンとこないものは、
何度も知識として頭に入れておくべきである
と言えます。
しつこくしつこく、
ぜひこの記事を読み返してみてくださいね(^^)
--------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告であれば、一度に経費化できる額が
ドカン!と増えることがある。
・10万から30万までの備品を買う場合には
なおさら払う税金に大きな差が出てくる。
・今日のお話は、あくまでも
【目に見えるモノ】のお話。
サービスの提供については、
このルールは関係なく、
30万円以上であっても経費になる。
サービスの提供は、
その年度に提供を受けている部分
だけが経費化できる金額となる(補足として)。
--------------------
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。