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トップページ ブログ > 税務について > 青色申告のメリット〜減価償却で大きく節税〜

2020年6月11日青色申告のメリット〜減価償却で大きく節税〜

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■「30万円未満の備品で、
 前倒しで買えるものがあれば、
 買っておいてください!」

 弊所において6月は、
 年で一番決算の多い月です。

 6月決算法人については、
 6月末までに節税対策をしておかなければ
 なりません。

 納税が出てきそうな法人については、
 冒頭のようなお話をさせていただくんですね。

 もちろん、
 その他にもいろいろな節税対策はあるのですが、

 最終的には、この方法により、
 当期に払うべき法人税を少なくする
 という提案をさせていただきます(^^)


■さて、昨日の青色申告のメリットの続き
 について、今日もお話ししていきますね。

 昨日のまとめとして、

 青色申告のメリットとしては
 次のものがあるということでした。

 ①損失を3年間繰り越すことができる

 ②青色申告特別控除65万円を使うことができる

 ③30万円未満の資産が、全額経費になる

 ④親族に対し、一定の届出をすれば
  給与払うことができる

 ⑤売掛金に対して貸倒引当金を
  設定することができる

 この5項目でしたね(^^)

 今日は、この中の③について、
 お話ししていきたいと思います。


■原則として、備品を買う場合、

 一つにつき10万円未満のものは
 全額経費になります。

 逆に、10万円を超えるものについては、
 
 「高額なものであり、
 その買った年度に全て使い切るものではなく、
 一定の期間ずっと使い続けるものですよね」

 ということで、

 買った年度に全額経費となるものではなく、

 その使い続けるであろう一定の期間において、
 年度ごとに経費を配分していきましょう

 という考えなんです。

 【10万円を超える備品は、
 高額なものなので、
 使う期間に応じて経費化していく】

 これが原則というわけですね(^^)

 そしてこの

 【一定の期間で経費化していく】

 ということを、

 税金を計算する世界では

 【減価償却】

 と言います。

 そして、

 その一定の期間で経費になっていく金額を

 【減価償却費】

 と言うわけなんですね。


 なんとなく、  減価償却とか減価償却費と聞くと、  拒絶反応を示す方が少なからずいらっしゃる  のですが(笑)、  簡単に言うとこんなカラクリなんです(^^)  (かく言う私も、会計の勉強していた頃は  相当な拒絶反応示していました(笑)。) ■これが青色申告になると、  この10万円が『30万円』に跳ね上がるんです。  青色申告でない場合…  つまり白色申告であれば、  99,999円までのものしか、  買った年度に全額経費とは認められない  のですが、  青色申告になると、  299,999円までのものがその買った年度に  全額経費になるわけなんですね(^^)  これが大きな違い。  仮に、  『20万円のノートパソコン』  を買ったとしましょう。  上に書いた一定の期間とは、税務署が  『この資産だったら、大体このぐらい  使えるよね』  という  【耐用年数】  というものを決めているため、  自由に私たちが決めるわけにはいきません。  これがパソコンの場合は、  【耐用年数が4年】  と決まっています。   ■それでは具体的に、  【白色申告の場合と青色申告の場合の違い】  を見ていきたいと思います。  ・白色申告の場合  白色申告の場合は、  99,999円までのものしか、  経費として認められませんので、  20万円のパソコンは、  買った年度に一括して経費にならず、  買った年度に経費ができるのは、  【20万円÷4年=5万円】  となります。  ・青色申告の場合  青色申告の場合は、  299,999円までのものであれば  買った年度に全額経費として認められますので、  【20万円】  が全額経費になるわけです。  というわけで、  青色申告と白色申告との違いを見てみると、  20万円と5万円の差額である  【15万円】。  この15万円が  青色申告の場合は多めに経費にできる金額  ということなんですね。  そして、所得税の税率は最低でも5%、  住民税の税率は10%ですので、  最低でも15%の税金が変わってきます。  【15万円×15%=22,500円】  となり、  青色申告であれば、  その年度に払う税金が最低でも  【22,500円少なくなる】  ということなんです。  こういった30万円の備品を買う頻度が  あればあるほど、  その買った年度に経費化できる金額が  変わってくることになり、  それに応じてその年度に払う税金も  大きく変わってくるということなんです。 ■モノを買うので現金は当然出て行きます。  現金がない状態なので、  その年度に払う税金も少なく済ませないと、  当然資金繰りは厳しくなります。  冒頭に書いたことは、  法人においても同じことが言えるんですね。  法人で白色申告というケースは、  少なくとも私が関与しているお客様においては  一社もないのですが、  もし白色申告だと、  同じようなルールになってしまい、  99,999円までのものしか  全額経費にはなりません。  法人の税率は少なくとも23%から30%程度  ですので、  そのダメージも大きいんですね。  これが、青色申告のメリットの3番目である  【③30万円未満の資産が、全額経費になる】  というお話でした。 ■減価償却のお話は、  何度聞いてもピンと来にくいですよね(汗)。  何度聞いてもピンとこないものは、  何度も知識として頭に入れておくべきである  と言えます。  しつこくしつこく、  ぜひこの記事を読み返してみてくださいね(^^) --------------------  《本日の微粒子企業の心構え》 ・青色申告であれば、一度に経費化できる額が  ドカン!と増えることがある。 ・10万から30万までの備品を買う場合には  なおさら払う税金に大きな差が出てくる。 ・今日のお話は、あくまでも  【目に見えるモノ】のお話。  サービスの提供については、  このルールは関係なく、  30万円以上であっても経費になる。  サービスの提供は、  その年度に提供を受けている部分  だけが経費化できる金額となる(補足として)。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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