2020年6月14日親族に給料を支払うことによる節税
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
==================
■今日は日曜日ではありますが、
 在宅ワークをより強固なものにするために、
 家族全員で事務所へ行き、
 事務所の備品を片っ端から
 自宅へ運び込みました。
 なんとなく自分ひとりで全てやる
 つもりだったので、
 猫の手も借りたいほどの
 今の状況においては、
 家族の力が本当にありがたかったですね。
 通常だと、どうにかして人にお金を払って
 やってもらいたいほどのことだったので、
 感謝感謝です。
■さて、個人事業主の場合、
 身内の人に仕事を手伝ってもらうということが
 少なからずあるのではないでしょうか。
 ちなみに私は、
 全く身内には入ってもらってはいません。
 おそらく、適度な距離を保ちつつの関わり方が、
 我々村田家としては向いているんですよね(笑)。
 当然のことながら、
 家族といえども仕事をしてもらっているため、
 そこには報酬を受け取る権利があるわけであり、
 税務署も家族であったとしても、
 給料を支払い、
 その家族が受け取ることが出来るような
 仕組みを作ってくれています。
 そこで今日は、
 個人事業主の青色メリットの4番目である、
 【親族に対し、一定の届出をすれば
 給与払うことができる】
 ということについて、
 見ていくことにします。
■これは、節税の中では、
 【お金を使わない節税】
 に該当します。
 「ん?お金使ってるやん…」
 と思われるかもしれませんが、
 親族を一つの身内の集団と考えた際、
 その親族への給料の支払いは、
 その身内の集団の中のお金の移動に過ぎない
 と考えられるわけです。
 一つの集団で見ると、
 現金の増減は全くないわけですね。
 だから、お金を使わない節税
 と言えるんです(^^)
 とは言え、給料を支払うわけですので、
 個人事業主側としては給料の支払いが
 経費になる一方、
 給料をもらう側としては、
 給料という収入を得ることになりますので、
 その給料収入は当然のことながら、
 税金の対象となってきます。
 ただ、税金がかからない範囲内で
 給料を上手に支払うことができたとすれば、
 たとえ給料をもらったとしても、
 そこに税金がかかることはないんですね(^^)
 仮に、収入の全くない人であれば、
 【給料をもらう額が年間103万円以内】
 であれば、
 税金はかかりません。
 一つの目安として、
 この103万円以内で給料払うということ
 は覚えておきたいものです(^^)
 ちなみにこれは、法人でも同じことです。
 給料という面では変わりないですからね。
■参考までに、年間103万円の給料を
 親族に支払うことができたとしたら、
 その給料をもらう親族は当然のことながら
 税金はないため、何ら痛手はありません。
 その一方で、個人事業主側としては
 【その給料が全額経費】
 になります。
 所得税の税率は最低でも5%、
 住民税の税率は10%であるため、
 『経費になる金額×15%』分だけ
 個人事業主側の税金が少なくなるわけなんです。
 103万円×15%=約15万円。
 親族に対して給料を払うことは、
 繰り返しになりますが、
 親族間の現金の移動に過ぎませんので、
 親族全体で見れば現金は動いていない状況。
 であるにもかかわらず、 
 
 【外部に出る税金としては
 年間15万円も少なくなる】。
 かなり大きな節税と言えますよね。
 これが
 【お金を使わない節税】
 のすごいところなんです(^^)
 ■ただ、注意点として、
 前もって税務署に対して
 『親族に給料を払いますよ』、
 ということを宣言する届出をしておく
 必要があります。
 さらに、税務署に届けている金額以上の金額は
 給料として支払うことができません。
 もっと言えば、税金を計算する上で、
 こういった親族間のお金の移動は
 税務調査でもかなり厳しい目で見られます。
 こういった場合、税務署側は、
 仮にその親族の方が外部の人であった場合、
 その外部の人に対して払う給料と
 大きく差があるようなことはないだろうか?
 といった視点を持って、厳しく見てきます。
 しっかりと個人事業主の仕事を
 その親族の人がこなしていて、
 それに見合う金額で給料でないと
 税務署も認めてあげませんよ
 ということなんですね。
 これが、青色申告である場合、
 『親族に対して支払う給料を
 経費にすることができる』
 という特典になります。
■まとめると、この特典を受けるためには、
 次のことが必要となります。
 ●青色申告であること
 ●親族に給料を支払うという届出書を
  税務署に提出すること。
 
  この届出書の提出は、原則として
  その年の3月15日までにすることが必要です。
  ただし、開業した年度である場合は、
  開業日から2ヶ月以内に提出すればOK。
  また、その年に新たに仕事をする親族が出た
  場合も、その時から2ヶ月以内に提出すれば
  OKとなります。
 ●外部の人に給料を支払う場合と同じ程度の
  範囲内で給料を払うこと。
  これを超えて支払った給料は、
  場合によっては税務署に認められず、
  経費にならない上、
  もらう親族側は給料の収入として
  税金の対象となってしまいます。
■もしあなたが、親族の方に
 個人事業としての自分の仕事を手伝って
 もらっていて、
 給料を支払っていないとしたら、
 上記のような方法は極めて有効である 
 と言えます。
 しっかりと、前もって税務署への届出をし、
 上手に給料支払い、
 しっかりと節税していきましょう(^^)
 ざっくりした内容であるため、
 個々人によってその置かれている
 状況は様々であり、
 場合によっては、
 上記のような単純な話でないケースもあります。
 心配な場合はぜひ個別相談にて
 お尋ねくださいませ(^^)
-------------------- 
《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告のメリットである
 『親族への給料の支払い』
 はお金が出ていかない節税』。
 これは、積極的に活用すべし。
・もし給料を支払う親族が、
 外部の他人とした場合、
 給料が高すぎではないだろうか?
 もし高すぎなら、税務調査官も同じ感覚を
 持つはずであり、キケンだと言える。
・あくまでも『実際に仕事をしている事実』が
 あってのお話。
 仕事をしていないのに給料を支払ったようにする
 ことは、脱税に繋がるため、要注意。
 経営者として、ある程度高潔な姿勢も大切。
-------------------- 
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
■ただ、注意点として、
 前もって税務署に対して
 『親族に給料を払いますよ』、
 ということを宣言する届出をしておく
 必要があります。
 さらに、税務署に届けている金額以上の金額は
 給料として支払うことができません。
 もっと言えば、税金を計算する上で、
 こういった親族間のお金の移動は
 税務調査でもかなり厳しい目で見られます。
 こういった場合、税務署側は、
 仮にその親族の方が外部の人であった場合、
 その外部の人に対して払う給料と
 大きく差があるようなことはないだろうか?
 といった視点を持って、厳しく見てきます。
 しっかりと個人事業主の仕事を
 その親族の人がこなしていて、
 それに見合う金額で給料でないと
 税務署も認めてあげませんよ
 ということなんですね。
 これが、青色申告である場合、
 『親族に対して支払う給料を
 経費にすることができる』
 という特典になります。
■まとめると、この特典を受けるためには、
 次のことが必要となります。
 ●青色申告であること
 ●親族に給料を支払うという届出書を
  税務署に提出すること。
 
  この届出書の提出は、原則として
  その年の3月15日までにすることが必要です。
  ただし、開業した年度である場合は、
  開業日から2ヶ月以内に提出すればOK。
  また、その年に新たに仕事をする親族が出た
  場合も、その時から2ヶ月以内に提出すれば
  OKとなります。
 ●外部の人に給料を支払う場合と同じ程度の
  範囲内で給料を払うこと。
  これを超えて支払った給料は、
  場合によっては税務署に認められず、
  経費にならない上、
  もらう親族側は給料の収入として
  税金の対象となってしまいます。
■もしあなたが、親族の方に
 個人事業としての自分の仕事を手伝って
 もらっていて、
 給料を支払っていないとしたら、
 上記のような方法は極めて有効である 
 と言えます。
 しっかりと、前もって税務署への届出をし、
 上手に給料支払い、
 しっかりと節税していきましょう(^^)
 ざっくりした内容であるため、
 個々人によってその置かれている
 状況は様々であり、
 場合によっては、
 上記のような単純な話でないケースもあります。
 心配な場合はぜひ個別相談にて
 お尋ねくださいませ(^^)
-------------------- 
《本日の微粒子企業の心構え》
・青色申告のメリットである
 『親族への給料の支払い』
 はお金が出ていかない節税』。
 これは、積極的に活用すべし。
・もし給料を支払う親族が、
 外部の他人とした場合、
 給料が高すぎではないだろうか?
 もし高すぎなら、税務調査官も同じ感覚を
 持つはずであり、キケンだと言える。
・あくまでも『実際に仕事をしている事実』が
 あってのお話。
 仕事をしていないのに給料を支払ったようにする
 ことは、脱税に繋がるため、要注意。
 経営者として、ある程度高潔な姿勢も大切。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





