福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 親族に給料を支払うことによる節税

2020年6月14日親族に給料を支払うことによる節税

こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

==================


■今日は日曜日ではありますが、

 在宅ワークをより強固なものにするために、
 家族全員で事務所へ行き、
 事務所の備品を片っ端から
 自宅へ運び込みました。

 なんとなく自分ひとりで全てやる
 つもりだったので、

 猫の手も借りたいほどの
 今の状況においては、

 家族の力が本当にありがたかったですね。

 通常だと、どうにかして人にお金を払って
 やってもらいたいほどのことだったので、
 感謝感謝です。


■さて、個人事業主の場合、

 身内の人に仕事を手伝ってもらうということが
 少なからずあるのではないでしょうか。

 ちなみに私は、
 全く身内には入ってもらってはいません。

 おそらく、適度な距離を保ちつつの関わり方が、
 我々村田家としては向いているんですよね(笑)。

 当然のことながら、
 家族といえども仕事をしてもらっているため、
 そこには報酬を受け取る権利があるわけであり、

 税務署も家族であったとしても、
 給料を支払い、
 その家族が受け取ることが出来るような
 仕組みを作ってくれています。

 そこで今日は、
 個人事業主の青色メリットの4番目である、

 【親族に対し、一定の届出をすれば
 給与払うことができる】

 ということについて、
 見ていくことにします。


■これは、節税の中では、

 【お金を使わない節税】

 に該当します。

 「ん?お金使ってるやん…」

 と思われるかもしれませんが、

 親族を一つの身内の集団と考えた際、

 その親族への給料の支払いは、
 その身内の集団の中のお金の移動に過ぎない
 と考えられるわけです。

 一つの集団で見ると、
 現金の増減は全くないわけですね。

 だから、お金を使わない節税
 と言えるんです(^^)

 とは言え、給料を支払うわけですので、

 個人事業主側としては給料の支払いが
 経費になる一方、

 給料をもらう側としては、
 給料という収入を得ることになりますので、

 その給料収入は当然のことながら、
 税金の対象となってきます。

 ただ、税金がかからない範囲内で
 給料を上手に支払うことができたとすれば、

 たとえ給料をもらったとしても、
 そこに税金がかかることはないんですね(^^)

 仮に、収入の全くない人であれば、

 【給料をもらう額が年間103万円以内】

 であれば、
 税金はかかりません。

 一つの目安として、
 この103万円以内で給料払うということ
 は覚えておきたいものです(^^)

 ちなみにこれは、法人でも同じことです。

 給料という面では変わりないですからね。


■参考までに、年間103万円の給料を
 親族に支払うことができたとしたら、

 その給料をもらう親族は当然のことながら
 税金はないため、何ら痛手はありません。

 その一方で、個人事業主側としては

 【その給料が全額経費】

 になります。

 所得税の税率は最低でも5%、
 住民税の税率は10%であるため、

 『経費になる金額×15%』分だけ
 個人事業主側の税金が少なくなるわけなんです。

 103万円×15%=約15万円。

 親族に対して給料を払うことは、
 繰り返しになりますが、
 親族間の現金の移動に過ぎませんので、

 親族全体で見れば現金は動いていない状況。

 であるにもかかわらず、 
 
 【外部に出る税金としては
 年間15万円も少なくなる】。

 かなり大きな節税と言えますよね。

 これが

 【お金を使わない節税】

 のすごいところなんです(^^)

■ただ、注意点として、  前もって税務署に対して  『親族に給料を払いますよ』、  ということを宣言する届出をしておく  必要があります。  さらに、税務署に届けている金額以上の金額は  給料として支払うことができません。  もっと言えば、税金を計算する上で、  こういった親族間のお金の移動は  税務調査でもかなり厳しい目で見られます。  こういった場合、税務署側は、  仮にその親族の方が外部の人であった場合、  その外部の人に対して払う給料と  大きく差があるようなことはないだろうか?  といった視点を持って、厳しく見てきます。  しっかりと個人事業主の仕事を  その親族の人がこなしていて、  それに見合う金額で給料でないと  税務署も認めてあげませんよ  ということなんですね。  これが、青色申告である場合、  『親族に対して支払う給料を  経費にすることができる』  という特典になります。 ■まとめると、この特典を受けるためには、  次のことが必要となります。  ●青色申告であること  ●親族に給料を支払うという届出書を   税務署に提出すること。     この届出書の提出は、原則として   その年の3月15日までにすることが必要です。   ただし、開業した年度である場合は、   開業日から2ヶ月以内に提出すればOK。   また、その年に新たに仕事をする親族が出た   場合も、その時から2ヶ月以内に提出すれば   OKとなります。  ●外部の人に給料を支払う場合と同じ程度の   範囲内で給料を払うこと。   これを超えて支払った給料は、   場合によっては税務署に認められず、   経費にならない上、   もらう親族側は給料の収入として   税金の対象となってしまいます。 ■もしあなたが、親族の方に  個人事業としての自分の仕事を手伝って  もらっていて、  給料を支払っていないとしたら、  上記のような方法は極めて有効である   と言えます。  しっかりと、前もって税務署への届出をし、  上手に給料支払い、  しっかりと節税していきましょう(^^)  ざっくりした内容であるため、  個々人によってその置かれている  状況は様々であり、  場合によっては、  上記のような単純な話でないケースもあります。  心配な場合はぜひ個別相談にて  お尋ねくださいませ(^^) --------------------  《本日の微粒子企業の心構え》 ・青色申告のメリットである  『親族への給料の支払い』  はお金が出ていかない節税』。  これは、積極的に活用すべし。 ・もし給料を支払う親族が、  外部の他人とした場合、  給料が高すぎではないだろうか?  もし高すぎなら、税務調査官も同じ感覚を  持つはずであり、キケンだと言える。 ・あくまでも『実際に仕事をしている事実』が  あってのお話。  仕事をしていないのに給料を支払ったようにする  ことは、脱税に繋がるため、要注意。  経営者として、ある程度高潔な姿勢も大切。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ