2021年12月1日【確定申告の教材の割引購入は明日まで!】賞与支給の際は届出を忘れずに!
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■「賞与分の引き落としが
されていないみたいですね。」
今日から12月。
12月と言えば
【賞与の支給月である】
ということが少なからず
あるのではないでしょうか。
『賞与』についても、基本的に
【毎月の給料と同じように、
『社会保険料』や『雇用保険料』
そして『源泉所得税』が徴収される】
というもの。
『住民税』については
毎月の給料からの天引きですので、
【住民税だけは例外】
といったところでしょうか。
■そこで注意が必要なのが
【社会保険料】
について。
社会保険料については
賞与からの天引き自体は
『給料計算ソフト』を使えば
自動的にされるので
特に問題はないのですが、
忘れがちなのが、
【年金事務所への賞与の届出】
なんですね。
詳しくは年金事務所のリンクを
ご参考ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
『賞与について
社会保険料を天引きする』
ということは、
【当然会社負担分もある】
ということ。
そして、年金事務所は
この社会保険(具体的に言えば厚生年金)
の管轄であり、
この年金事務所に
賞与の額を届け出ない限りは、
年金事務所が『賞与を支給された』
ということが把握できないため、
【その賞与に対する社会保険料は
宙に浮いた状態となってしまう】
というもの。
これが、スタッフの方に直接届く
『年金定期便』などに
記載されないことになるため、
そのような形で
【賞与が社会保険に反映されていない】
ということを知られた際には、
大きな不信感に繋がってしまう
ということにもなりかねないわけです。
■そして、
我々税理士がこのことに
帳簿を通じて気付くのが、
【賞与からの社会保険料の預り金が
あるにもかかわらず、
その預り金が消えずに残っている】
という状況。
つまり、
【賞与に対する社会保険料が
銀行口座から引き落とされていないため、
そのタイミングで気付く】
ということなんですね。
その気付いたタイミングで申請をすれば
大丈夫と言えば大丈夫なのですが、
やはり賞与の支給と同時に、
【年金事務所への届出】
は忘れずにしておきたいものです。
■ちなみに
『雇用保険料』は、年に一度
【労働保険の年度更新】
というものをして、
その一年間分の精算をしますので、
給料のタイミングや賞与のタイミングで
逐一届け出をする必要はない
ことになります。
『源泉所得税』については、
年末調整のタイミングなので、
同じくその都度の報告をする必要はない
ということなんですね。
特に『給料関係』については、
【スタッフとの間の信頼関係】
に大きな支障をきたす
可能性がありますので、
重々注意が必要である
と言えます。
■当然と言えば当然なのですが、
案外見落としがちなのが、この
【賞与に対する社会保険の届出】。
今日から12月ですので、
『賞与』の支給の際は、
この手続きを忘れないように
していくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・賞与からも【社会保険料の天引き】
をするものであるが、
失念してしまうのが
【年金事務所への届出】。
・この【届出】がされていないと、
スタッフは『年金定期便』などにより、
【賞与に対する社会保険料が
反映されていない】
ということを知ることになり、
【後に退職した際にこのことに気付いて
大きなトラブルになる】
ということも考えられるもの。
・何はともあれ、経営者として、
【スタッフの給料関係】
は重々注意をして、
その計算をすべきものである。
また、場合によっては
【『社会保険労務士』の力を借り、
その申請や給料などの支給を
適切にすべきであるもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。