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トップページ ブログ > 税務について > 【確定申告の教材の割引購入は明日まで!】賞与支給の際は届出を忘れずに!

2021年12月1日【確定申告の教材の割引購入は明日まで!】賞与支給の際は届出を忘れずに!

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■「賞与分の引き落としが
 されていないみたいですね。」


 今日から12月。

 12月と言えば

 【賞与の支給月である】

 ということが少なからず
 あるのではないでしょうか。

 『賞与』についても、基本的に

 【毎月の給料と同じように、
 『社会保険料』や『雇用保険料』
 そして『源泉所得税』が徴収される】

 というもの。

 『住民税』については
 毎月の給料からの天引きですので、
 
 【住民税だけは例外】
 
 といったところでしょうか。


■そこで注意が必要なのが


 【社会保険料】

 について。

 社会保険料については
 賞与からの天引き自体は
 『給料計算ソフト』を使えば
 自動的にされるので
 特に問題はないのですが、

 忘れがちなのが、

 【年金事務所への賞与の届出】

 なんですね。

 詳しくは年金事務所のリンクを
 ご参考ください。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html

 『賞与について
 社会保険料を天引きする』

 ということは、

 【当然会社負担分もある】

 ということ。

 そして、年金事務所は
 この社会保険(具体的に言えば厚生年金) 
 の管轄であり、

 この年金事務所に
 賞与の額を届け出ない限りは、
 年金事務所が『賞与を支給された』
 ということが把握できないため、

 【その賞与に対する社会保険料は
 宙に浮いた状態となってしまう】

 というもの。

 これが、スタッフの方に直接届く
 『年金定期便』などに
 記載されないことになるため、

 そのような形で

 【賞与が社会保険に反映されていない】

 ということを知られた際には、
 大きな不信感に繋がってしまう

 ということにもなりかねないわけです。

 


■そして、


 我々税理士がこのことに
 帳簿を通じて気付くのが、

 【賞与からの社会保険料の預り金が
 あるにもかかわらず、
 その預り金が消えずに残っている】

 という状況。

 つまり、

 【賞与に対する社会保険料が
 銀行口座から引き落とされていないため、
 そのタイミングで気付く】

 ということなんですね。

 その気付いたタイミングで申請をすれば
 大丈夫と言えば大丈夫なのですが、

 やはり賞与の支給と同時に、

 【年金事務所への届出】

 は忘れずにしておきたいものです。


■ちなみに


 『雇用保険料』は、年に一度

 【労働保険の年度更新】

 というものをして、
 その一年間分の精算をしますので、

 給料のタイミングや賞与のタイミングで
 逐一届け出をする必要はない

 ことになります。

 『源泉所得税』については、
 年末調整のタイミングなので、
 同じくその都度の報告をする必要はない

 ということなんですね。

 特に『給料関係』については、

 【スタッフとの間の信頼関係】

 に大きな支障をきたす
 可能性がありますので、
 重々注意が必要である

 と言えます。


■当然と言えば当然なのですが、


 案外見落としがちなのが、この

 【賞与に対する社会保険の届出】。

 今日から12月ですので、
 『賞与』の支給の際は、
 この手続きを忘れないように
 していくようにしましょう。


------------------

《本日の微粒子企業の心構え》


・賞与からも【社会保険料の天引き】
 をするものであるが、
 失念してしまうのが

 【年金事務所への届出】。


・この【届出】がされていないと、
 スタッフは『年金定期便』などにより、
 
 【賞与に対する社会保険料が
 反映されていない】

 ということを知ることになり、

 【後に退職した際にこのことに気付いて
 大きなトラブルになる】

 ということも考えられるもの。


・何はともあれ、経営者として、

 【スタッフの給料関係】

 は重々注意をして、
 その計算をすべきものである。
 
 また、場合によっては

 【『社会保険労務士』の力を借り、
 その申請や給料などの支給を
 適切にすべきであるもの】

 と心得ておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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