2022年1月22日ふるさと納税は【二段階】で考える
■「確定申告をすれば大丈夫です。」
昨年末あたりに何度か
『ふるさと納税』についての
ご案内をさせていただいたのですが、
今日はそのことに関連した記事を
書かせていただきます。
■『ふるさと納税』は
【2,000円の自己負担で
住民税の前払いができ、
なおかつ、その前払いをすることにより
地域の特産品などがもらえる】
という制度。
そしてこのふるさと納税については、
【ふるさと納税をする納税者において
申告をする必要がある】
というものです。
しかしながら、原則として、
給与のみの収入である
サラリーマンであることにより、
年末調整のみでその年度の所得税の
計算が完了する人については、
ふるさと納税をする地域が
『5つ以内』であれば、
【ワンストップ特例制度申請書】
を、そのふるさと納税をした
市区町村に提出することにより、
自分で確定申告をすることが不要
となります。
■これは上述したように、
【年末調整で完結するサラリーマンの方】
が対象なんですね。
逆に言えば、サラリーマンであっても、
年末調整のみならず、
『医療費控除』などで
確定申告をする際には、
このワンストップ特例制度は
使うことができず、
自分で確定申告をして
ふるさと納税の申告をする
必要が出てきます。
■そして、
もう一つ考えられるのが、
ふるさと納税について
ワンストップ特例制度の申請書を提出して、
ふるさと納税を完結できるはずの人が、
【そのワンストップ特例制度の申請書を
提出し忘れていた】
ということ。
このケースであれば、年末調整のみで
ふるさと納税を完結することは
難しいのですが、
自ら確定申告をする中で、
その確定申告の中に
ふるさと納税を加えることにより、
【確定申告によってふるさと納税による
減税をしてもらうことができる】
ことになります。
■そして、このように
【ふるさと納税をしたは良いものの、
このワンストップ特例制度の申請書を
提出し忘れている】
ということを
少なからず聞いている状況です。
そのような場合には、
忘れずにふるさと納税について
確定申告をするようにしましょう。
今回の内容を把握せずに
ワンストップ特例制度申請書も提出せず、
確定申告もしていない…
という状況になってしまえば、
何のためにふるさと納税をしたのか
分からなくなってしまうため、
十分な注意が必要である
と言えます。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・ふるさと納税については、
年末調整のみで申告が完了する場合で、
なおかつ地方自治体への
ふるさと納税をした数が5つ以内であれば、
【ワンストップ特例制度の
申請書を提出することにより、
確定申告を省略】
することができる。
・よく聞くお話が、
【ワンストップ特例制度の
申請書の提出により、確定申告を
省略できるはずであったものの、
その提出を失念しており、
ふるさと納税をしたにもかかわらず、
それが減税となっていない】
ということ。
・このようなことを避けるために、
【ワンストップ特例制度申請書の提出が
しっかりとされているかどうか】、
そして
【されていない場合は
自分で確定申告をする必要がある】
ということを念頭においておき、
適切なふるさと納税の申告を
心がけるべきであると言える。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。