2022年11月14日【サラリーマンの副業】で注意したい社会保険のお話
今日はなんと独立前に参加したセミナーで
名刺交換をした方と、
6年ぶりの再会!
これまでこのメルマガやSNSでの接点すら
ほぼなかった状態で、
このように思い出していただき、
お問い合わせをいただいたことが
すごく嬉しかったですね(^^)
そして、税務相談はさておき(?笑)、
いろんな経営談義に花が咲いて、
すごく楽しい時間を過ごさせて
いただきました。
この時間こそが、
私の税理士・・というよりその枠を超えた
仕事の醍醐味。
今日は新規のお問い合わせが
他に3件も!
いやはや、頼られることは
嬉しい限りですね。
もっとがんばらねばです(!)。
さて、本題です。
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■先日より、
何度か『副業』に関する
お話をさせていただいています。
<2021.3.11【20万円以下は確定申告不要】
→『法人役員』は要注意!>
https://note.com/muratax/n/n1b1659d84bfd
<2021.11.22【副業×複業】で
盤石な仕事を>
https://muratax.com/2021/11/22/4613/
そこで今日は、
副業に関して関係のある、主に
【社会保険】
のことについて、
お話をしていきたいと思います。
■まず、
社会保険について
整理をしていきたいのですが、
【サラリーマンの社会保険】
と言えばどのようなものが
思い浮かぶでしょうか。
サラリーマンに関しては、
【健康保険】と【厚生年金】
という二つの制度に
同時加入していて、
これを総称して
【社会保険】
と呼んでいるんですね。
■それでは、
【サラリーマン以外の方についての
社会保険】
はどのようになっているのでしょう。
これに関しては、
【国民健康保険と国民年金に
加入している】
という状況。
サラリーマンについては
【健康保険+厚生年金】で
『社会保険』呼ぶのに対し、
それ以外の方については基本的に、
【国民健康保険】と【国民年金】
という別々の制度に加入している
ということなんですね。
(多少言い回しについて
語弊があるかもしれないのですが、
あえて分かりやすいように
そのように書いています。)
■そして注意すべきが、
【サラリーマンを退職して
その翌年に個人事業主になる場合】。
どのようなことが想定されるかと言えば、
国民健康保険については、
【前年の所得】
によりその保険料が計算されるため、
サラリーマンとして勤務していた年度
についての所得に対して、
【その翌年の6月から
新年度の国民健康保険料が
計算されてくる】
ということに。
■仮に、
サラリーマンを退職した翌年1月1日に
個人事業主として独立した場合、
その独立した1月1日の年については、
少しややこしいのですが、
1-5月については、
【その前々年の給与所得】
に対して国民健康保険料が計算され、
通常の場合、
【その負担が大きくなること】
が想定されます。
■また、
退職した年度の翌年については、
その翌年の6月から新年度…
つまり
【退職した年度の給与所得に対する
国民健康保険料かかってくる】
ということになるわけです。
うーん、文章にすると
とってもわかりにくい・・・
いずれにせよ、
【給与所得に対しての
国民健康保険料】
ですので、
通常の場合、これが多額になること
が想定されるんですね。
■そこで、
特例的に設けられているのが、
【健康保険の任意継続制度】
について。
『任意継続』が
どのような制度かと言うと、
【サラリーマン時代に加入していた
健康保険にそのまま2年間は加入できる】
というものなんですね。
しかしながら任意継続により
納付する保険料は、
【会社負担分と自分の負担分を
両方とも納付しなければならない】
ということに。
サラリーマン時代は給与天引きにより、
自分が負担すべき健康保険料だけ
納付していたわけですが、
任意継続制度は退職後の加入となり、
その際にはもう会社とは関係がないため、
【会社負担分も併せて
納付しなければならない】
ということに。
基本的に健康保険料は
『労使折半』ですので、
単純に考えると
【2倍の健康保険料になる】
ということになります。
したがって、
任意継続を選択するかどうかは、
【その年度にかかってくる
国民健康保険料を適切に試算し、
年間の額が少ない方で選択すること】
が必要であると言えるでしょう。
■そして、
次に『国民年金』について。
現在の国民年金の保険料の額は
【16,590円】
となっています。
これは
【免除の申請をしない限りは
この額で全員統一されているもの】
であるため、
【任意継続の保険料や
国民健康保険料+国民年金の金額】
のトータルで、
どのような負担額になっているか
ということを
的確に捉えるべきである
と言えます。
これがまず基本的な考え方なんですね。
■また、
国民健康保険料や
任意継続の保険料を抑えるために
検討すべきが、
【マイクロ法人の設立】。
マイクロ法人を端的に言えば、
【国民健康保険料削減のために
作られる法人】
ということなんですね。
仕組みとしては、
【マイクロ法人】
というごく小さな法人を設立し、
健康保険や厚生年金が
最低の額となるラインの
役員報酬を設定し、
その健康保険料と厚生年金保険料
負担することにより、
【年間で約28万円ほどの
社会保険料の負担で済む】
という制度。
この社会保険に加入していれば、
『国民健康保険』や
『任意継続の健康保険』、
そして『国民年金』に加入する
必要はないため、
【このマイクロ法人の場合もセットで、
社会保険料の負担を考えるべきである】
と言えます。
『年金』に関して言えば、
正確には2階建てになっているため、
マイクロ法人でも
加入はすることになるのですが、
今回の本筋ではないため、
詳細については割愛いたします。
■今日は、
サラリーマンを退職して
個人事業主として独立する場合の
社会保険について、
混乱しがちな部分を整理して
記事を書かせていただきました。
社会保険は、状況によって
負担が大きく増減することが
想定されます。
的確にその都度の判断をし、
有意義な社会保険への加入の仕方を
検討したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・サラリーマンの社会保険は、
【健康保険】と【厚生年金保険】
で構成されていて
その2つセットで
【社会保険】
と呼ばれている。
・一方、サラリーマン以外の人
に関して言えば、
原則として
【国民健康保険と国民年金に
加入している】
状況であると言える。
・サラリーマンを退職して2年間は、
健康保険について
【任意継続】
という制度が利用できるもの
と心得ておくべし。
・また場合によっては、
【マイクロ法人の設立により、
国民健康保険料の負担を
少なくすること】
も検討すべきであるかもしれない。
・いずれにせよ、
すべての状況を総合勘案し、
【自らにとって最も適した
社会保険への加入の仕方を
常に検討すべきであるもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。