福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【減価償却方法変更】による個人事業の節税とは

2023年6月3日【減価償却方法変更】による個人事業の節税とは

今日は土曜日。

3月決算も無事に終わって初めての土曜日で、
滞留していた業務をさばいています。

明日は娘たちを連れて出かける予定ですので、
動けるうちにガンガン進めていきたいと
思っているところ。

やりたいことが多すぎて、
寝てもすぐ目覚めてしまいますね。

やはり寝不足はキツイ・・(苦笑)


さて、本題です。


------------------


■6月に入り、今年も半年が経過
 しようとしているところです。

 ひとまずはこの半年間での
 経営成績を把握し、

 【納税する際はどの程度になるか】

 ということは把握しておきたいもの。

 そんな中、節税についていろいろと
 考えたくなるものなのですが、

 今日はなかなか一般的に理解が難しい 
 と言われる『減価償却』について
 見ていくことにします。


■減価償却とは、

 簡単に言えば、10万円以上の
 備品や車、機械などを買った場合、

 その買ったものは

 「当期だけではなく、翌期以降も
 使うものだよね」
 
 「そして、その翌期以降にその効果も
 出てくるものだよね」

 ということで、
 買った時に全て経費にせずに、

 【少しずつ経費化していく】

 という経費化の方法です。


■例えば、

 300万円の機械を購入した場合、
 その機械の国税庁が定めている

 【耐用年数が10年】

 であったとします。

 そうなると、購入したタイミングで
 300万円全額を経費にするのではなく、

 この機械を使う効果は向こう10年間
 期待できるということで、

 簡単に言えば、

 【300万円を10等分した
 30万円ずつ経費化していく】

 というのが、
 減価償却の考えなんですね。

 
■しかしながら、
 この減価償却の方法には

 主に『定額法』と『定率法』
 というものがあります。

 『定額法』とは先ほど書いたように、

 【金額を均等して経費化していく方法】

 なのですが、『定率法』とは、
 耐用年数によって定められた率を

 【各期の減価償却をした後の
 金額に対して乗じていく】

 という方法なんですね。

 詳しく書くと難しくなってしまうので
 省略しますが、簡単に言えば、

 『定率法』の考えでは、
 
 【購入が近い年度ほど
 減価償却費(経費化となる額)が
 大きくなるという方法】

 であり、『定額法』は

 【常に一定の額を経費化していく】

 ということになるわけですね。


■経営上の資金繰りを考えると、

 当然購入した年度は 
 その購入金額分の資金が
 (分割払いである場合を除き) 
 一気に出るわけですので、

 【資金繰り的には厳しい】

 と言えるでしょう。

 そのように考えると、
 
 【購入した年度に多くの
 経費を計上したい】

 というところですよね。

 そのように考えると、

 【定率法により多めに経費を
 計上していく】

 ということが得策なのでは
 ないかという考えになります。

  ■もちろん、  定額法であろうと  定率法であろうと、  結果としての経費化できる  減価償却費の総額は変わりません。  しかしながら、    【早期に経費化することにより、  資金繰りが良くなる方法は定率法である】  と言えるわけですね。  しかしながら、注意が必要なのが、  【個人事業主の場合は定額法が  原則的な減価償却の方法】  なんですね。   ■逆に言えば、  定率法で計算するのは例外であるわけで、  この定額法を定率法に変更しよう  とするためには、  【減価償却方法の変更をする旨の  届出書を税務署長に提出】  しなければなりません。  <国税庁HP-所得税の減価償却資産の  償却方法の変更承認申請手続>  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm  原則として、  【減価償却方法を変更しようとする  事業年度の確定申告期限までに提出】  することにより、  その年度より変更可能となります。   ■もしあなたが個人事業主の場合で、  大きな設備投資をするということが  あるようでしたら、  【定額法を定率法に変更する届出をする】    ことにより、購入年度に近い年度に  大きな節税ができるかもしれません。  ただ、この定率法に変更できるのは、  上述した  【車や機械備品などについてに限定】  されます。逆を言えば、  【建物や建物附属設備、構築物など】  に関しては、  【定額法より計算】  しますので、十分注意が必要です。  要は  「建物や内装工事などについては、  均等に経費化してね」  ということなんですね。 ■個人事業主の方について、  身近なのは  【車の購入】  ではないでしょうか。  車を購入する際は、  この定率法を利用して  償却することにより、  【購入した年度に多くの  経費を計上することが可能】  となりますので、定額法から  定率法に変更するということは、  節税において念頭に置いて  おいても良いかもしれませんね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主については、  定額法が原則的な  減価償却方法であるが、  【届出をすることにより定率法に  変更することも可能】  であることは知っておきたいところ。 ・定率法の方が、  【購入した年度から多くの  減価償却費を計上できる】  ため、  【資金繰りの面で有効である】  ということを心得ておくべし。 ・一般的に多いのが車両の購入で、  その車両の減価償却を  定率法により計算することにより  【多くの経費計上が見込まれる】  ため、個人事業の節税においては、  定率法に減価償却方法を変更することを  積極的に検討しても良いかもしれない。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ