2023年6月9日【親族へ給料を払うこと】についての注意点
昨日東京から戻りました。
東京はやはり福岡とは違った世界で、
刺激的ですね。
お客様とのリアル面談ができたことに加え、
共通項のある方と熱いお話ができたことも
すごく大きかったです。
これを一時的なテンションとせず、
継続的なものとして、
常に沸々と情熱を燃やし続けたいと思います。
さて、本題です。
------------------
■個人事業の節税にあたり、
【親族に対する給料の支給を検討する】
ということは、少なからずあるのでは
ないでしょうか。
個人事業主の場合で親族に給与を
支払う場合は、
【青色申告で申告】
し、なおかつ
【税務署に青色専従者給与の
届出をしていること】
が必要となります。
『専従者給与』は
【同一生計である
親族に対して給料を支給する】
場合に提出するものなのですが、
その提出については
十分な注意が必要です。
<国税庁HPより-青色事業専従者給与
に関する届出手続>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
■まず大前提として、
基本的に
【その事業を専業として
仕事をしている状況】
であるということです。
専従者給与という
読んで字のごとくの内容ですね。
そして、
【専従者給与の届出に記載した金額の
範囲内でしか専従者給与を支払えない】
ということも要注意。
■例えば、
税務署への届出書は
10万円としているのに、
15万円を支給するなどということは
できないということです。
そのように考えると、
【支給を考えている金額よりも
多めに額を書いておく】
ことは有用な方法である、と言えるでしょう。
■また、この青色専従者給与を選択すると、
【配偶者控除や扶養控除が使えなくなる】
ということ。
この点には特に注意が必要です。
配偶者控除や扶養控除は基本的に
『38万円の控除』ですので、
単純に考えれば、この38万円を超える
給与を支払うことにより、
【給料を支払った人の所得が減る】
ことになるため、有利になります。
しかしながら、
こういった点については、
親族内での仕事の状況などにより
柔軟に考える必要があるため、
単純に金額のみで判断するのではなく、
【本当にその選択で問題はないのか】
ということは検討した方が良いでしょう。
■また、
【専従者給与をもらいながら
配偶者控除や扶養控除を
受けることができない】
のですが、これはあくまでも
『所得税においての規定』なんですね。
社会保険に関しては、
【年収が130万円未満】
でありなおかつ、
【扶養に入る人が扶養入れる人の
収入の半分未満の収入】
であれば『社会保険の扶養』に
入ることができますので、
こういった点も十分に
知っておきたいものです。
■というわけで今日は
簡単にではありましたが、
親族に給与を支払う場合の
注意点について見てまいりました。
ちなみにですが、
法人については専従者給与
という概念はなく、
たとえ親族に給料払っていたとしても、
金額の要件こそありますが、
【配偶者控除や扶養控除を
受けることが可能】
となります。
こういった点で
【法人成りをすること
により大きな節税効果】
を生むことができるわけですね。
■とは言え、
法人成りするには
それなりの利益がないと
【逆に損をしてしまう】
というのが通常ですので、
その適用にあたっては十分な
注意をするようにしましょう。
ただ、
・個人事業
と
・個人事業である全てを法人成りにする
ということの真ん中の選択肢である
【マイクロ法人の設立】
は検討しても良いかと思います。
↓参考記事↓
<2022.12.26マイクロ法人の運用にあたり
気をつけたいこと>
https://muratax.com/2022/12/26/5985/
こういった知識を十分に携え、
実際に動く際は税理士に相談をし、
間違いのない税務判断をして、
適切に節税をしていきたいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業の節税においては
【親族に対する給与を
支払うことを検討すること】
が往々にして考えられる。
・同一生計に対する親族への給与は
青色専従者給与という形で、
【青色申告をしており、なおかつ、
税務署に青色者給与の届出をすること】
により初めて認められる
ということを心得ておくべし。
・専従者給与払うと
【扶養控除や配偶者控除が使えない】
ため十分な注意が必要である。
・こういった点を十分に熟知し、
正確な知識を基に、
【間違いのない税務判断をし、
節税をより確かなもの】
にしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。