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トップページ ブログ > 税務について > 【法人の役員報酬】はどう決める?

2023年8月6日【法人の役員報酬】はどう決める?

今日は娘たちの通うフリースクールへ。

今日は薪ひろいのお手伝いを。
山の中での薪ひろいはなかなか新鮮で、

山の中ならではの大きな虫がいて、
至る所に蜘蛛の巣が。

紫外線をたっぷりと浴びて、
今日はぐっすり眠れそうです。

…とは言え、ちょっとしたこのひと仕事を
しただけで疲れ果て、
結構眠りこけてしまったので、

逆に夜に眠れるかが心配なところ…(汗)。

しかし、人間にとってこういった自然の営み
は何よりも大切なのでしょうね。

こんな貴重な環境に身を置かせていただける ことに、心より感謝です。 さて、本題です。 ------------------ ■法人においての  節税対策や決算対策の一環として、  【役員報酬の決定】  という重大イベントがあります。  結局のところ、法人の代表者に  就いているとしても、  法人の売上という形で法人口座に  入ったお金は自由に使うことができず、  【原則として、役員報酬という形で  法人から個人に移す】  ことにより、  【ようやくそのお金が個人で自由に  使うことが出来るようになる】  というもの。  そして、この役員報酬の決定の際は、  上述したように、原則として役員報酬として  しか法人から個人にお金を移すことが  できないということについて、    少々例外もあるということを知って  おきたいところです。 ■その内容としては主に2つがあり、  一つは『役員社宅』の検討、  そしてもう一つは、  『出張旅費』の検討なんですね。  役員社宅については、賃借して住んでいる  代表者の自宅を、法人名義に変更し、  なおかつ、その法人名義とした住宅について  の固定資産評価証明書を取り、  適正な金額を計算した上で、    【その住宅の賃料の一部を  法人の経費にすることができる】  というもの。 ■賃料の一部と書いたのですが、    【実際には9割近くが法人の  経費になるということが少なくない】  状況です。  これはつまり、本来であれば代表者の  住んでいる自宅ですので、  【法人からもらった役員報酬の  中から支払う必要がある】    というものなんですね。  しかしながらこれが  【法人として9割を負担してくれる】  ことになるため、    【残りの1割だけ代表者が負担すれば良い】  ということに。 ■そうなると、本来10万円の  役員報酬をもらっていたところ、    【9割が免除され残りの1万円だけ  役員報酬をもらえば足りる】  ということになるわけですね。  (当然、社会保険や税負担も  考えるとそう単純な計算  ではないのですが、  大枠としてそのように  捉えてもらえたらというところです。)  次に、出張旅費については、  一定の遠距離に出張した場合に、  その日当などとして、    【法人から代表者に現地の実費精算見合い   としての現金を移すことができる】  というもの。 ■当然、その日当の相場は把握して   おかなければならないのですが、  出張すれば手当がもらえるわけですので、    【実際は法人から個人へ現金を  移すことができる】  ことになるわけです。  そうなると、役員報酬以外の形で    【役員社宅と出張旅費に関しては  法人から個人にお金を移すことができる】  ということになるため、  そういった面で  【役員報酬以外で法人から個人へ  お金を移す方法を加味しながら、  適正な役員報酬の額を決定していく】  ということが、  役員報酬の有用な決め方であるということは  把握しておいた方が良いでしょう。 ■またこの他、    【事前確定届出給与(役員賞与)を  利用することにより、  社会保険料を減額できる可能性がある】  ということも視野に置いておきたいもの。  これについては過去の記事にも書かせて  いただいているので割愛しますが、  こういった  【役員報酬以外で法人から   個人にお金を移す方法と役員賞与を   加味しながら役員報酬を検討すること】  が極めて有用であるというわけです。  <2020.9.23役員賞与の上手な使い方>  https://note.com/muratax/n/ne4c57998b641   ■そしてこの  【役員報酬に対しては、  社会保険料もかかってくる】  ということも念頭において  おかなければなりません。  社会保険料に関しては、ざっくり言えば  【法人が15%、個人も15%として労使折半】  で負担するものなのですが、  結局のこれは自分の所有する  法人であるため、  【法人分の15%、そして個人分の15%を  合計した30%が代表者に対する  役員報酬に係る社会保険料】  となってくるわけですね。  したがって、  【法人と個人の税負担の  バランスに加え、  社会保険料の負担も考慮して  最適な役員報酬を決定していく  必要がある】  ということなるわけです。  上述してきたことが、  役員報酬の定め方の重要な考え方  なのですが、上述したように、  結局は  【法人から個人にお金を  移さないことには、個人において  自由に使えるお金がない】  ということになってしまいます。 ■そして個人においては、  教育資金や老後資金の準備も  必要でしょう。  そのように考えると、  法人から個人に極力多くのお金を移動し、  【個人側でお金を利用して資産形成を  していくというのが有用なこと】    ではないでしょうか。  そのように考えると、  一定の部分までは法人の個人の  税負担のバランスを考慮すること  も必要なのですが、  その一定を超えた時点では、  あえて税負担を考慮せず、    【法人から個人へ希望する額を移すべく  役員報酬を設定し、    その役員報酬から得た現金を  個人においての資産形成への利用や、    普段の生活資金を使っていくために  利用していく】  という考えになってくるというものです。 ■どうしても、税負担のバランスのみを見て  物事を判断してしまいがちなもの  なのですが、  【場合によっては、税負担をあえて考慮せず、  個人にお金を移す】  ことにより、    【個人側でより現金を増やしていく】  ということも考える必要がある  と言えるでしょう。  上述してきたことを念頭に置いて、  法人において、そして個人において、  【手元により多くの現金を  残すためにはどうすれば良いか】  ということを思索し、今一度  有用な一手を検討したいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬を決定する際は、  出張旅費と役員社宅のような    【役員報酬以外で法人から個人に  お金を移す方法を検討】  していくべし。 ・その他、『事前確定届出給与』  も視野に入れ、    【社会保険料も含めたところでの  最適解を探りたい】  ものである。 ・上述したような最適解を探りつつも、  真に大切なのは  【法人と個人トータルで、手元に  より多くのお金を残すこと】  であると言える。 ・その上、最終的に法人のお金は  自由に使うことができないため、  個人に極力現金を移動し、    【個人側において資産形成などに  努めていくこと】  も有用であるという面も  心に留めておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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