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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税を用いたちょっとした節税】について

2024年3月6日【消費税を用いたちょっとした節税】について

確定申告まで残すところあと10日となりました。

何かしらの対策ができることもあるかも
しれないので、

『上手で有意義な確定申告』を目指して
がんばっていきたいところですね。


さて、本題です。


------------------


■先日より度々、
 個人事業主の方については

 【今年度に関しては消費税の確定申告
 が多くある】

 ということをお話しさせて 
 いただいております。

 というのも、インボイス制度の関係より、
 
 【10月1日から消費税の課税事業者
 となっている】

 ことが少なからず見受けられるから
 ということです。

 個人事業者の方については通常の場合
 1月から12月までが一つの年度なのですが、

 インボイス制度開始日より
 初めて消費税の課税事業者になった方
 については、
 
 【10月1日から消費税を計算する】

 ことになります。


■そのような状況で
 
 消費税の計算方法を選ぶことができる
 のですが、

 『税抜経理』にするのか『税込経理』に
 するのかということに迷いが出る
 かもしれません。

 結論として、10月からという中途半端な
 状態ですので、

 その期間だけ税抜にすることは
 なかなか難しいというもので、

 【税込経理にしてシンプルにした
 ほうが良いかな】

 という感覚です。

 そして税込経理に関しては、
 消費税を納付したタイミングで
 
 『租税公課』として処理をすることになり、

 【消費税の納付額=経費】

 となるんですね。


■しかしながら逆に、
 税抜経理の場合には、

 消費税は『仮払消費税』と『仮受消費税』
 とで経理されるため、

 消費税に関しては損も得もない 
 ということで、

 【経費にも収益にもならない】

 ということが大枠の考えとなります。

 
■そのようなことから、
 今年度の確定申告の税金対策についての
 お話として、『税込経理』をしている場合、
 
 【租税公課で経費処理をすることにより、
 消費税が経費になる】

 ということを理解しておくようにしましょう。


■そして、この消費税は

 【未払計上が可能】

 となります。

 つまり、

 【10月から12月までの確定した消費税額を
 未払消費税として未払計上する
 (租税公課としても計上する)】

 ことにより、今回の確定申告において、

 【消費税分を経費にすることができる】

 ことになるわけです。

 そしてこの未払計上するかどうかは
 基本的に『自由に選ぶ』ことができます。

   したがって、税金が上がってくるようであれば  消費税の未払計上をした方が良いですし、  税金が今年度に関してはそこまで  上がらないようであれば、  あえて未払計上をせずに、    【翌年納付のタイミングで  租税公課として処理して経費を作る】  ことも考えて良いかなというところ。   ■というわけで今日は、  簡単にではありましたが、  インボイス制度により10月から消費税の  課税事業者となる個人事業主の方について、  簡単なお話ではありますが    【ちょっとした節税のテクニック】  をお伝えさせていただきました。  ちょっとしたことではあるのですが、  場合によっては10月からとは言え、  多くの納税が出ているケースも  あろうかと思います。  そのような際に、今回のような    【未払計上をする】    ということを念頭に置いて、  節税対策を考えても良いかもしれませんね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・10月1日からのインボイスにより  消費税の課税事業者となっている場合、  経理方法としては  【税込経理がシンプルで良い】  というところ。 ・税込経理の場合、    【消費税の額を租税公課】  として経理することが可能となる。 ・そしてこの租税公課として  経費処理をするタイミングは、  【今回の決算に係る消費税額を未払計上】  をすること、そして、  【翌年の納付時に租税公課として  支払い時の経費処理】  をすることのいずれを選択できる。 ・したがって、  今年度税金(所得税)が出るようであれば  未払計上を検討し、  そのような状況でない場合は、    【翌年度の納付時に租税公課として処理  をすること】  を検討してみると良いかもしれない。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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