2024年3月6日【消費税を用いたちょっとした節税】について
確定申告まで残すところあと10日となりました。
何かしらの対策ができることもあるかも
しれないので、
『上手で有意義な確定申告』を目指して
がんばっていきたいところですね。
さて、本題です。
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■先日より度々、
個人事業主の方については
【今年度に関しては消費税の確定申告
が多くある】
ということをお話しさせて
いただいております。
というのも、インボイス制度の関係より、
【10月1日から消費税の課税事業者
となっている】
ことが少なからず見受けられるから
ということです。
個人事業者の方については通常の場合
1月から12月までが一つの年度なのですが、
インボイス制度開始日より
初めて消費税の課税事業者になった方
については、
【10月1日から消費税を計算する】
ことになります。
■そのような状況で
消費税の計算方法を選ぶことができる
のですが、
『税抜経理』にするのか『税込経理』に
するのかということに迷いが出る
かもしれません。
結論として、10月からという中途半端な
状態ですので、
その期間だけ税抜にすることは
なかなか難しいというもので、
【税込経理にしてシンプルにした
ほうが良いかな】
という感覚です。
そして税込経理に関しては、
消費税を納付したタイミングで
『租税公課』として処理をすることになり、
【消費税の納付額=経費】
となるんですね。
■しかしながら逆に、
税抜経理の場合には、
消費税は『仮払消費税』と『仮受消費税』
とで経理されるため、
消費税に関しては損も得もない
ということで、
【経費にも収益にもならない】
ということが大枠の考えとなります。
■そのようなことから、
今年度の確定申告の税金対策についての
お話として、『税込経理』をしている場合、
【租税公課で経費処理をすることにより、
消費税が経費になる】
ということを理解しておくようにしましょう。
■そして、この消費税は
【未払計上が可能】
となります。
つまり、
【10月から12月までの確定した消費税額を
未払消費税として未払計上する
(租税公課としても計上する)】
ことにより、今回の確定申告において、
【消費税分を経費にすることができる】
ことになるわけです。
そしてこの未払計上するかどうかは
基本的に『自由に選ぶ』ことができます。
したがって、税金が上がってくるようであれば
消費税の未払計上をした方が良いですし、
税金が今年度に関してはそこまで
上がらないようであれば、
あえて未払計上をせずに、
【翌年納付のタイミングで
租税公課として処理して経費を作る】
ことも考えて良いかなというところ。
■というわけで今日は、
簡単にではありましたが、
インボイス制度により10月から消費税の
課税事業者となる個人事業主の方について、
簡単なお話ではありますが
【ちょっとした節税のテクニック】
をお伝えさせていただきました。
ちょっとしたことではあるのですが、
場合によっては10月からとは言え、
多くの納税が出ているケースも
あろうかと思います。
そのような際に、今回のような
【未払計上をする】
ということを念頭に置いて、
節税対策を考えても良いかもしれませんね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・10月1日からのインボイスにより
消費税の課税事業者となっている場合、
経理方法としては
【税込経理がシンプルで良い】
というところ。
・税込経理の場合、
【消費税の額を租税公課】
として経理することが可能となる。
・そしてこの租税公課として
経費処理をするタイミングは、
【今回の決算に係る消費税額を未払計上】
をすること、そして、
【翌年の納付時に租税公課として
支払い時の経費処理】
をすることのいずれを選択できる。
・したがって、
今年度税金(所得税)が出るようであれば
未払計上を検討し、
そのような状況でない場合は、
【翌年度の納付時に租税公課として処理
をすること】
を検討してみると良いかもしれない。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。