2024年5月26日注意しておきたい【インボイス翌年分の消費税】について
かなり外出が続いていたせいか、
昨日は少し体調を崩し、長く寝ていました。
そのおかげか、今日になって随分復活し、
朝から元気に活動できています(喜)。
本当に健康第一ですね。
睡眠と栄養に気を付けつつ、
元気に楽しく過ごしていきましょう!
今日は福岡市動植物園に行ってきます。
楽しんで来るゾウ!
…さて、気を取り直して本題です。
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■顧問のお客様とのご面談の中で、
 節税対策についてのお話になることが 
 多いのですが、
 その中でも
 【消費税については大きな税負担になる
 ことが少なくない】
 
 状況ですので、このあたりのしっかりとした
 納税対策が必要というところ。
 今日はそんなことからお話を続けて
 いきたいと思います。
■消費税についての対策で
 話をややこしくしているのが、
 ズバリ『インボイス制度』なんですね。
 インボイスを考える上では2パターンあり、
 【本来的には免税事業者であったものの、
 インボイスの登録により否応なしに
 課税事業者となった場合】、
 そして、
 【もともと基準期間(基本的に前々年度)の
 課税売上高が1千万円を超えていることにより、
 そもそも課税事業者になっている方が
 インボイスの登録をした場合】
 に大別されるかなというところ。
■前者の免税事業者あった方が
 インボイス登録により初めて課税事業者
 となった場合は、
 
 いわゆる『2割特例』を使うことができます。
 <2023年9月15日インボイスの【2割特例】
 についての誤解>
 https://muratax.com/2023/09/15/6927/
 <2024年3月25日インボイスの【2割特例】
 が使えるかどうかの解釈には要注意!>
 https://muratax.com/2024/03/25/7570/
 その一方で、本来的に課税事業者であった
 方がインボイスの登録をしたとしても、
 【消費税の計算と納税には何ら影響がない】
 ということになるわけですね。
 そして、少なからぬ場合、この
 【2割特例を選択しているかどうか
 により納税額が大きく変わる】
 ということに。
■そしてもう一点注意が必要なのが、
 インボイス制度が開始となったのは
 令和5年10月1日からですので、
 免税事業者がインボイスにより課税事業者と
 なった場合の消費税の計算期間については、
 【個人事業主の方については
 令和5年10月1日から令和5年12月31日まで】
 となり、法人については、
 【令和5年10月1日以後最初に迎える
 事業年度終了の日までが消費税の計算期間】
 となるわけです。
■そのように考えた際、
 当然のことながら、
 免税事業者がインボイスにより課税事業者
 となった場合の初年度については、
 丸々1年間分ではなく、インボイス制度が
 発効した
 【令和5年10月1日以降の短い期間が
 消費税の計算期間となる】
 わけですので、
 【当然納付する税額もその分少なくなる】
 
 ということになるはず。
 
■しかしながら
 
 【その翌年からは丸々1年分の計算期間により
 消費税を計算する】
 ことになりますので、当然2割特例を
 使っていたとしても、
 【税負担は大きくなる】
 ことが予想されます。
 
■また、2割特例が使えていた
 課税事業者の方であっても、
 その年の基準期間における課税売上高が
 1千万円を超えていれば、
 インボイスの登録をしていなかった
 としても課税事業者となるわけですので、
 そういった年度では
 【2割特例は使えない】
 ということに。
 【2割特例が使えないとなると
 大きな税負担を強いられる事業者が多い】
 のもまた事実なんですね。
 
■したがって、
 
 【令和5年10月1日以後迎える
 最初の決算までの消費税の納税額】
 と、
 【その翌年や翌期における消費税の納税額】
 の違いについては、十分注意をしておく
 ことが必要でしょう。
 場合によっては
 【消費税の積立をして、将来来たるべき
 大きな納税に備える】
 ことも有効かもしれません。
■というわけで今日は、
 【インボイスにより消費税の納税額が
 大きくなることの懸念点】
 についてお話をさせていただきました。
 経営において資金繰りは何より重要な 
 要素ですので、
 しっかりと上述してきたようなことを
 念頭において、消費税の対策を
 していくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・免税事業者がインボイス登録により
 初めて課税事業者となった場合は、
 
 『2割特例』が使えるというところ。
・ 2割特例はそのような特殊な場合にのみ
 使えるものであり、
 基準期間における課税売上高が1千万円を
 超えた年度については
 【2割特例は使えず本来の計算方法による
 納税額となり、税負担が大きくなる】
 ことが予想される。
・そして、上述した方については
 インボイス初年度については
 
 計算期間が短かったことにより
 少ない納税額で済んだものの、
 その後迎える決算においては
 丸々1年分の課税期間となるため、
 
 【消費税が多額になる】
 ことを念頭に置いておくべきであろう。
・消費税は計算方法ひとつで
 納税額が異なるものであるため、
 上述したことを念頭に置くとともに、
 適切な対策をして、
 【消費税の納税額を合理的に抑えていきたい】
 ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





