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トップページ ブログ > 税務について > 簡易課税の選択は【諸刃の剣】

2024年8月14日簡易課税の選択は【諸刃の剣】

今日は糸島方面へ、家族と共に新たな体験を
しに出かけてまいります。

昨日はかなり早朝から活動をして、体のリズム
が崩れてしまい、夜も眠くなくなってしまった
ため、

以前から気になっていた『地面師たち』を視聴。
https://www.netflix.com/title/81574118

これを観てさらに眠れなくなりました・・


さて、本題です。


------------------


■経営を見つめた際、業種によっては
 売上高が大きく変動するものも
 あるのではないでしょうか。

 特に、大きな商品を販売して短期的な
 利益を得るような業種においては、

 その事業年度ごとの売上高が
 大きく変わってくるということが
 むしろ普通かもしれません。

 そのような中で注意すべきが、
 『消費税の計算』についてのことなんですね。


■消費税の計算方法には
 原則課税と簡易課税があるのですが、

 簡易課税については、

 前々事業年度の課税売上高(消費税の対象
 となる売上高で、住宅の貸付などの
 非課税売上は含まれません。)が、

 5千万円以下である場合に初めて、
 この簡易課税制度の選択を
 することができます。


■この簡易課税制度を使うには、

 税務署に前もっての届出が必要で、
 消費税簡易課税制度選択届出書を

 税務署に提出することにより初めて、
 簡易課税制度を使うことができる
 ということに。

 <国税庁HPより->
 消費税簡易課税制度選択届出手続

 逆に言えば、この簡易課税制度選択届出書が
 出ている事業年度に関しては、

 すべて簡易課税制度により計算すること 
 になるんですね。


■ただし、

 基準期間(前々事業年度を指すことが
 一般的です)の課税売上高が

 5千万円超となっている事業年度については、
 簡易課税を使える要件にあたりませんので、

 その年度は原則課税により計算することに。

 そこで注意すべきがこの上述したような
 『売上高の変動が見られる場合』なんですね。


■というのも、

 この基準期間における課税売上高が
 5千万円超であったり5千万円以下で
 あったり

 という事業年度が見受けられると、

 その都度簡易課税制度により計算できるか
 どうかが変わってくるわけなんですよね。


■そのように考えると、

 仮に基準期間における課税売上高が
 5千万円超でその年度は原則課税に
 なったものの、

 その次の年度には、そのまた基準期間に
 おける課税売上高が5千万円以下であること  
 によって、

 簡易課税に戻るということも想定される
 わけです。


■しかしながら、

 その年度において簡易課税制度により
 計算することが不利になっていたら
 どうでしょう。

 そうなると、簡易課税制度を取り消す
 手続きをしておかなければならなかった…
 ということになるわけですね。

 そのような際は、簡易課税の適用を
 受けたくない事業年度の前日までに、

 簡易課税制度選択不適用届出書を税務署に 
 提出しておかなければいけません。

 <国税庁HPより-消費税簡易課税制度選択
 不適用届出手続>
 消費税簡易課税制度選択不適用届出手続

■こういったことは、

 上述したような課税売上高がチグハグに
 なるようなケースだと、まだ意識しやすい
 のですが、

 ずっと基準期間における課税売上高が
 5千万円超で原則課税になっており、

 ふとした事業年度において、

 この基準期間における課税売上高が
 5千万円以下になった場合、
 こういったケースにも、

 『簡易課税制度選択不適用届出書を提出して
 いない場合においては、簡易課税により
 計算されてしまう』

 ため、要注意であると言えます。

 


■どうしても、こういった届出関係は

 時間が経ってしまうと届出書を提出して
 いたかどうかということ自体を

 忘れてしまいがちですので、
 場合によっては5千万円を超えた段階で 
  
 ひとまず簡易課税制度選択不適用届出書を
 提出しておくことは、一考に値するかも
 しれませんね。

 この原則か簡易かの選択については、
 納税額を大きく変えることがありますので、

 この消費税の判定について、そして届出
 については要注意であると言えるでしょう。


■というわけで今日は、

 納税額に大きな影響を及ぼしがちな、
 『消費税の計算方法』の判定についての
 お話をしてまいりました。

 常に上述した基準期間における課税売上高と
 原則・簡易の違い、

 そして届出書の提出具合を的確に把握し、

 決して損することのないような消費税の
 申告と納税を心掛けたいものですね。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の計算方法については
 原則課税と簡易課税があり、

 簡易課税については、基準期間における
 課税売上高が5千万円以下の場合のみ
 適用されることになる。

 また、その適用のためには税務署に
 届出が必要となる。


・この簡易課税制度選択届出書の効力は、

 簡易課税制度選択不適用届出書を
 提出しない限りはずっと生きてくるため、

 基準期間における課税売上高が
 5千万円超か以下かにより、

 この届出書の効力が及ぼす影響を常に
 意識しておきたいものである。


・消費税の納税については、
 
 原則か簡易かによって大きくその額が
 変わってくることが想定されるため、

 上述してきたようなことを念頭に置き、
 的確な消費税の判定と申告・納付を
 心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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