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トップページ ブログ > 税務について > 電子帳簿保存法から少しだけ解放か?

2021年12月10日電子帳簿保存法から少しだけ解放か?

■「2年間の猶予期間が設けられました」。


 ここ最近世間をにぎわせている
 『電子帳簿保存法』についてのこと。

 もしかするとあなたも
 聞かれたことがあるかもしれませんが、

 【翌年2022年1月1日より、
 この電子帳簿保存法が動き出す】

 ということで、国の施策が進んでいる
 というところ。

 簡単に言えば、
 インターネットを通じての取引などで、
 その『証憑』(領収書や請求書、納品書や
 見積書など)を、

 『紙』ではもらわずに
 メールなどの添付により
 『データ』でもらっている場合、

 【このデータでもらった
 上述した証憑書類については、
 紙に印刷して保存するということが
 できなくなった】

 というもの。


■そして、


 これを正式な税務書類
 として保存するには、
 (いろいろなパターンがあるのですが)

 最も簡単な方法としては、

 自社内の経理事務規定を整備し、
 そのデータに『取引日』と
 『その相手先(店名や事業者名)』と
 『金額』を記載した

 【索引簿】

 を作り、そのデータを保存して
 おかなければならない

 というもの。

 …本当にかなり面倒な法律が
 施行されようとしている
 ところなんですね。


■私自身税理士として


 この『電子帳簿保存法』については
 いろいろなところから情報収集を
 しているわけですが、

 どうしても、
 お客様にとってはもちろんのこと、
 弊所の事務処理にも
 限界が見えている状況で、

 「何とか良い方法がないか」

 と模索しているところでした。

 【従来の紙での保存が禁止される】

 ということですので、
 当然その運用方法も
 変えていかないといけないわけで、

 しかも上述したような

 【索引簿を作る】

 などといったことは、
 相当な労力を要するもの

 と言えるでしょう。

 ここ最近のネット取引が活性化している
 状況においてはなおのこと…


■そして


 このことについて、
 最近の報道で、

 【この電子帳簿保存法に関する規定が
 2年間猶予された】

 ということが報道されました。

 実質的に、『2年間』は
 この面倒な決まりごとから
 解放されるわけですが、

 【また続報を待って
 対応を考えるべきである】

 と言えるでしょう。

 現状の情報としては、

 【この2年間の猶予を受けるには、
 前もって税務署長の承認を受ける
 必要がある】

 ということもまた言われています。

 この辺にも注意が必要そうですね。

 そして、この2年間の間に、
 こういった分野での相性の良い
 マネーフォワードやfreee
 などの会計ソフト、

 そして何かしらの
 そういった分野に強い業者から、
 今後便利なソフトが出てくるのではないか

 と期待したいところでもありますね。

■いずれにせよ、  【事業者側にとって  相当な事務負担が増える】  ということは明白です。  何とか良い方法が提示され、  極力負担が少ないように  その運用していきたいものです。  今回のことについては、  また新たな情報が入り次第  記事の中でもお伝えしていこう  と思いますので、  その際はまたご案内差し上げたい  と思っています。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『電子帳簿保存法』の施行  が目前に迫ってきている。 ・この『電子帳簿保存法』については、    【相当な事務負担の増加】  が予想されるため、  実際の運用の際には相当な注意が  必要であるものと心得ておくべし。 ・実際の運用は【2022年の1月1日】  からされるわけであるが、  その猶予として【2年間】の期間が  検討されている状況である様子。  したがってこの2年間の間に、  しっかりとした事務処理などの  全体的な整備をし、  その本格始動前に盤石な体制を  整えておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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