2023年3月4日知っておきたい【不動産所得の青色申告事情】について
今日は遅めの配信です。
今朝は疲れがたまっていたのか
上手く起きることができず(笑)、
長めの二度寝をしてリフレッシュしました!
今年の確定申告は、大変ありがたいことに
昨年を上回る(というより毎年増え続けて
おります。感謝!)件数で、
ここからが正念場の時期。
より体調に気を付けつつ、
頑張ってまいりたいと思います!
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
経済状況の悪化が見られることから、
場合によっては
【不動産投資】
などされている方も少なからず
いらっしゃるということを
お話しさせていただきました。
また不動産投資は、
節税策として使われることも。
<2022.6.17王道の節税を使った
のちの【攻めの一手】>
https://muratax.com/2022/06/17/5319/
今日もそのようなことに続けて
いきたいと思います。
■不動産投資をされている方
については、
もちろん不動産投資単独でされている
ケースもあるのですが、その多くは、
【サラリーマンをしながらの副業】
であるケースや、
【個人事業を継続しながら、
不動産投資も同時に進めている】
ということも少なからずあります。
今日は後者の、
【個人事業も進めており、
なおかつ不動産所得での収入もある】
という前提で税務的なことを
見ていきましょう。
■不動産所得においては、
通常何も申請などしない状況であれば
【白色申告で申告を進める】
ことになるのですが、
帳簿などを適切に備えることにより、
【事業所得と同じく青色申告を採る】
ということが可能となります。
しかしながら、不動産所得
についての青色申告の原則が、
【10万円の控除である】
ということは知っておいた方が
良いでしょう。
■というのも、
不動産所得は、その
【事業の性質が単純である】
などということや、
【簡便である】
ということから、事業所得のように
【MAXで65万円の経費を取る
ということが通常難しい状況】
なんですね。
しかしながら、せっかく帳簿などを
備えているにもかかわらず、
事業所得と同じような経費が
認められないとなると
かわいそうということで、
【10万円の控除は認められている】
という状況です。
■とはいえ、
事業所得と同じように
【65万円の控除も認められる】
ケースも。
どういったケースかといえば、
いわゆる『5棟10室基準』
と言われるもので、
【戸建であれば5棟、部屋であれば10室】
という基準を満たすことにより、
【それは事業的な規模での事業】
とみなされ、そのような状況であれば、
【事業所得と同じく最大65万円の
青色申告特別控除を利用してもいいよ】
という規定になっているんですね。
これがまず大原則です。
<事業として不動産貸付けと
それ以外の不動産貸付けとの区分>
国税庁HP
■しかしながら、
このことに関しては、原則として
【不動産所得を単体で
行っている場合に限定されている】
ということも念頭に置いて
おくようにしましょう。
逆のケースは、
【事業所得と不動産所得を同時に進行】
しており、なおかつ
【青色申告を選択している場合】。
こういったケースであれば、
青色申告でも不動産所得でも、
【その合計で65万円の控除が使える】
ということになるんですね。
■仮に、
【事業所得で赤字】
になっていて青色申告特別控除を
利用していない局面においては、
不動産所得において上述した
5棟10室に満たない状況であっても、
【最大65万円の
青色申告特別控除が使える】
ということ。
このことを知らずに、
【通常通りの10万円の控除で
申告している】
ということは
少なくないように感じています。
上述したように
【事業所得と不動産所得を
セットで営んでいる場合】
においては
【65万円の経費が認められる】
ということは
知っておくようにしましょう。
■というわけで今日は、
簡単ではありますが、
青色申告を選択している場合で、
なおかつ事業所得と不動産所得を
同時進行している場合の
【青色申告特別控除】
という経費について
お話をしてまいりました。
税務の世界は、こういったメリットを
十分に理解していないばかりに、
【自分にとって不利な申告をしている】
ということが少なくないように感じます。
そのようなことから、
適切な税務に関する知識を備えて、
【有意義な税務申告をすること】
を心がけるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・不動産所得の青色申告は、
5棟10室に満たない場合は、
【最大でも10万円の控除に留まる】
ということを理解しておくべし。
・しかしながら、
事業所得と不動産所得を同時に
営んでいる場合で、なおかつ
青色申告を選択している場合は、
【最大65万円の控除】
を受けることができるという
ことは知っておきたいところ。
・上述したような条件が
揃っているにもかかわらず、
【最大10万円の控除しか
不動産所得において使っていない】
ということは思いの外
見受けられるもの。
・税務の世界は、
有利な情報を自ら仕入れ、
積極的にこれを利用して申告の際に
利用していかないことには、
【結果として損をしてしまう】
ことになりかねないため、
【十分な知識を備えて有利な税務申告】
をすることを心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。