2023年7月7日【源泉所得税】の申告と納付、大丈夫ですか?
昨夜は顧問のお客様と
ディナーを絡めてのご面談。
思いがけずご馳走になり、
その上かなり有用な経営についての
ヒントを多くいただき、
恐縮ながらも、すごく貴重な時間を
過ごさせていただきました。
さて、今日は七夕ですね。
織姫様と彦星様が出会う日。
…なんてロマンチックなことを言うのは
似合わないのですが、
七夕にかかわらず、
常に経営者として経営の成功を願いながら、
常に邁進していく心意気こそ、
経営者のパワーの源泉ではないかと
思うところです。
さて、そんなことから今日の本題です。
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■ここ最近は何度か
【源泉所得税の納付】
についてお話をしています。
ちょうど1年前も同じようなことを
書いていました。
<2022.6.16【源泉所得税の納付漏れ】
には要注意!>
https://muratax.com/2022/06/16/5316/
源泉所得税の納付とは、税務署に、
源泉所得税の計算期間内に
【支払った給料とそこから
源泉徴収している所得税を申告する】
作業なんですね。
■それに加え、
我々個人の税理士や弁護士、
司法書士や社会保険労務士などの
【士業に対する報酬】
と、それに対する
【源泉徴収した所得税】
も申告して納付するということに。
この源泉所得税の申告と納付については
【税務上かなり重要なイベントである】
と言えます。
■どんな点が重要であるのかと言えば、
源泉所得税の納付をすることは
すなわち、源泉所得税の申告をし、
それと同時に
【給料の申告をする】
ということにも繋がるためです。
当然、給料については
毎月決まった額を支給してますので、
これを調整するなどということは
あってはならないことなのですが、
税務署に申告した時点で、
【それに輪をかけて
その内容がロックされる】
ということになるわけです。
■この源泉所得税については、
【原則として毎月申告と納付】
をしていくことが必要となります。
しかしながら、
【常時使用する従業員の数が10人未満】
の場合は、『納期の特例』と言って、
【半年に一度、申告と納付をする】
ということを、税務署への事前の申請により
実行することができます。
<国税庁HP->
[手続名]源泉所得税の 納期の特例の承認に関する申請
つまり、この納期の特例を使うと、
【半年に一度、税務署に申告と納付を
することで済む】
ということなんですね。
■法人の場合はこれに加え、
【決算月に給料と源泉所得税の申告】
をすることが必要となります。
厳密に言えば、
給料と源泉所得税の申告を
ストレートにするわけではないのですが、
決算書に記載して、
会計帳簿を確定させることにより、
実質的に、
【給料と源泉所得税が確定される】
ということなんですね。
■当然のことながら、
その確定後に関しては、
【確定した数字を元に決算や申告】
を進めていかなければなりません。
すなわち、
税務署に申告するということで、
上述したように
【その数字がロックされ、
利益調整が効かなくなる】
ということになるわけですね。
■従って、逆に言えば、
【このロックされる金額や税額を
しっかりと考えながら給料の設定】
をしていかなければならない
ということ。
法人については、
【事業年度開始の日から3ヶ月以内】
に役員報酬の額を決めていかなければ
なりませんので、
その判断には、
今後の利益の見込みだとか、
損失の繰越だとか…
そのようなことを的確に推測しながら、
【法人にかかってくる税と
個人にかかってくる税が
どの程度になるか】
ということを中心に、
【資金対策や節税対策を
検討していく必要がある】
というもの。
■そういった点において、
源泉所得税の納付に関しては
【相当税務上重要なイベント】
なんですね。
そしてこの納期の特例の申告と
【納期期限が7月10日と迫っている】
状況です。
納付の際は、現金により
窓口で納付する方法のほか、
クレジットカードによる納付、
インターネットバンキングによる納付、
ペイ払いによる納付などもできますので、
状況に応じて、
【柔軟に納付方法を検討】
するようにしましょう。
■というわけで今日は、
源泉所得税の納付が近づいている
ということから、
【源泉所得税の納付に伴って
注意すべき点】
について見てまいりました。
上述してきたように
【源泉所得税の納付については
重要なイベントである】
と言えるため、
当然のことではありますが、
【7月10日の申告との納付期限は厳守】
し、処理を進めていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・源泉所得税の納期の特例の申告の期限が
【7月10日】
と迫ってきている。
・源泉所得税の申告は、
【給料と源泉所得税を確定する
という税務上重大なイベント】
であると言える。
・法人においては、
【期首から3ヶ月以内に
役員報酬の額を確定】
しなければならず、
さらにこの源泉所得税の納付により、
給料と源泉所得税が確定されるため、
【給料の設定には十分な注意が必要】
であるものと心得ておくべし。
・7月10日の期限に関しては、
源泉所得税のほか、住民税の納付、
労働保険の年度更新、
算定基礎届の提出など
いろいろなイベントが目白押し
であるため、
すべてのイベントを
埋もれさせることなく、
【的確に申告をし、納税や支払い
をすることを心掛けたい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。