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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業主は【11月中】に節税対策を!

2023年10月1日個人事業主は【11月中】に節税対策を!

今日から10月!

今日の内容でも書かせていただくのですが、
10月からはインボイス制度のスタート、
ふるさと納税の改悪、

また、NISAの口座移行手続きの開始など、
ある意味新年度のような感覚。

また心機一転で、私自身もさらに有用な
情報をお伝えできるよう、

精一杯精進してまいります!

さて、本題です。


------------------


■早いもので今日から10月となりました。

 【10月に関してはインボイス制度が
 スタートする】

 ということ、そして

 【個人事業主の方については
 12月までが年度締め】

 となりますので、

 (かなり大袈裟ではありますが、)
 決戦の第3四半期に入った
 というところですね。

 そして今回に関しては

 【ふるさと納税の改悪】

 も入っています。そのことにより、 

 【9月いっぱいにふるさと納税を
 した方が良い】

 ということでしたが、
 
 【最終的なふるさと納税は12月31日まで】

 大丈夫ですので、そういった対策も
 ぜひ積極的にしていきたいものです。

 <2023年9月25日改悪に備え、
 「ふるさと納税はぜひ9月までに!」>
 https://muratax.com/2023/09/25/6959/


■そのような対策をしていくためには、
 当然、

 【令和5年分の事業所得やその他の 
 所得がどのような状況になるかを
 的確に把握しておく必要がある】
 
 というもの。

 そして、そのような対策をしていく際に
 考えるべきは、

 『お金を使うべき節税』と
 『お金を使わなくて良い節税』

 の2種類があるということなんですね。

 まず前者の『お金を使う節税』については、
 
 【必ず12月いっぱいまでに対策を
 していく必要がある】

 というものです。

 その一方で、『お金を使わない節税』
 についてでは、

 既に支出したものを、
 事後的に事業にも使っているという
 処理をすることができるケースもあるため、

 【支出は終わっているものを経費にする】

 ということが考えられます。


■こういったものに関しては、
 家事按分が代表的な例なのですが、

 【事後的に経費計上を考えることができる】

 というものなんですね。

 したがってお金を使わない節税に関しては、
 
 【12月を超えても柔軟な対策ができる】

 というもの。

 逆に言えば、お金を使うべき節税については

 【必ず12月中に対策をしなければならない
 (現金を使わなければならない)】
 
 ものですので、その対策を抜かりなく
 実施していきたいところです。
 
 
■特にモノの購入などにより節税をする場合、
 
 【必ず12月31日までに納品されて
 その物が使用できる状況にしておくこと】

 が必要です。

 つまり、たとえ12月までに決済が完了
 していたとしても、
 
 納品がされておらず実際には使用していない
 ような状況であれば、

 【単なる前払いとなってしまい、
 経費からは除かれる】

 ということに。
 
 そういった点において、

 【なるべく早めにお金を使う
 節税の対策をしておくべき】

 ということなんですね。

 
■また場合によっては、
 
 【小規模企業共済や倒産防止共済を検討】

 することもあるでしょう。

 <2023年9月27日【小規模企業共済と
 倒産防止共済(経営セーフティ共済)の違い】  
 について>
 https://muratax.com/2023/09/27/6966/

 特に、すでに小規模企業共済などを
 申し込んでおり、

 これを増額したり減額したりする場合は、
 口座振替などの関係により、
 
 【11月にはその判断をしたい】

 というところです。


■したがって、11月中には9月分か
 10月分までの会計帳簿を締め、
 
 【当期の損益の着地を予測したい】

 というところなんですね。

 そのような状況において、
 税理士と顧問契約をしている場合は、

 必ず12月前までに面談の依頼をして、 
 節税対策を検討するようにしましょう。

 それをするかしないかにより、
 
 【結果の納税額に大きな差が出る】

 ということも考えられます。

 どうしても年末に近づけば近づくほど、
 本業が多忙になってきて、

 【会計処理どころではない状況】

 にもなりかねませんので、
 経理や会計はリアルタイムで、
 
 【その時々で終わらせていくようにしたい】

 ものですね。
 
  ■というわけで今日は、   個人事業主の税務対策として、  【極力早期に会計を仕上げ、  その税務対策をしていくべきである】  というお話をさせていただきました。  【経理や会計の遅延により、  本来対策し得ることができる対策が  できなくなる可能性】  もありますので、極力早期に会計を仕上げ、  節税対策をしていくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主については、     【12月が年度末締めとなるため、  的確な節税策を検討したい】  ところ。 ・特にお金を使う節税に関しては、  その対策を12月中にして、  【12月中に実際に現金を使う必要がある】  ため、十分注意しておくべし。  こういった対策については、  【その年度の損益の状況を的確に把握】  しておかないことには、  どうしてもその対策自体が空回り   となってしまう可能性もあるため、  十分そのような点においての注意をして、  【検討し得る節税策を十分に検討し、  その対策を盤石にしたい】  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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