2023年12月19日法人と個人における【減価償却の違い】
今日は終日面談の日。
ただ、リアル面談は一切なく、
全てZoomでの面談実施となりました。
この時期は一分一秒も惜しい時期ですので、
常に最適な経営の効率を追求し、
圧倒的な集中力をもって、
仕事に取り組みたいものです。
さて、本題です。
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■いよいよ12月も残すところあと数日
となってきました。
個人事業主の方については、
場合によっては
【決算対策や節税対策などを
本格的にする時期ではないか】
というところですよね。
場合によっては、
【個人事業のほか法人の役員もしている】
ということもあるかもしれません。
そんな中今日は、
【個人事業と法人の違い】
について、注意すべき点を見て
いきたいと思います。
■まず個人事業主と法人の税務のこと
について大きく異なるのが、
以前の記事でも書かせていただいた
【固定資産の売却】
なんですね。
<2023年12月4日【車を売った際の消費税】
には要注意!>
https://muratax.com/2023/12/04/7199/
固定資産の中でも車両については
よく出てくることであり、
個人事業主については
【プライベートとして車両を使用】
する側面と、
【個人事業主として車両を使用】
する側面の両面が考えられるというところ。
■そんな中、プライベート分に関しては、
これを売却したとしても
【そもそもの所得税の非課税となる】
ということに。
その一方で、個人事業主としての側面の
売却になると、これは
【譲渡所得として事業所得とは
分離して課税関係を考える】
ことになります。
また、車両売却金額については、
【課税売上高(消費税の対象となる売上高)
に入ってくる】
ということでしたね。
こういった点が車両の売却について
注意すべきことであると言えます。
■法人については
【その売却益に税金がかかってくる】
というだけ。
超シンプルですね。
消費税については個人事業主と同じく
【車両の売却価格が課税売上高に
含まれる】
ということになります。
もう一点注意が必要なのが、
法人については利益の状況に応じて、
場合によっては
【減価償却費を全くしないか、
額を調整して計上すること】
が可能です。
■その一方で、個人事業主はどうでしょう。
個人事業主については、
【減価償却費は強制計上】
となりますので、
利益が出ていようと出ていまいと
【必ず減価償却費は計上する必要がある】
ということに。
個人事業主においても金融機関の融資は
必要であることもありますので、
減価償却費を調整して利益を出そうと
するものなのですが、
個人事業の税務の世界においては
【減価償却費は強制計上】
となりますので、その点には
注意が必要であると言えます。
■そもそも、以前の記事でも書かせて
いただいたように、税務署に関しては
【利益が増え納税が増える方は
目をつぶる】
というのが普通なのですが、
【法人の減価償却費はその反対側】
なんですね。
<2023年12月7日【税務調査で問題に
なる売上と経費】のお話>
https://muratax.com/2023/12/07/7208/
こんな風に、税務署が普段『良し』
とすることの逆を行っている税務の
規定もありますので、
こういった点には
要注意であると言えます。
法人については『任意償却』と言って、
【減価償却費の額の調整が可能】
です。
ただ、そもそも金融機関の融資の
評価においては、
【当期純利益に減価償却費
を加算した金額】
をもって、その企業の評価を
するものですので、
【減価償却費の調整をすることは
大きくは評価の面では変わらない】
ということも、実のところはあります。
■というわけで今日は、
個人事業主と法人について、
【減価償却費についての捉え方の違い】
について見てきました。
どうしても法人と個人事業主を並行して
進めていると、
【税務の規定がごちゃごちゃに
なってしまいがち】
なものですが、こういった点には
十分注意して、
個人事業主の確定申告と法人の
決算処理を進めていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務において、法人と個人事業主では、
【根本の取り扱いが異なることがある】
ということを心得ておくべし。
・個人事業主においては、
減価償却費は強制計上ある一方、
【法人においては任意計上である】
ということは把握しておきたいもの。
・個人事業主と法人を両方進めている
ということもあろうかと思うが、
【個人事業主と法人の税務の取り扱い】
については異なっていることが
少なからずあるため、そういった点には
十分注意して、
【税務処理や決算処理を検討したい】
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。