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トップページ ブログ > 税務について > 【所得税の予定納付漏れ】には要注意!

2025年6月3日【所得税の予定納付漏れ】には要注意!

今日は事務所の担当者チームの
ミーティングの日でした。

6月は税務と社会保険のイベントが
目白押しですので、
チームで認識を揃えたという回に。

さて、そんなことから本日の問題です。

==================

■個人事業主の方については、

 税務署への確定申告を通じて、
 所得税の申告をすることになります。

 また確定申告をすれば、自動的に、
 個人事業税や住民税の申告も完了した
 ということになり、

 この個人事業税と住民税、
 そして国民健康保険料などについては、
 
 市区町村がその計算をして
 通知をしてくるということに。

 <2023年5月25日【6月に住民税と
 セットで来る】イタイものとは>
 https://muratax.com/2023/05/25/6503/

 
■そして、所得税については、
 基本的に前年度の年間の納付した
 所得税額が15万円以上となる
 場合について、

 今年に確定申告の際に納付する
 所得税の前払いをする必要が
 出てきます。

 
■これを「予定納税」と言うのですが、

 この所得税の予定納税については、
 決して納付漏れが出ないように
 しなければなりません。

 というのも、昨年あたりから、

 所得税の納税を金融機関等での
 窓口納付以外の手段となる
 オンラインにて納付している方

 については、
 納付書が送付されないことに
 なっているようです。

 言い方を変えると、
 納付書が送付されてこないので、

 予定納税をしなければならない
 ということ自体を忘れてしまう
 ということになりかねない
 
 わけですね。

 
■こういったことを避けるために、

 基本的には、納期限の日に
 事前に登録した口座から自動的に
 口座振替がされる

 「振替納税」を設定することを
 弊所ではオススメしています。
 
 
 <振替納税のお勧め-国税庁HPより>

 この振替納税をすることにより、
 税務署からの通知がなかった
 としても、
 
 (もちろん残高の確認は必要では 
 ありますが)
 自分の手で納付をする作業が
 不要となりますので、

 うっかり納付漏れ…というリスクが
 軽減されることに。


■逆に言えば、
 この振替納税をしていない方や、

 現金納付以外の方法にて昨年の納付を
 している方については、
 
 決して納付漏れが出ないように
 注意しなければなりません。

 

 

 
■e-Taxで申告している方については、
 このe-Taxのメッセージボックスに

 6月の後半か7月の初旬あたりに
 この所得税の予定納税についての
 メッセージが格納される
 はずですので、
 
 くれぐれも納付漏れが出ないように、
 細心の注意を払っていきたい
 ところです。

 なお、この予定納税については、
 所得税のほか、消費税についても
 出てきます。

 所得税の予定納税は年2回となっていて、
 7月末と11月末なのですが、

 消費税の予定納税については 
 8月31日が納期限となり、

 振替納税については、
 今年は9月29日が振替日と
 なっているようです。

 
■上述してきたように、

 この予定納付については、
 税務署から何かしらの通知等があり、
 気がつくことができれば
 良いのですが、

 気がつくことができないまま、
 納付漏れとなってしまうリスクが
 少なからずありますので、

 特に所得税と消費税の予定納税
 については、
 
 的確にその納税スケジュールを把握し、
 決して漏れがないように
 納付の対応をしたいものですね。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・所得税については、
 前年度の年間の所得税の
 納税額が15万円以上であれば、

 7月末と11月末を納期限として
 予定納税が発生する。

・消費税については、同じく前年度の
 年間の消費税が
 (大まかにではあるものの) 60万円程度
 あれば、年一度の予定納税が発生する

 ということも、併せて心得ておくべし。

・こういった予定納税については、 

 税務署からの事前通知がないままに
 納付漏れになってしまうケースが
 考えられるため、

 決して納付漏れをすることの
 ないように、細心の注意を払いつつ、
 納税の管理を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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