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トップページ ブログ > 税務について > 知っておきたい【住民税】の仕組み

2022年4月20日知っておきたい【住民税】の仕組み

■以前の記事の中で、


 【住民税の新年度は6月ですよ】

 というお話をさせていただきました。

 今日も『住民税』のお話を
 続けていくことにします。


■住民税の考えとして、


 【普通徴収】と【特別徴収】

 という二つのものがあります。

 まず『普通徴収』とは、

 【自分で住民税を納付する】

 という仕組み。

 一方、『特別徴収』というのは、

 【会社が従業員の住民税を
 立て替えて納付する】

 という仕組みなんですね。

 まずはこの二つにおいての違い
 を覚えておくようにしましょう。

 
■そして、


 原則として、
 会社に勤務している従業員については、

 【『特別徴収』により住民税を徴収し、
 会社が立て替えて納付すること】

 になります。

 会社側からすれば、

 【従業員の給料から住民税を天引きして
 納付しなければならない】

 ということですね。

 
■そして、


 『普通徴収』について言えば、
 通常の場合

 【個人事業主】

 がこれに該当します。

 また、昨年サラリーマンを退職し、
 現在は自営業であったり、
 フリーランスであったり、

 何も仕事をしていない状況であれば、
 天引きする給料がないため、
 
 【自然と普通徴収になる】

 という流れ。

 『特別徴収』については
 毎月の給料から天引きされるため、

 【年間の住民税額を12等分した金額を
 毎月の給料から引かれて
 会社が立て替えて納付する】

 ことになります。

 
■一方『普通徴収』については、


 年間の住民税を4回で割り、

 【イメージとしては3ヶ月に一度、
 その4分割された住民税を納付していく】

 という感覚ですね。

 そうなると、当然
 普通徴収で4分割して支払う方が、
 その税負担は大きくなります。
 
 一方、サラリーマンの方については、
 自然と給料から会社が12等分した
 住民税を天引きしてくれますので、

 【そこまで痛税感はない】

 という状況なんですね。

 
■逆に、


 個人事業主などの場合は、この

 【住民税の納税の積立】

 などをしておかないことには、
 
 【この住民税が大きな負担として
 のしかかってくる】

 ということが考えられます。

 したがって、これも以前の記事で
 述べさせていただいていること
 ではあるのですが、

 <2021.12.18今のうちに【納税の備え】を!>
 https://muratax.com/2021/12/18/4707/

 【確定申告が終わったタイミングか、
 もっと前のタイミングで
 住民税の額を想定し、
 その納税の積み立てをしておく】

 ことが重要なんですね。

 場合によっては『消費税』や『所得税』、
 『個人事業税』についても
 負担が出てくる可能性がありますので、

 そういったものもトータルで含めて
 
 【税負担の試算】

 をするようにしたいもの。

  ■そして個人事業主の場合は、  【国民健康保険料】  についても大きな負担となり得ます。  場合によっては、住民税などを  ベースとして、  【保育料が上がってしまう】  などということも…  このように、  【確定申告から派生する形で  いろいろな税負担が出てくること】  が想定されます。 ■住民税から  いろいろな論点に行ってしまいましたが、    『住民税』については、  特に会社側で従業員を雇用している  立場となると、  【細心の注意を払い  給料から従業員の住民税を天引きし、  それを立替納付すること】  が必要となりますので、誤ることなく、  適切な住民税の処理をするように  したいものです。  (これが今日一番言いたかったこと  なのでした(汗)。) ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・住民税は大きく分けて  【普通徴収】と【特別徴収】  の二つがある。 ・『普通徴収』は    【自分で住民税を納付する仕組み】  であり、  『特別徴収』は  【会社が従業員の住民税を立て替えて  納付する仕組み】  であると言える。 ・特に会社においては、    【従業員から住民税を預かって  立替納付する】  という仕組みになっているため、  慎重な処理を心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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