2022年4月20日知っておきたい【住民税】の仕組み
■以前の記事の中で、
【住民税の新年度は6月ですよ】
というお話をさせていただきました。
今日も『住民税』のお話を
続けていくことにします。
■住民税の考えとして、
【普通徴収】と【特別徴収】
という二つのものがあります。
まず『普通徴収』とは、
【自分で住民税を納付する】
という仕組み。
一方、『特別徴収』というのは、
【会社が従業員の住民税を
立て替えて納付する】
という仕組みなんですね。
まずはこの二つにおいての違い
を覚えておくようにしましょう。
■そして、
原則として、
会社に勤務している従業員については、
【『特別徴収』により住民税を徴収し、
会社が立て替えて納付すること】
になります。
会社側からすれば、
【従業員の給料から住民税を天引きして
納付しなければならない】
ということですね。
■そして、
『普通徴収』について言えば、
通常の場合
【個人事業主】
がこれに該当します。
また、昨年サラリーマンを退職し、
現在は自営業であったり、
フリーランスであったり、
何も仕事をしていない状況であれば、
天引きする給料がないため、
【自然と普通徴収になる】
という流れ。
『特別徴収』については
毎月の給料から天引きされるため、
【年間の住民税額を12等分した金額を
毎月の給料から引かれて
会社が立て替えて納付する】
ことになります。
■一方『普通徴収』については、
年間の住民税を4回で割り、
【イメージとしては3ヶ月に一度、
その4分割された住民税を納付していく】
という感覚ですね。
そうなると、当然
普通徴収で4分割して支払う方が、
その税負担は大きくなります。
一方、サラリーマンの方については、
自然と給料から会社が12等分した
住民税を天引きしてくれますので、
【そこまで痛税感はない】
という状況なんですね。
■逆に、
個人事業主などの場合は、この
【住民税の納税の積立】
などをしておかないことには、
【この住民税が大きな負担として
のしかかってくる】
ということが考えられます。
したがって、これも以前の記事で
述べさせていただいていること
ではあるのですが、
<2021.12.18今のうちに【納税の備え】を!>
https://muratax.com/2021/12/18/4707/
【確定申告が終わったタイミングか、
もっと前のタイミングで
住民税の額を想定し、
その納税の積み立てをしておく】
ことが重要なんですね。
場合によっては『消費税』や『所得税』、
『個人事業税』についても
負担が出てくる可能性がありますので、
そういったものもトータルで含めて
【税負担の試算】
をするようにしたいもの。
■そして個人事業主の場合は、
【国民健康保険料】
についても大きな負担となり得ます。
場合によっては、住民税などを
ベースとして、
【保育料が上がってしまう】
などということも…
このように、
【確定申告から派生する形で
いろいろな税負担が出てくること】
が想定されます。
■住民税から
いろいろな論点に行ってしまいましたが、
『住民税』については、
特に会社側で従業員を雇用している
立場となると、
【細心の注意を払い
給料から従業員の住民税を天引きし、
それを立替納付すること】
が必要となりますので、誤ることなく、
適切な住民税の処理をするように
したいものです。
(これが今日一番言いたかったこと
なのでした(汗)。)
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・住民税は大きく分けて
【普通徴収】と【特別徴収】
の二つがある。
・『普通徴収』は
【自分で住民税を納付する仕組み】
であり、
『特別徴収』は
【会社が従業員の住民税を立て替えて
納付する仕組み】
であると言える。
・特に会社においては、
【従業員から住民税を預かって
立替納付する】
という仕組みになっているため、
慎重な処理を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。