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トップページ ブログ > 税務について > 法人節税は、まず【給料の見直し】を

2022年9月1日法人節税は、まず【給料の見直し】を

今日から9月。
今年も残すところあと4ヶ月ですね。

今年の3分の2が過ぎ去りましたが、
あなたにとってどのような
この8ヶ月だったでしょうか。

私の8月は、とにかく走り回った日
だったように感じます。

実際に走ってはないのですが(汗)、
月初に家族がコロナにかかり、

6月決算法人が多いため、
その申告業務に勤しみ…

ようやく今日になって
いろいろと落ち着いたところ。

というわけで、
残り3分の1も実りあるものに
してまいりましょう!

さて、本題です。


---------------


■法人の利益が上がってくると、


 やはり心配なのが『税金』のこと。

 法人の場合、『所得』
 (売上から経費を引いた儲け部分)
 の金額が『800万円』を超えると、

 法人税の税率が上がることになります。

 そして『法人都道府県民税』や
 『法人市区町村民税』については、

 この法人税の計算にあたっての所得や
 法人税の額をもとに計算しますので、

 これらも

 【法人税に連動して上がってくる】

 ということに。

 
■ここでよく考えられるのが、


 【会社の分割】

 ですね。

 【現存している法人の既存事業を
 新規に設立する法人に移して、
 所得の分散をする】

 ということです。

 これにより上述した
 『年間所得800万円』までに
 抑えることができれば、

 【低い税率で法人の税金を
 負担するに足りる】

 ことになるわけです。


■ただ、


 その前に検討したいこともあります。

 『法人の分割』となると、
 新規に法人を作るわけですので、
 
 【そこに伴う追加の税金】
 
 (赤字であっても約7万円の年間の
 『均等割』という税金が発生します)
 
 がかかってくることに。

 また、法人は基本的に税理士に依頼して
 申告書を作っていく必要があるので、

 税理士報酬も余計な出費
 となりそうです。
 (税理士が言うなよ、
 というお話ですが…)

 したがって、

 【会社を分割する前に、
 もし違う方策があるとすれば
 そこから検討する】

 ということが第一優先である
 と言えそうです。


■ここで、


 節税については

 【お金を使う節税】と
 
 【お金を使わない節税】

 というものがあります。

 <2022.5.23【お金を使う節税】で
 注意すべきこと>
 https://muratax.com/2022/05/23/5235/

 『お金を使う節税』については、

 基本的にモノを買ったり
 サービスの提供を受けたりすること
 に対して現金を支払うわけですが、

 【その支払い分経費が増えますので、
 当然税金は減る】

 ということに。

 場合によっては、

 【経費の前払いをして
 合法的に当期の税金を下げる】

 という方法も。

 しかしながらこれは

 『課税の繰延』とも言われるように、
 
 【長期にわたって考えると
 最終的にプラマイゼロになり、
 税負担は変わらない】

 ということになるわけです。


■そこで検討したいのが、


 【お金を使わない節税】

 なんですね。

 『お金を使わない節税』は、
 
 【実質的にお金は動いているとしても、
 同族関係者内の財布間の移動である】

 ということが少なからずあります。

 その法人から代表者である社長に
 お金が移動していくような
 イメージですね。

 
■その流れで考えたいのが、


 【給料の分散】。

 もし親族の方で、
 会社の経営や仕事に
 携わっている方がいらっしゃれば、

 【その親族の方に対して
 役員報酬や給与を支払うことができる】

 というわけです。

 個人事業主については、
 青色申告をしており、なおかつ税務署に
 前もって届出をすることにより初めて、

 その届け出た金額の範囲内で
 親族に対する給料を支払うことが
 できるわけですが、

 法人については、

 『代表者と法人は別人格』

 と考えますので、
 前もっての申請は不要となります。

 したがって、個人の仕事や経営に
 携わっている方については、上述した

 【役員報酬や給料を積極的に払うこと】

 を検討したいものです。

  ■上述してきたことは、  親族の方に『給料』を支払うことにより、  【実質的には同族間の法人から  個人にお金を移した】  ということに過ぎないわけですが、  これにより『法人の経費』が生まれます。  それに加え、例えばですが、  その親族の方の給料を    代表者の方の扶養に入ることができる  範囲内に抑えることにより、  その代表者の『所得税』や  『住民税』も抑えることができます。  また場合によっては、  たとえ年800万円以下の所得であっても、  代表者の給料をその親族の方の給料に  移転することで、  代表者の所得が少なくなり、  【所得税や住民税のほか、  社会保険料も安くなる】  ということもあるんですね。 ■というわけで、  法人の節税においては、この  【親族に対する給料の支払い】  は重視したいもの。  特に『配偶者控除』や『扶養控除』  を利用した、  法人と個人でのダブルの  節税効果も見込むことができますので、  会社の分割を考える前に、  まずはこの  【給料の分散】  を法人の節税の際には検討したいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の節税については【会社の分割】  がよく選択肢として挙げられるが、    その前に検討したいのが  【親族への給料の支払い】  であると言える。 ・実質的には自分の会社から  自分の親族に『給料』という形で  お金が移っているに過ぎないものの、  【その給料の分、  法人の経費が増えることになり、  法人の節税に繋がる】  ことになる。 ・また場合によっては、  代表者の給料をその親族の方に  移転することにより、  所得が分散されることになるため、    【所得税の税率が下がり、なおかつ  社会保険料も安くなること】  が想定される。 ・法人の節税の際には、    【個人の所得による税負担】と  【法人の税負担】    を総合勘案し、  トータルで見て有利になるように  節税の方策を検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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