2022年9月1日法人節税は、まず【給料の見直し】を
今日から9月。
今年も残すところあと4ヶ月ですね。
今年の3分の2が過ぎ去りましたが、
あなたにとってどのような
この8ヶ月だったでしょうか。
私の8月は、とにかく走り回った日
だったように感じます。
実際に走ってはないのですが(汗)、
月初に家族がコロナにかかり、
6月決算法人が多いため、
その申告業務に勤しみ…
ようやく今日になって
いろいろと落ち着いたところ。
というわけで、
残り3分の1も実りあるものに
してまいりましょう!
さて、本題です。
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■法人の利益が上がってくると、
やはり心配なのが『税金』のこと。
法人の場合、『所得』
(売上から経費を引いた儲け部分)
の金額が『800万円』を超えると、
法人税の税率が上がることになります。
そして『法人都道府県民税』や
『法人市区町村民税』については、
この法人税の計算にあたっての所得や
法人税の額をもとに計算しますので、
これらも
【法人税に連動して上がってくる】
ということに。
■ここでよく考えられるのが、
【会社の分割】
ですね。
【現存している法人の既存事業を
新規に設立する法人に移して、
所得の分散をする】
ということです。
これにより上述した
『年間所得800万円』までに
抑えることができれば、
【低い税率で法人の税金を
負担するに足りる】
ことになるわけです。
■ただ、
その前に検討したいこともあります。
『法人の分割』となると、
新規に法人を作るわけですので、
【そこに伴う追加の税金】
(赤字であっても約7万円の年間の
『均等割』という税金が発生します)
がかかってくることに。
また、法人は基本的に税理士に依頼して
申告書を作っていく必要があるので、
税理士報酬も余計な出費
となりそうです。
(税理士が言うなよ、
というお話ですが…)
したがって、
【会社を分割する前に、
もし違う方策があるとすれば
そこから検討する】
ということが第一優先である
と言えそうです。
■ここで、
節税については
【お金を使う節税】と
【お金を使わない節税】
というものがあります。
<2022.5.23【お金を使う節税】で
注意すべきこと>
https://muratax.com/2022/05/23/5235/
『お金を使う節税』については、
基本的にモノを買ったり
サービスの提供を受けたりすること
に対して現金を支払うわけですが、
【その支払い分経費が増えますので、
当然税金は減る】
ということに。
場合によっては、
【経費の前払いをして
合法的に当期の税金を下げる】
という方法も。
しかしながらこれは
『課税の繰延』とも言われるように、
【長期にわたって考えると
最終的にプラマイゼロになり、
税負担は変わらない】
ということになるわけです。
■そこで検討したいのが、
【お金を使わない節税】
なんですね。
『お金を使わない節税』は、
【実質的にお金は動いているとしても、
同族関係者内の財布間の移動である】
ということが少なからずあります。
その法人から代表者である社長に
お金が移動していくような
イメージですね。
■その流れで考えたいのが、
【給料の分散】。
もし親族の方で、
会社の経営や仕事に
携わっている方がいらっしゃれば、
【その親族の方に対して
役員報酬や給与を支払うことができる】
というわけです。
個人事業主については、
青色申告をしており、なおかつ税務署に
前もって届出をすることにより初めて、
その届け出た金額の範囲内で
親族に対する給料を支払うことが
できるわけですが、
法人については、
『代表者と法人は別人格』
と考えますので、
前もっての申請は不要となります。
したがって、個人の仕事や経営に
携わっている方については、上述した
【役員報酬や給料を積極的に払うこと】
を検討したいものです。
■上述してきたことは、
親族の方に『給料』を支払うことにより、
【実質的には同族間の法人から
個人にお金を移した】
ということに過ぎないわけですが、
これにより『法人の経費』が生まれます。
それに加え、例えばですが、
その親族の方の給料を
代表者の方の扶養に入ることができる
範囲内に抑えることにより、
その代表者の『所得税』や
『住民税』も抑えることができます。
また場合によっては、
たとえ年800万円以下の所得であっても、
代表者の給料をその親族の方の給料に
移転することで、
代表者の所得が少なくなり、
【所得税や住民税のほか、
社会保険料も安くなる】
ということもあるんですね。
■というわけで、
法人の節税においては、この
【親族に対する給料の支払い】
は重視したいもの。
特に『配偶者控除』や『扶養控除』
を利用した、
法人と個人でのダブルの
節税効果も見込むことができますので、
会社の分割を考える前に、
まずはこの
【給料の分散】
を法人の節税の際には検討したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人の節税については【会社の分割】
がよく選択肢として挙げられるが、
その前に検討したいのが
【親族への給料の支払い】
であると言える。
・実質的には自分の会社から
自分の親族に『給料』という形で
お金が移っているに過ぎないものの、
【その給料の分、
法人の経費が増えることになり、
法人の節税に繋がる】
ことになる。
・また場合によっては、
代表者の給料をその親族の方に
移転することにより、
所得が分散されることになるため、
【所得税の税率が下がり、なおかつ
社会保険料も安くなること】
が想定される。
・法人の節税の際には、
【個人の所得による税負担】と
【法人の税負担】
を総合勘案し、
トータルで見て有利になるように
節税の方策を検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。