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トップページ ブログ > 税務について > 【副業収入300万円問題】が解決へ!?

2022年10月8日【副業収入300万円問題】が解決へ!?

■昨日のことですが、


 国税庁が『副業の所得』
 についての修正案を出しましたね。

 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

 以前の内容としては以前の記事でも
 書かせていただいたのですが、

 【サラリーマンの副業による収入が
 300万円以内であれば、
 これは事業所得とは認めない】

 というものでした。

 <2022.8.8【副業における確定申告】に
 メスが入りました!>
 https://muratax.com/2022/08/08/5498/

 <2022.8.16 300万以下の副業に関する
 税務のお話(続き)>
 https://muratax.com/2022/08/16/5524/

 とは言え、前回は

 【合理的な理由がある場合には
 事業所得として認められることもある】

 といったような含みのある内容
 ではありましたが…

 今回これに対する
 国民への意見を募ったところ、

 【大多数が反対だった】

 ということなんですね。


■当然、


 事業所得と認められないことになると、
 それは『増税』となり得るわけで、
 
 【批判的な意見が大多数である】

 ということは容易に想像ができたこと
 ではあります。

 私自身が注目していたのが、
 
 【こういった批判の声に対して
 国税庁がどのような見解を示すか】

 ということだったんですね。

 結論として、上述してきた
 
 【300万円という収入の基準
 にかかわらず、『帳簿を作っていれば』
 事業所得として認める】

 というところに落ち着いたようです。

 …何だか腑に落ちない話ではあるのですが、
 これで決定したようですね(笑)。

 
■修正された内容としては
 次の通りとなります。


 【事業所得と認められるかどうかは、
 その所得を得るための活動が、
 社会通念上事業と称するに至る程度で
 行っているかどうかで判定する】

 というのが前半の文章です。

 簡単に言えば、

 【それなりの規模感でやっていないと
 事業所得とは言えないよね】

 ということですね。

 
■そして次のように続きます。


 【なお、その所得に係る取引を
 記録した帳簿書類の保存がない場合
 
 (その所得に係る収入金額が300万円を超え、
 かつ、事業所得と認められる事実が
 ある場合を除く。)

 には、

 業務に係る雑所得(資産(山林)を除く。)
 の譲渡から生ずる所得については、
 譲渡所得又はその他雑所得)

 に該当することに留意する】

 …何だか回りくどい文章ですよね。

 とは言っても、税法は
 大抵このような感じです(笑)。

 後半を要約すれば、

 【300万円以内の収入であっても、
 帳簿を付けて保存をしていれば、
 これは事業所得として認められますよ】

 ということなんですね。

    ■ざっくりとしたお話ではあるのですが、    【ひとまずは300万円の金額の縛りは  実質的に消えた】  と考えて良さそうです。  これが2022年分の確定申告…    つまり翌年3月15日までに提出する  確定申告において適用されること  でしたので、  内心どうなるものかと  ヒヤヒヤしていたところでした。  当面はこれが見送られたため、  柔軟に対応することができることになり、  ひと安心…  というところ。  私のお客様の中でも、  副業で確定申告をしている人は  少なからずいらっしゃいますし、  今後もこの動きには  注意をしていた方が良さそうですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・サラリーマンの副業による  【収入300万円の問題】は、  ようやく決着をした様子である。 ・結論として、300万円の金額の要件は  取り払われ、  【帳簿を付けているかどうかにより  事業所得となるのか雑所得となるのか  が判定される】  ことになりそうである。 ・そもそもの立法趣旨として、  不当に副業による赤字を  給与所得の黒字とぶつけたり、  事業規模とは言えないものの、  青色申告特別控除65万円を  フルに利用することにより、  【所得が圧縮され、  税が軽減されていたことを封じる】  というものであると考えられる。 ・そのため、こういった  そもそもの立法趣旨を意識しながら、  国税庁の思案していることを  的確に検証し、法解釈をして、  上手な申告を心がけていきたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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