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トップページ ブログ > 税務について > 【夫婦で事業をしている場合】の注意点

2022年10月14日【夫婦で事業をしている場合】の注意点

■以前の記事の中で、


 『最近副業に関する
 サラリーマンの方からの
 税務相談が増えてきた』

 というお話をさせていただきました。

 今日もそのことに続けていきたい
 と思います。


■今回は、


 『副業』のテーマではないのですが、

 税務相談を受けさせていただくにあたり、

 【夫婦で仕事をされている】

 というケースが
 少なからず見受けられます。

 スタートはご主人か奥様が
 個人事業の代表者となり、

 そこから配偶者の方に『専従者』
 として仕事に入ってもらい、

 【その仕事に入った配偶者の方が
 専従者給与をもらうということで
 税金の対策をしている】

 ということが往々にして
 見受けられるもの。

 
■しかしながら、


 事業が拡大してきて、
 利益がそれなりに増えてくれば、

 【国民健康保険料の負担が増えてくる】

 ということに。

 さらに利益が増えてくると、
 
 【国民健康保険料】のほか、

 【所得税】や【住民税】、

 場合によっては

 【個人事業税】

 もかかってきますので、

 【税負担は大きくなる】

 というのが一般的です。


■そこで検討すべきなのが、


 【法人成り】

 なんですね。

 『法人成り』については、
 それなりの利益がないと
 メリットがないものなのですが、

 その手前の段階で
 
 【国民健康保険料を削減すべく、
 マイクロ法人を設立する】

 というのも有用です。

 
■これについては、


 以前の記事に書かせていただいたこと
 なのですが、
 
 <2022.10.6【サラリーマンからの独立】
 にあたり注意したい税の話>
 https://muratax.com/2022/10/06/5695/

 ご夫婦で国民健康保険と国民年金に
 加入している状況であれば、

 【少なくとも国民年金は2人分… 
 現在では3万3千円ほど支払っている】

 ということになるんですね。

 しかしながら、これをマイクロ法人に
 個人事業の一部などをもっていき、
 最低限の役員報酬をもらうことで、

 その役員報酬に対して
 社会保険料がかかってくることになり、

 【個人で負担していた
 国民健康保険料や個人年金は
 負担しなくて良くなる】

 ということに。

 こういった面で
 
 【マイクロ法人の設立がお得である】

 というお話を、
 以前の記事でさせていただきました。


■しかしながら、


 もう一つ着目すべき事実が、
 
 【現状において個人事業で
 専従者給与を支払っている】

 ということ。

 この専従者給与の支払いにより
 個人事業の経費になっている状況
 ですので、

 【これをマイクロ法人や
 法人成りにおいてどのようにしていくか】

 というのが一つのポイントである

 と言えます。

 『個人事業の全てを
 法人にもっていく法人成り』

 については、

 専従者給与として払っていたものを
 『法人からの給料』として払うことにより、

 それを扶養の範囲で払うことができれば、
 
 【所得税や社会保険の
 扶養に入ることができる】

 というもの。

 個人事業の場合は、
 専従者給与をとっていると
 配偶者控除が受けれませんので、

 そういった点で法人成りのメリットは
 大きいのかな

 というところですね。


■では、


 『マイクロ法人』については
 どうでしょう。

 マイクロ法人については、

 【国民健康保険料の
 削減のために設立をする】

 というものですので、

 結果として

 『法人による社会保険料』と
 
 『個人事業による国民健康保険料と
 国民年金』

 を比較して

 【法人で社会保険に入っている方が
 有利な状況を作りたい】

 というものです。

 そして法人については
 『年間で最低7万円ほどの税金』
 がかかってくるのと、

 申告も自分ですることが難しいため
 『税理士報酬』もかかってきます。

 【そのようなこともトータルで考えて、
 マイクロ法人の設立がお得かどうか】

 を検討する必要があるわけですね。


■そして、


 【専従者給与を払っている
 個人事業についての考察が必要】

 というのがこのマイクロ法人の設立
 についての論点。

 仮にご主人が社長である場合、

 マイクロ法人よりご主人が
 社会保険料が少なくなる範囲内で
 役員報酬をもらうとしても、

 【その扶養に入る奥様の方の給料が、
 ご主人の収入の半分以下でなければ
 ならない】

 という扶養の要件がありますので、

 【奥様の方に給料を多く
 払いすぎることはできない】

 というわけです。

 
■しかしながらこれは、


 『扶養』についての論点ですので、
 
 【奥様はあえて個人事業の
 専従者給与を従来通りもらい、

 奥様一人で国民健康保険と
 国民年金に加入したままにする】

 というのもまた一つの方法。

 そしてこれは、

 【個人事業の利益が
 どの程度上がっているか】、

 また

 【マイクロ法人で上がってくる利益が
 どの程度であるか】

 ということにより、
 その有利不利は変わってくる

 というもの。

 したがって、

 【個々による検討が必要】

 ということですね。

■長々と述べてはきましたが、  夫婦で事業をしている場合は特に、  こういった  【トータルでの判断】  が必要となります。  選択肢によっては逆に  税負担が増えたりすること  も考えられますので、  その選択には十分注意して、  的確な税務判断をしていきたい  ものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・夫婦で事業をされている場合は、  【個人事業において  専従者給与をとったり、  配偶者控除を受けたりしている状況】と、  【法人を設立することにより、  給料を得ながら配偶者控除を受ける】  などという選択肢を  多方面から検討したいもの。 ・その選択を誤ってしまうと、  思わぬ税負担を強いられることになるため、  重々注意が必要である  と言える。 ・特にご夫婦で事業をされている  場合においては、  その状況は十人十色であるため、  【その状況に応じた適切な試算をし、  最も有利な方法で  法人設立や社会保険の加入などを  検討すべきであるもの】  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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