2023年1月3日「年末調整はしなくていいよね?」というよくある質問について
一般的な正月三が日も
今日で終わりですね。
私にとっての年末年始は、
31日午後から1日夕方前位
までだったので、
既に通常モードで生活しています。
とは言え、
子どもたちはガヤガヤしてて
どうしてもお正月モードは完全には
抜けきれないですね(笑)。
今日は2023年の目標に加え、
そこに行き付くまでの具体的な実行に
ついての思索を。
気持ちを高めつつも、
巡航速度を高速に保ちながら、
前に前に進んでいきますよー!
さて、本題です。
------------------
■新年を迎えたところではありますが、
新年の初仕事とも言える
大きな仕事が待っていますね。
ズバリ、『年末調整』です。
年末調整については、
どうしても難解な部分がありますので、
その取り扱いについては十分な
注意が必要であると言えます。
誤解が多いのが、
『年末調整の対象となる人とならない人』
についてのこと。
原則として
【12月までに在職している
すべての人について
年末調整の対象となる】
ということを、
まずは押さえるようにしましょう。
■よく聞くのが、
「扶養の範囲内で
仕事をしている人については、
年末調整は不要ですよね」
ということ。
これに関しては、基本的に例外はなく、
原則として、上述した
【12月までに在職している人全て
について、年末調整が必要となる】
ということに。
しかしながら、
他の会社で副業としての
給与所得があり、
その他の会社にて
年末調整をしている状況であれば、
【自社においては年末調整は
する必要がなく、年末調整をしない
状態での源泉徴収票をご本人に
発行することのみで終了】
ということになります。
■そして年末調整が終わった後は、
従業員の給料から天引きしている
源泉所得税のうち、
【多く徴収しすぎたものは還付し、
また不足額があって徴収する場合は、
その従業員から追加で徴収をし、
その残りの部分を税務署に納付する】
ということに。
原則としてこの源泉所得税については
『毎月10日までに納付』
をしていくのですが、
常時使用している従業員の数が
10人未満であれば、例外的に、
『半年に一度』この源泉所得税を
納付することができることに。
ただ、この半年に一度の納付については、
税務署に届出が必要となりますので、
併せて押さえておくようにしましょう。
■しかしながらその一方で、
給料に加え、
税理士や弁護士、社会保険労務士などの
士業に対する報酬については、
上述した半年に一度の納付が可能なのですが、
その他の
【原稿料やデザイナーへの報酬、
演奏家への報酬...等については、
これは半年に一度の納付とは別枠で、
原則通り毎月納付していくことが強制され、
例外が認められていない状況】
なんですね。
こういった源泉所得税の
取り扱いについても
十分な注意が必要ですね。
どうしても毎月納付となると
金融機関に出向いて納付する
ということが手間となるものですが、
場合によってはe-Taxを使い、
電子申告をし、
そのままネットバンキングなどで
納税するということもできますので、
オススメです。
その時次第の柔軟な対応により、
こういった源泉所得税の事務作業も
済ませてしまいたいものですね。
■年末調整については、
従業員の方の税金を直接取り扱う
ものですので、
その取り扱いについては
十分な注意が必要である
と言えます。
経営者として、
従業員の給料はもちろんのこと、
その税金の計算についてもミスがないよう、
十分に注意して年末調整を
進めていくようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整は、原則として
【12月末までに在職している
全ての従業員においてするべきもの】
と心得ておくべし。
・しかしながら、
他の会社で年末調整をしてもらっている
などの例外的な状況があれば、
その場合は年末調整は不要となる。
・源泉所得税の納付については、
原則として毎月納付をする
必要があるものの、
常時使用している従業員の数が
10人未満であれば、例外的に、
税務署へ届出をすることで
半年に一度の納付で済むことになる。
・上述した取り扱いは、
【給料と士業に対する
報酬のみに限定するされている】
ということに要注意。
原稿料やデザイナー、カメラマンや
演奏家等への報酬については、
源泉徴収が必要であり、
この場合の源泉徴収は、
【毎月の納付が強制される】
ということも、
併せて押さえておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。