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トップページ ブログ > 税務について > 【原則・簡易・2割特例】インボイスによる消費税計算の怪奇さ

2023年12月2日【原則・簡易・2割特例】インボイスによる消費税計算の怪奇さ

11月30日から今日にかけて、
公私ともに怒涛の3日間でしたが、
なんとか落ち着くことができたかなという感覚。

あっという間に12月に突入していますので、
年末調整などの業務も並行しながら、
効率的な仕事の進め方を検討したいものです。


さて、本題です。


------------------


■先日のことですが
 9月決算(11月申告)の手続きが期限内に
(当然ではありますが)全て完了しました。

 今回に関しては9月決算に加え、
 
 【11月決算法人の消費税の判定】

 などもやるべきこととしてあったのですが、
 そちらも無事に完了したというところ。

 インボイス制度により消費税については
 注目を浴びているところですが、

 今日はそのことについてお話を
 していきたいと思います。


■消費税については原則として

 前々年の課税売上高(消費税の対象となる
 売上高)が1千万円を超える場合、

 【その年から消費税の課税事業者】

 となります。

 さらに、前々年の課税売上高が5千万円
 以下の場合については、

 簡易課税制度という、

 【業種によって支払ったものとされる
 消費税を固定させて計算する】

 方法を採ることも可能となります。

 それに加え話をややこしくしているのが
 
 【免税事業者がインボイス制度により
 課税事業者となった場合】

 についてなんですね。

  ■こういったケースにおいては  上述した    『原則課税』と『簡易課税』に加え、  『2割特例』という制度が使える  ことになります。  2割特例とは、簡単に言えば、    【税抜課税売上高の2%分を  消費税として税務署に納付すれば良い】  という制度なんですね。  要は、インボイス制度により  急に課税事業者となって大変だろうから、  そのような簡単な計算方法で、なおかつ  【当初は負担の少ない金額で  申告と納税をしていいよ】  という制度なんですね。 ■上述したように  この2割特例が使えるのが  【本来は免税事業者ではあるものの、  インボイス登録をしたことにより、  課税事業者となる場合】    に限定されるんですね。    従って、前々年の課税売上高  が1千万円を超える事業者については、  【原則課税による計算か簡易課税による  計算の2択しか選択できない】  ということ。  この点には十分注意しておきたいものです。  そして簡易課税制度を選択した場合は、  その年のみならず、    【その翌期も簡易課税制度で  計算することが強制される】    ことに。  つまり2年間は継続して簡易課税により  計算する必要があるわけです。 ■とは言え、翌期の前々期  (ちょっとややこしいですが…)における  【課税売上高が5千万円を超える場合】  については、簡易課税を選択することは  できません。  そのような状況ですので、  原則課税が良いのか、簡易課税が  良さそうな場合であっても、  【翌年と翌々年まで考えるとどうなのか】  ということを考えて、当期末までに    【原則課税か簡易課税の選択】  をするようにしましょう。 ■また、免税事業者がインボイス登録  により課税事業者となった際は、    納付額が2%となるわけですので、    【通常の簡易課税に比べて  大きく有利になる可能性】  があります。  ただし卸売業については  この簡易課税による率が1%になるため、  2割特例より簡易課税の方が  有利になります。    そういった点にも注意が必要です。   ■免税事業者がインボイスにより  課税事業者となった際は、上述した  【原則課税と簡易課税、そして2割特例の  3種類からの選択】  となりますので、その点も念頭において    【最も効果的な消費税の申告と納税】  を心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税については原則として    【前々年の課税売上高が1千万円超える  事業者について課税事業者となる】  ということは大原則として念頭に  置いておきたいものである。 ・前々年の課税売上高が  5千万円以下である場合については  簡易課税制度が選択できるが、    簡易課税制度は、  【選択をした期からその翌期までの  2年間は継続適用となる】  ということも押さえておきたいもの。 ・そして  【免税事業者がインボイス登録により    課税事業者となった場合】  は、特例的に税抜課税売上高の2%を  納付すれば良いという    【2割特例を選択すること】  ができる。 ・上述したことを念頭に置いて、    【自社が翌期においてどのような  計算方法により消費税を計算して  納付すべきであるか】  ということを十分に検討して、  有意義な消費税の選択を  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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