2025年4月10日「知っておきたい!」住民税の正しい天引きについて
今日は長女と妻と共に、中学校へ。 久しぶりの中学校でなんだかドキドキ でしたが(汗)、 無事に挨拶も終えることができて、 ひと安心といったところ。 今日は近隣の小学校の入学式でも あったようで、親も子も緊張した面持ちで 歩いている姿を見ると、 なんだかほっこりするような 気持ちになりますね。 さて、そんなことから本日の本題です。 ================== ■4月から新年度 新年度が始まり、場合によっては 新入社員を迎えている企業も あるでしょう。 税務的には、4月から新たに発生する 人件費が重要になりますが、 特に『住民税』には注意が必要です。 ■住民税の新年度 新入社員の新年度は通常4月からですが、 『住民税の新年度』はいつから始まる のでしょうか。 答えは【6月から】となります。 2024年(令和6年)分の年末調整や 確定申告結果をもとに、市区町村が その住民税(都道府県民税、市町村民税) を計算し、 5月下旬から6月初旬に、 その住民税の額を通知をします。 従業員を雇用している場合、 原則としてその住民税を給料から天引きし、 その分を会社が預かって、従業員に代わって 市区町村に納付します。 これが住民税の基本的な仕組みなんですね。 ■給料から天引きする住民税は では、どのタイミングで住民税を 天引きすれば良いのでしょうか。 住民税は 【その月分の住民税を翌月の10日 までに納付する】 というルールがあるため、 6月分の住民税は7月10日までに納付と なります。 そのため、 【6月分の住民税は6月の給料から】 天引きしなければなりません。 ■よくある誤解 例えば【当月末締めで翌月払い】の 給料の場合、 6月分の給料は7月に支払われます。 そうすると、 6月分の住民税は7月25日に天引き されることになりそうですが、 これでは会社が住民税を前払い することに。 特に従業員数が多い企業にとって、 このような状況になると、 資金繰り的にかなりマズイことに なるかもしれないですよね。 そのようなことから考えると、 【6月に支払う給料から、 6月分の住民税を天引き】 することがベストです。 ■「6月に支払う分」とは 『6月分』の給料ではなく、 【6月に実際に支払われた給料】 を基準に天引きするという点が重要です。 これにより、住民税を前払いしない ようにできるわけですね。住民税の新年度については、 ぜひこちらの記事もご参考ください。 <2023年5月21日6月から【住民税の新年度】 です!-手続きのご案内-> https://muratax.com/2023/05/21/6491/ ■まとめ 今日は、少し先の『住民税の新年度』に 関する重要なポイントについて 見てきました。 給料の計算は従業員の対価として しっかりと行うべきですので、 こういった住民税のことを含めて、 決して誤ることがないように 気をつけていきましょう。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・企業の通常の新年度は4月だが、 【住民税の新年度は6月】 に始まることを把握しておくべし。 ・住民税を天引きするのは、 例えば6月分の住民税については、 【6月に「実際に支払った給料」から 6月分を天引きする】 ことに注意しておきたいところ。 ・住民税の前払いを避けるため、 住民税の控除対象月については、 十分注意したいものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。