福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 「知っておきたい!」住民税の正しい天引きについて

2025年4月10日「知っておきたい!」住民税の正しい天引きについて

今日は長女と妻と共に、中学校へ。

久しぶりの中学校でなんだかドキドキ
でしたが(汗)、
無事に挨拶も終えることができて、
ひと安心といったところ。

今日は近隣の小学校の入学式でも
あったようで、親も子も緊張した面持ちで
歩いている姿を見ると、

なんだかほっこりするような
気持ちになりますね。


さて、そんなことから本日の本題です。


==================


■4月から新年度

新年度が始まり、場合によっては  
新入社員を迎えている企業も
あるでしょう。  

税務的には、4月から新たに発生する  
人件費が重要になりますが、  
特に『住民税』には注意が必要です。


■住民税の新年度

新入社員の新年度は通常4月からですが、
『住民税の新年度』はいつから始まる
のでしょうか。
 
答えは【6月から】となります。 
 
2024年(令和6年)分の年末調整や  
確定申告結果をもとに、市区町村が  
その住民税(都道府県民税、市町村民税)
を計算し、

5月下旬から6月初旬に、
その住民税の額を通知をします。  

従業員を雇用している場合、  
原則としてその住民税を給料から天引きし、
  
その分を会社が預かって、従業員に代わって
市区町村に納付します。  

これが住民税の基本的な仕組みなんですね。


■給料から天引きする住民税は

では、どのタイミングで住民税を  
天引きすれば良いのでしょうか。
 
住民税は

【その月分の住民税を翌月の10日
までに納付する】  

というルールがあるため、  

6月分の住民税は7月10日までに納付と
なります。

そのため、

【6月分の住民税は6月の給料から】  

天引きしなければなりません。


■よくある誤解

例えば【当月末締めで翌月払い】の
給料の場合、  
6月分の給料は7月に支払われます。  

そうすると、
6月分の住民税は7月25日に天引き  
されることになりそうですが、

これでは会社が住民税を前払い
することに。 

特に従業員数が多い企業にとって、
このような状況になると、

資金繰り的にかなりマズイことに
なるかもしれないですよね。
 
そのようなことから考えると、

【6月に支払う給料から、
6月分の住民税を天引き】  

することがベストです。


■「6月に支払う分」とは

『6月分』の給料ではなく、

【6月に実際に支払われた給料】  

を基準に天引きするという点が重要です。  

これにより、住民税を前払いしない
ようにできるわけですね。

住民税の新年度については、 ぜひこちらの記事もご参考ください。 <2023年5月21日6月から【住民税の新年度】 です!-手続きのご案内-> https://muratax.com/2023/05/21/6491/ ■まとめ 今日は、少し先の『住民税の新年度』に 関する重要なポイントについて 見てきました。 給料の計算は従業員の対価として しっかりと行うべきですので、 こういった住民税のことを含めて、 決して誤ることがないように 気をつけていきましょう。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・企業の通常の新年度は4月だが、  【住民税の新年度は6月】  に始まることを把握しておくべし。 ・住民税を天引きするのは、  例えば6月分の住民税については、  【6月に「実際に支払った給料」から  6月分を天引きする】  ことに注意しておきたいところ。 ・住民税の前払いを避けるため、  住民税の控除対象月については、  十分注意したいものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ