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トップページ ブログ > 税務について > 【夫婦で事業をしている場合】の注意点Vol.2

2022年11月6日【夫婦で事業をしている場合】の注意点Vol.2

■以前の記事でも


 述べさせていただいた
 ことではあるのですが、

 夫婦で事業をしているという状況は
 少なからずあるもの。

 こちらの記事が第一弾となりますので、
 ぜひご参考ください。

 <2022.10.14【夫婦で事業をしている場合】 
 の注意点>
 https://muratax.com/2022/10/14/5726/

 そこで今日は、
 夫婦で事業をしている場合に注意すべき
 税務の点について、

 お話を進めていきたいと思います。

 今日は少し限定的なお話として、

 あなたの配偶者の方が
 正社員として勤務をしており、

 あなた自身が法人の代表者であるもの
 としてお話を進めていきます。


■夫婦でよくある状況として、


 夫婦共々個人事業でお仕事をされている
 ということがあるのですが、

 これについては相当な注意が
 必要です。

 どんなことに注意が必要かと言えば、

 【配偶者控除と専従者給与との関係】

 なんですね。

 <2022.7.15夫婦で仕事をする場合の
 【個人と法人の有利判定】の仕方>
 https://muratax.com/2022/07/15/5412/

 基本的に、配偶者に対しては、
 給料を支払うのか、
 それとも、配偶者控除を受けるのか

 という2択になってくる
 ところ。

 当然、給料でなく業務委託として
 外注費の支払いをしても、

 同じ状況になるということに。


■結局のところ、


 個人事業主については、
 個人を主軸として考えるわけですので、

 配偶者という親族に対して、
 給料や外注費の支払いが出る限りは、

 配偶者控除を受けて、
 税的なメリットをダブルで享受する

 ことができないという
 決まりになっているわけです。


■しかしながら、


 法人ともなると、この常識が覆ります。

 と言うのも、

 法人は個人とは別人格の

 【法のもとの人】
 
 と考えますので、

 端的に言えば、

 【別の存在である】

 という考えになるわけです。

 そのような状況下で考えると、

 上述してきた個人事業主間のルール
 に関しては、

 法人と個人の関係になるため、
 いったんリセットされると考えて
 差し支えありません。


■そのような状況で、


 あなたが配偶者に対して
 何かしらの仕事の成果を
 対価として支払う際、

 給料にするのか、外注費にするのか
 という選択ができるわけです。

 上述した前提でいけば、

 配偶者の方は給与所得として
 別のメインの会社から正社員としての
 給料をもらっていますので、

 通常の場合、
 配偶者控除を受けるほどの
 低い所得ではないはず。


■そのようなことから考えると、


 給料や外注費を払いながら、
 なおかつ配偶者控除を使うということは
 現実問題考えにくそうです。

 ただし、
 正社員となっている状況であれば、

 一般的に考えると、
 そこそこの給料の額であるはずなので、

 その給与所得に対して
 所得税や住民税が
 それなりにかかっているはず。

 (そこそことか、それなりに、
 という曖昧な表現で申し訳ない
 ところなのですが、

 正社員もその給料の額が
 様々ですので、
 あえてこのような書き方を
 しています。)


■このような現状であれば、


 給与所得で給与に対する税金が
 かかっている状況下において、

 さらにあなたの法人から配偶者の方に
 給料を支払うとなると、

 さらに給与所得が増えてしまうことに
 なりますよね。

 当然、給与所得についても、
 給与についての経費(給与所得控除)
 が使えるわけですが、

 これはメインの会社の年末調整で
 使い切ってしまっていることに
 なっているはず。

 そうすると、自然と、
 あなたの法人からの給料が、
 配偶者の方の給与所得にそのまま
 乗っかってくる
 
 ということになるわけです。

 当然、給料が増えた分
 給与所得控除も増えるのですが、

 この給与所得の増加具合をまず
 考える必要があります。

 …ちょっとややこしく
 なってきましたね(笑)。


■それでは、配偶者の方に、


 給料ではなく、外注費として
 支払いをした場合はどうでしょう。

 外注費については、

 【配偶者の方がその事業について、
 外注費としてもらった金額を
 売上として申告をする】

 ということに。

 当然、自ら確定申告を
 するわけですので、
 
 その外注費としての売上から、
 経費を差し引き、

 その売上から経費を差し引いた結果の
 所得に対して、
 
 所得税と住民税がかかってくる
 ことになります。

 そのような状況ですので、

 配偶者の方に給料として支払うのか、
 それとも、外注費として支払うのか、
 ということを考える際、

 このような税負担の増加額を試算して、
 税負担が増えない方を
 選択するというのも
 
 一つの方法であると言えます。

  ■とは言え、  給料と外注費の線引きは  かなり難しい面があるため、  慎重に検討する必要がある  というものです。  詳しくは過去の記事にも  書いていますので、  ご参照いただければと思います。  <2021.4.12【外注か雇用か】は  実は紙一重!>  https://note.com/muratax/n/nd8a0f95939d0   ■今日は、配偶者の方と一緒に    事業をしている場合について、  法人の場合、  なおかつ配偶者の方が、  正社員として給与所得を得ている  前提として、  限定的なお話ではありましたが、  記事を書かせていただきました。  いろいろと述べてはきましたが、  税務判断の要となってくるのは、  【綿密な試算】  にあると言えます。  どうしても記事になると  一般的な事例になりますので、  ぜひあなたも、  詳細な試算をして、   最も有利な方法により、  このような税務の選択を  していくことを  心がけてはいかがでしょうか。 ■年末も近づいてきましたので、  ぜひ一度税理士にご相談ください。  弊所においては、  初回の相談料は完全無料、    2回目の相談からは60分を目安に  9,900円+税にて、    税務相談に乗らせて  いただいております。  場合によっては、12月末までに対策が  必要なこともありますので、  ぜひ(私でなくても良いので)、  専門家である税理士に  相談をされてくださいね(^^)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・夫婦で事業を営んでいる際、    個人であるか法人であるかによって、  その税務判断が異なるものと  心得ておくべし。 ・夫婦で個人事業主同士であれば、  税的な制約がかなりあるものであるが、  個人と法人の関係であれば、  その制約が多少和らぐということを  押さえておきたいところ。 ・税金の判断をする際、  一般的な意見を参考することも  当然重要であるものの、  状況は個々によって大きく異なるため、  場合によっては専門家である税理士  の知見を頼り、  綿密なシミュレーションをしてみる  ことを考えてみてはいかがだろうか。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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