2022年12月24日役員報酬設定で見逃してはならないのは、【生活費】!
今日はクリスマスイブですね。
我が家では、サンタさんが気持ちよく
来てくれるように、
娘たちは、サンタさんお持ち帰り用の
お菓子などを用意して、
お手紙も書いて、準備万端(^^)
それを外に置く際に、
「サンタさん、もう来とうかもしれん…」
と恐る恐るドアを開ける姿は
本当にかわいいものです。
その後、部屋に入ると、
現実を知り尽くした妻が
立ちはだかっていて、
ハッ!と現実に返った聖なる夜。
そんな聖なる夜を優雅に過ごしたい
気持ちの中、今日の本題です(滝汗)。
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■法人の設立時や、
法人の決算後においては、
役員報酬を決定していく
必要があります。
その際、個人と法人の税負担の
バランスなどを考慮して
決めていくのですが、
その中で、『個人の生活費が
どの程度必要かということからも、
役員報酬を決定していく
必要がある』というもの。
■というのも、
たとえ自分の会社だとは言え、
【会社に入ってきた売上は
法人のお金】
となるので、
個人とは別人格に対する
入金として管理する必要があるため、
【これを個人が自由に使うことは
できない】
ということに。
■では、どうやってそれを使うか
と言えば、
【法人から個人に対する
給料(役員報酬)として支給する
ことにより、
初めて個人が法人の
お金を使うことができるようになる】
というものです。
当然、その個人は法人からの
給料により生活をしていかなければ
ならないわけですので、
【まずは生活費がどの程度必要か
ということを考え、
そのためにはどの程度の給料を
支払う必要があるのか】
ということを考えるべきでしょう。
■したがって、私がこの役員報酬決定の
相談に乗らせていただく際は、
『生活費』を聞かせていただくことに
しています。
そして大切なのが、
生活費は本当にプライベートな面を
さらけ出すことになりますので、
ここに関しては、
【税理士とお話しいただく経営者との
信頼関係がないことには、
全くもって実のない話となってしまう】
というもの。
■よって、
まずは信頼関係を持って
対話できる環境を作ってからの
生活費の洗い出しになるのですが、
生活費において
いろいろな項目を羅列する中で、
案外、
『経費の見直し(生活費の見直し)も
できる』ということが、
少なからず見受けられます。
具体的には、通信費などに関しては
格安SIMに変更することにより
大幅な削減ができたり、
食事代や洋服代などに使っている金額も、
今一度ピックアップしてみると、
「あーこんなに使っているんだ…」
ということで、それを機に
その支出が減るということも。
そのような
【生活費の試算をした上で、
本当に必要な役員報酬は
どの程度なのか】
ということを考えるわけです。
■そして、
家族に給料を支払うことが
できる場合は、
その家族にも仕事をしてもらい、
給料を支払うことにより、
役員報酬を低い金額にすることが可能
となります。
そうすることにより、
所得税や住民税はもちろんのこと、
社会保険料も少なくなるわけですので、
これはなんとしても検討したい
というところなんですね。
それに加え、
賃貸の自宅を法人名義の社宅にして
法人の経費にすることや、
出張旅費を利用して、
【日当を法人から個人に支払う
ことにより、役員報酬以外の部分で
法人から個人にお金を移す
ことができる】
ということもまた、検討すべきでしょう。
こういった内容をトータル考えて初めて、
【最適な役員報酬を設定していく
ことができる】
というものなんですね。
■それに加え、
事前確定届出給与(役員賞与)を
検討することにより、
場合によっては、社会保険料の
削減を期待できることも。
上述してきたように、
「役員報酬」と一言で言っても、
いろいろな要素が複雑に
絡まり絡み合っていますので、
こういった要素を一つひとつ洗い出し、
それが有意義な形で結合するように
役員報酬を設定していく
必要があるというもの。
■そのような状況ですので、
もしあなたが役員報酬や
給料を設定する際は、
上述してきたことを念頭に置いて、
的確にその最適な役員報酬の額を
検討するようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人から個人へお金を移そうとするには、
原則として給料(役員報酬)として法人から
個人に払い出すことにより、
法人から個人へという流れを
作ることができ、
現金を手にすることができるというもの。
・役員報酬の設定の際は、
まずは生活費の洗い出しから検討し、
場合によっては、自宅の社宅化や、
出張旅費、事前確定届出給与(役員賞与)
なども総合勘案して決定すべし。
・上述してきたことに加え、
税務の有利さはさておき、
経営目標として、役員賞与を設定して、
それに向かって経営を進めていく
ということもまた有用な一手である
とも言える。
・何はともあれ、
『税務的な』有利不利の判断と、
『経営的な側面』の両面から、
役員報酬の決定を
検討すべきであると心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。