2022年5月25日事業復活支援金などの給付金で注意すべきこと
■このコロナ禍において、
【国や地方公共団体からの
補助金や給付金が入金されている】
ということが少なからず
あることと思います。
今話題の事業復活支援金もその一つですね。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
…ここにも書いてありますが、
詐欺にはくれぐれもご注意を。
余談ですが、
申請に伴う報酬は高くて2万ほどかなと。
ちなみに私は5千円で、
ごく限定してお客様の事前確認を
させていただきました。
(顧問のお客様はもちろん無料にて。)
話が逸れましたが、これらの
給付金や補助金については、
【事業上の収入】
ですので、
【収入(収益)として
カウントする必要がある】
というもの。
そこで今日は、この
給付金や補助金についての
税務上の取扱いについて
見ていくことにいたします。
■上述したように、
給付金や補助金については、
『事業上得た収入』ですので、
【雑収入】
などとして収益計上をする
必要があります。
当然、収益計上ですので、
『税金の対象』となり、
【法人税や所得税などの対象となる】
ということですね。
■では、
『消費税』についてはどうでしょう。
消費税に関して言えば、
消費税の考えとして
【事業者が対価を得て行う
資産の売買やサービスの提供が
消費税の対象となる取引】
という考えになります。
そのように考えると、
給付金や補助金の性質としては、
こちらが何かしらの商品や
サービスを提供していない
にもかかわらず、
【国や地方公共団体から
一方的に振り込んでもらうもの】
になりますので、これについては
【消費税は対象外】
ということになるわけですね。
したがって、
【これは消費税の計算に
含めなくても良い】
ということに。
もしかすると、このあたりの知識が
なかったばかりに、
場合によっては
【本来納めなくても良い消費税を
納めてしまう】
可能性もありますので、
十分な注意が必要です。
■そして、
所得税や法人税
については、上述した通り、
【通常の収入】
としてカウントされます。
しかしながら、
『モノを買った場合に
給付を受けることができる補助金』
などについては、
【モノを買って初めて
その給付が受けられる】
ことになるのですが、
その買ったモノは通常
『減価償却』の対象となり、
【少しずつしか経費化されない】
ことになるんですね。
■このような、
本来的に考えると
おかしなズレを解消するために
【圧縮記帳】
という考えが設けられています。
『圧縮記帳』とは、
その取得した補助金を
その時に全て収益計上せずに、
簡単に言えば、
【その補助金と引き換えに
取得した資産を減価償却して
経費化していくのに合わせて、
少しずつ収益化していこう】
という考えなんですね。
<2022.3.31補助金を取得した
場合の節税策>
https://muratax.com/2022/03/31/5057/
こうすることにより、
収益と費用の対応が取れ、
【補助金を取得したばかりに
税金が多くかかって、
結果として資金繰りに窮する】
などということは避けられるわけです。
少し話が派生しましたが、
こういった点が、
給付金や補助金について
注意すべきことであると言えます。
■稀にではあるのですが、
こういった補助金や給付金について
『消費税の課税対象』
として申告をしており、
【結果として国に消費税を
多く納付しすぎている】
ということがありましたので、
念のため記事を書かせていただいた
次第です。
ぜひ、こういった
給付金や補助金の取得の際には、
上述したことを十分に注意して、
的確にその経理処理と申告・納税
をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・給付金や補助金については、
【会計上『収益』としてカウントされ、
法人税や所得税などの対象となるもの】
と心得ておくべし。
・その一方、『消費税』については
【対価性のない取引】
として、
【消費税法上では対象外】
として考えることになる。
したがって、
【消費税の申告は
原則として必要ないもの】
と心得ておくべし。
・資産の取得と引き換えに
補助金を取得しているケースでは、
場合によっては、
【圧縮記帳】
という考えのもと、
【収益を一度に収益として計上せず、
減価償却の考えに応じて
少しずつ収益化していく方法】
もあるため、その制度の活用も
積極的にしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。