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トップページ ブログ > 税務について > 【得意先の経費立替】がある際に注意したいこと

2022年9月7日【得意先の経費立替】がある際に注意したいこと

■以前の記事の中で、


 『経営者としてなるべく事務作業などに
 自らが動く機会を作らず、
 
 自社のスタッフや外注に
 その業務を任せていくことが重要である』

 というお話しさせていただきました。

 <2021.9.19仕事を外注先に任せる方法を
 考えてみる>
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/09/19/055437

 今日はそのことについて、『税務面』
 でのお話をしていきたいと思います。


■仮にですが、


 『ホームページの制作を当社が請け負う』

 としましょう。

 そのホームページの制作とセットで、
 SEO対策などにおける

 【広告費の負担】

 をするようなケースもあるのではないか
 と思います。

 本来的には依頼した方が負担すべき
 広告料ではあるのですが、

 『その都度広告費の計算をし、
 先方に直接広告費を払ってもらう』

 ということが事務処理的に
 煩雑な部分もありますので、

 【ホームページの作り手側が
 その広告費の立替をする】

 という状況ですね。

 当然『広告費』ですので、
 場合によっては
 
 【10万から100万単位のお金が動く】

 ということも考えられます。

 では、その時にどのような処理を
 するのか考えてみましょう。


■仮に、


 300万円のホームページ制作料(売上高)
 とし、広告料が200万円あったとすると
 どうでしょう。

 「どうでしょう」というのは、

 【会計処理をどのようにするでしょうか】

 ということですね。

 これは二通りの処理が考えられます。

 まず第一に

 【300万円と200万円トータル500万円を
 売上高として計上する】

 という方法。

 そして、自社で支出した
 依頼を受けたものの広告費を

 【広告宣伝費】

 (場合によっては、
 自社にとっての広告ではないため
 『支払手数料』などとすることも
 考えられます)

 として処理をするということ。

 そうすると結果の損益としては
 
 【500万円から200万円の
 広告費を差し引いた
 300万円が利益として残る】

 ということになるわけですね。
 
 そのことにより、

 【広告費を除いた純粋な売上高が
 そのまま利益となっていること】

 が分かるかと思います。


■そしてもう一つは、


 広告費200万円については
 当社の損益とは関係ないため

 【立替金として処理をする】

 という方法ですね。

 まず広告を打った段階で
 200万円を『立替金』として処理をし、
 
 先方に請求する売上高としては
 『300万円』とする。

 そしてこの300万円に加え

 【立替精算分】

 として200万円を上乗せして
 合計500万円の入金をしてもらう

 ということ。

 こうなると、
 本来の姿に近い状況となり、

 【純粋な売上である300万円が
 そのまま売上高に計上され、
 これによる利益もやはり300万円となる】

 というもの。

 【結果としての利益は両者とも同じ】

 ということですよね。

  ■しかしながら、  ここで注意が必要なのが、  【簡易課税制度により  消費税を計算している場合】  について。  『簡易課税制度』とは、  【売上で預かった消費税だけ  をもとに消費税を計算する方法】  です。  <2021.6.1消費税の積立方法について>  https://note.com/muratax/n/naca5f7ad9208  こうなると支払った消費税は  関係しないため、  【売上高が増えた分  消費税の負担が増える】  ということになるわけです。  そのような状況下において  上述した二つの方法を  考えてみましょう。 ■まず、  最初に述べた方法については、  『純粋な売上高300万円に加え  広告費が200万円乗った売上高』  となっていますので、  【この広告費が乗った  200万円分の売上高の分、  消費税が増えてしまう】  ということが分かるかと思います。  その一方で、  二つ目の方法として書いた  『立替金』として処理をする  方法においては、  売上高は純粋な  300万円に留まりますので、  【この300万円に見合った  消費税がかかってくる】  ということが分かりますよね。   ■結論として、  【立替分の経費を  売上高と経費の両建にするのか】  それとも、  【純粋な売上高のみとし、  立替経費分は立替金として  処理をするのか】  によって、  【消費税において  簡易課税を採っている場合に  上述してきたような差が出る】  ということ。  これはしっかりと  押さえておきたい内容です。 ■また場合によっては、  売上高が増えることにより、  前々期の課税売上高が  1千万円を超えたり  5千万円を超えることによって、  【消費税の納税義務者】  となったり、  【簡易課税制度が  使えなくなったりする】  という可能性も考えられます。  そのようなことから考えると、  原則としては  【立替金】    として処理をした方が良さそうです。   ■ただ、  税務調査の際は、  【明確にこの立替部分の金額が  把握できる】  ような状態でないと、  調査において疑いの目を  向けられてしまいがちなもの。  立替金が出る場合においては、  【その売上高と立替金を  分類した会計処理】  をするとともに、  【その立替の金額を通帳や  請求書において明記しておくこと】  を考えたいものです。  会計処理によっては、こういった    【目に見えないような部分】  において、その税負担が  増えていくことがありますので、  重々注意するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・売上高が計上される場面において、  場合によっては  【経費の立替が出る】  ということが少なからず見受けられる。 ・その際に、  【売上高を立替分を加えた合計額  で計上し、その立替分を  自社の経費として処理するのか】  または、  【純粋な売上高だけを売上高として、  その売上高をそのまま利益とするのか】  の二つの会計処理方法が考えられる。 ・消費税の計算方法において  『簡易課税制度』を選択している  場合においては、  【売上高が増えれば増えるほど  消費税の納税が増える】  ということを心得ておくべし。  そのように考えると、  【原則は『立替金』として  別建の経理をすること】  が有用であると言える。 ・そして、立替処理をする際に、    【その立替部分を明記した状態】  でないと税務調査において  否認される可能性もあるため、  併せて注意が必要であるもの  と心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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